相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。

仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士

税理士 澁谷利彦事務所

〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
事務所敷地(裏)に駐車場完備
【事務所は仙台白百合女子大学近く】

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9:30~20:00(夜間、土日も調整可能)
メールのみ、深夜営業しています。
土曜、日曜、祝日も営業中
相続の無料相談は毎日対応
(完全予約制です。)

贈与、譲渡所得なども予約制で無料相談

税金のことで何か疑問があれば、まず国税庁のホームページを開き、疑問に思う用語(ことば)を入力の上、検索すれば詳しい内容が掲載されたホームページが表示されます。その内容を読み返してもよくわからない場合は、直接税務署へ電話するなり、国税局の税務相談室へ電話して質問すれば無料で解説してもらえます。

有名税理士法人であっても、あたかも独自の理論のようにホームページに掲載していますが、単に真似ているだけなのです。国税庁は、著作権がないから、利用し放題なのです。有名税理士法人などに、高い料金を支払い満足している方、ICレコーダーで説明内容を録音して、その後のトラブルに備えましょう。きっと間違った説明があるはずです。

土地の評価(悩み)を解決するの方法

共有地の土地の評価については、どのように財産評価をするのでしょうか。①持ち分の場所を自由に決めて評価する、②持ち分の面積を算出して評価する、③取得した財産を相続人が他の所有者と話し合って場所を特定する、色々な方法が考えられますが、②を採用して評価を行なうことが無難と考えられます。ですが専門家ではない方が行なう場合、単に共有だけの問題では解決しない、法律の問題も考えられますので十分注意が必要です。

土地の評価(悩み)を解決するの方法

土地の地目の判定は、「宅地」、「田」、「畑」、「山林」、「原野」、「牧場」、「池沼」、「鉱泉地」、「雑種地」の区別によって財産評価の方法がことなります。相続財産に多い駐車場は、宅地に該当するもの以外は、雑種地としての取扱いになります。土地の地目は、相続時の現況によって判定することになっているのです。現況とは、登記事項証明書や固定資産税の課税証明ではなく、実際、どのように使われていたのか、その時の状況のことを言います。言葉一つでも簡単ではなく、現況を間違うと評価も大きくミスします。

土地の評価(悩み)を解決するの方法

土地の地目の判定(農地)は、相続時の現況によって評価を行ないますが、農地法の制限もあるので現況だけでは決められないケースも出てきます。また、農地は、栗林、梅林、など一見して農地だと分かれば税務署は認めるはずですが、近年は太陽光発電や駐車場など様々な利用形態をとっている方もいますので、評価を行なう場合、現地確認など注意が必要です。

土地の評価(悩み)を解決するの方法

採草放牧地の地目とは、聞き慣れない言葉かもしれませんが、これは農地法上の土地の区分のことです。この土地は、農地以外で養畜の事業のためなど採草や放牧している家畜のために供されている土地のことを言います。なお、地目の判定は、一部を除き、「不動産登記事務取扱手続準則」に準じて行なうことになりますが、相続財産の評価は、あくまで相続時の現況により「財産評価通達7」に従って地目の判定することになるのです。

土地の評価(悩み)を解決するの方法

地目が異なる土地が一体として利用されている場合の評価」とは、どのような土地を想像されるでしょうか。この例は、クラブハウスなどの建物の敷地と隣にゴルフ練習場が一体利用されている場合です。しかし、仮に自宅敷地の隣の場合にゴルフ練習場があった場合は、一体利用とは言えないはずですから答えが異なることになります。また、自宅敷地の隣が貸家建付地であったり、駐車場であったりと様々な利用形態があると考えられます。いずれも評価方法は個別に検討する必要があります。

それでもお困りなら

 

国税庁のホームページに掲載されている情報を一部、ご紹介させていただきました。土地の評価一つにしても、なかなか難しいことがお分かりになられたと思います。従って、国税庁のホームページの該当する情報を探しても、あるいは、探し当てたけど微妙で該当するのか判断ができない、そのような場合は是非、当事務所へご連絡ください。どれ一つ、簡単なわけがないのです。ご自分に都合のいいように判断するのは危険です。

新着情報

令和6年2月14日
国税OB税理士は調査の経験があります。

国税局のエリートポスト、査察部資料調査課、俗にいうマルサリョウチョウは、本気で調査の着手をすれば、100%課税されます。
調査を受けた場合、どんな強気の方も抵抗を諦めてしまうほどです。
適正な申告書を提出すればそんな怖い目に合うことはありません。
適正な申告書を作成できる国税OBの税理士は安心できます。


税務調査がゼロだと誇大広告している税理士には、気をつけましょう。財産評価を高くし、多めの相続税を支払わせて、税務調査を防いでいる可能性があります。
税理士報酬が安いところに依頼したお客様は、財産を詳しく分析や検討が出来ていない場合、申告後数年以内に追加の相続税が発生します。



ポイント

 ネットでの無料紹介の
 
税理士の評価

ネットによる無料紹介で税理士に依頼した方は、お客様からの提出資料を基に集計するだけで申告書を作成します。土地の現地調査などできません。理由は、税理士が何割もの手数料を業者に支払うからまともに作業を行うと赤字になるからです。

 
令和6年1月14日

確定申告期間中でも、相続については予約制で、無料相談を行っております。

無料の税務相談

「主に相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談


是非、お気軽に普段着でお出かけください。
こんな簡単なことは聞けない、そう考えていても重大な問題が含まれている事もあり、取り返しがつかないことになります。ご質問ください。



ポイント
  判断に迷う財産評価


土地の評価には原則と例外さらには特例がありますから相続専門ではない税理士は、財産を高く評価してしまい必要の無い高い相続税が発生します。

また、自分で申告書を作成する方もいますが、税理士でも間違う相続税の申告書、所得税の医療費控除の申告書とはレベルが違います。ご自分で作られては、ご自分の間違いには気が付かないはずです。

 

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