相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。

仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士

税理士 澁谷利彦事務所

〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
事務所敷地(裏)に駐車場完備
【事務所は仙台白百合女子大学近く】

受付時間

9:30~20:00(夜間、土日も調整可能)
メールのみ、深夜営業しています。
土曜、日曜、祝日も営業中
相続の無料相談は毎日対応
(完全予約制です。)

贈与、譲渡所得なども予約制で無料相談

当事務所が今までに手がけた事例の内、参考となりそうな事例をご紹介いたします。
なお、税理士の守秘義務があることから、お客様が特定できないように掲載しています。

遺産分割協議が未了で相続人が亡くなった場合の節税 

某町のYさま(相続税の申告サービスを利用)

ご相談内容

6年間の内で父、母、そして独身のお兄様が亡くな

 り、相続人はご本人様1人になったしまった方か

 らのご相談でした。

当事務所の提案内容

具体的な事は書けませんが、節税と言うより、

 ご本人様の権利を守る節税策を見付けることが出来、4百万円の節税と、更には銀行

 預金残高の税理士確認の際、ご本人も知らなかった予想外の1千万円の銀行預金が発見

 されました。

裁判例や、不服審判所の裁決事例を参考に節税を提案

相続財産が、予想外に増え、更には相続税の不安から落ち着けなかった日常生活を取り戻すことが出来、ご満悦でした。

ご本人様が申告書を作ろうとしていた事例 

B市のMさま(相続税の申告サービスを利用)

ご相談内容

相続税の申告書は、所得税の申告書を長年作成して

 きていたことから、書籍や、税務署の申告書作成の

 手引き書をみれば簡単に作成できると考えていた

 お客さまからの相談でした。

 申告期限までは、何と残り1ヶ月を切っていたの

 です。

当事務所の提案内容

お客様は、相続税の申告書(書面)を手書きで作成しており、生命保険の計算や、小規

 模宅地等の特例の適用など、間違っていました。このままの内容で相続税の申告書を

 税務署へ提出した場合、数年後に税務署から1千万円以上の財産評価誤りとして数百

 万円の修正申告を求められる事例でした。このため租税特別措置法に従った小規模宅

 地等の特例の適用、生命保険の適正な控除の計算などを提案させて頂きました。

知的なお客様からご依頼を受け、適正な相続税の申告書を作成する事が出来ました。

2次相続対策まで致しましたので、次回はご自分で相続税の申告書を作成できるかもしれないと、御満悦でした。

相続人の1人がを事前に名義変更していた事例の対策 

Y市のAさま(相続税の申告サービスを利用)

ご相談内容

お父様、そしてお母様と亡くなり、ご兄弟が介護の

 ため同居していた長女から相続の話がないことから

 不審に思い、追求した事例です。同居していた独

 の長女の方が、長年にわたり、ご両親様のキャッシ

 ュカードでATMから銀行預金の全額を事前に引出

 て、自分の名義預金にしていたことから他の相続人の追及を受け、その結果を踏まえて

 の相談でした。

当事務所の提案内容

・長女様の預金通帳の開示を受けることは出来ませんでしたが、お父様、お母様の預金通

 帳は提示して頂き、そのことを信じてご兄弟の同意した「遺産分割協議書」をお父様

 の分、お母様の分として作成致しました。また、相続税の申告書も提出致しました。

相続人の1人に偏った遺産分割案で節税を狙うより、判例などを踏まえた適正な、そして相続人の同意した分割案

相続人が今後も仲良く、そしてご両親の法事なども揃ってご出席できるとのことで、ご納得して頂きました。

銀行利息の半分、問題が解決しました! 

B区のwさま(相続税の申告サービスを利用)

ご相談内容

・相続税が数千万円発生することになり、以前から
 納付資金は銀行借入れと決めていたのものの利息
 が年1.0%ほどかかることから、相続税の延納制度
 が利用できないかとの相談でした。

当事務所の提案内容

相続税の延納を申請する場合、金銭で納付できない理由書
 が必要になります。また、延納を利用するためには担保が必要になりますがどちらも
 スムーズに準備出来たことから、
年0.4パーセントによる相続税の延納を利用
 
できる見込みとなりました。必要な担保の評価もバッチリでした。

※ 年利0.4パーセントは令和4年1月1日現在

相続税の延納は銀行の利息より遙かに低いものでした。

相続税の金額が大きかったことから、銀行の利息と20年間に及ぶ相続税の延納の利子税の金額を比較すると半分の金額で済むことになり大変ご満悦でした。

新着情報

令和6年2月14日
国税OB税理士は調査の経験があります。

国税局のエリートポスト、査察部資料調査課、俗にいうマルサリョウチョウは、本気で調査の着手をすれば、100%課税されます。
調査を受けた場合、どんな強気の方も抵抗を諦めてしまうほどです。
適正な申告書を提出すればそんな怖い目に合うことはありません。
適正な申告書を作成できる国税OBの税理士は安心できます。


税務調査がゼロだと誇大広告している税理士には、気をつけましょう。財産評価を高くし、多めの相続税を支払わせて、税務調査を防いでいる可能性があります。
税理士報酬が安いところに依頼したお客様は、財産を詳しく分析や検討が出来ていない場合、還付専門の税理士に依頼すれば、相続税が還付されたり、逆に申告後数年以内に追加の相続税が発生します。



ポイント

 ネットでの無料紹介の
 
税理士の評価

ネットによる無料紹介で税理士に依頼した方は、お客様からの提出資料を基に集計するだけで申告書を作成します。土地の現地調査などできません。理由は、税理士が何割もの手数料を業者に支払うからまともに作業を行うと赤字になるからです。

 
令和6年1月14日

確定申告期間中でも、相続については予約制で、無料相談を行っております。

無料の税務相談

「主に相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談


是非、お気軽に普段着でお出かけください。
こんな簡単なことは聞けない、そう考えていても重大な問題が含まれている事もあり、取り返しがつかないことになります。ご質問ください。



ポイント
  判断に迷う財産評価


土地の評価には原則と例外さらには特例がありますから相続専門ではない税理士は、財産を高く評価してしまい必要の無い高い相続税が発生します。

また、自分で申告書を作成する方もいますが、税理士でも間違う相続税の申告書、所得税の医療費控除の申告書とはレベルが違います。ご自分で作られては、ご自分の間違いには気が付かないはずです。

 

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税理士(国税OB)

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