相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。

仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士

税理士 澁谷利彦事務所

〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
事務所敷地(裏)に駐車場完備
【事務所は仙台白百合女子大学近く】

受付時間

9:30~20:00(夜間、土日も調整可能)
メールのみ、深夜営業しています。
土曜、日曜、祝日も営業中
相続の無料相談は毎日対応
(完全予約制です。)

贈与、譲渡所得なども予約制で無料相談

セカンドオピニオンとは、これまで医療の分野で広く使われていた言葉ですが、現在は、税理士の業務に対しても広く行き渡ってきました。なぜこれほどまでに税理士業務にセカンドオピニンが求められているかというと、要は相続税に精通した専門の税理士が少ないからに他なりません。

相続専門の税理士法人ですとか、相続専門の税理士事務所は山ほどありますが、実態は見様見真似の相続税の申告書作成が多いと考えられます。


従って、相続税の還付請求としての税理士業務が成り立っていることもこのことを裏付けているものと考えられます。それだけ、相続税の申告書の作成は、難しいのです。

 

 

サービスの概要

 相続税の申告書をご自分で作成したけどどうしても不安だから見てほしいとお考えにな
 られたら、是非、当事務所へご連絡ください。国税OB税理士としての経験を基に最大
 限の知識を活用して申告内容を審査させていただきます。

 また、相続税を税理士の言われるままに支払ったけど、どうしても税額に納得がいかな
 いとお考えになっている場合は、是非とも当事務所へご連絡ください。
 現在は、新型コロナの感染などで大変な時期でもありますので当事務所へお越しいただ
 けなくてもWEB(Zoomやミート)上での相談は可能でございます。

サービスを受けるメリット(概要)

 ご自分で作成した相続税の申告書は、節税を最大限利用しているのか不明です。また、
 税制改正を
踏まえた適正な申告書にできあがっているのかも不明です。

 従って、税務署へ申告する前に事前の確認ができたら、税務署から修正申告を求められ
 る可能性が極めて低くなります。

 また、相続税の申告は、相続に強い税理士が作成した場合でも、ちょっとした評価ミス
 なども考えられます。例えば、相続財産の評価が20%減額ができるのに10%の減額
 の
申告書になっているので、必要以上に相続税を支払っている場合には税金を取戻すこ
 とがで
きるのです。

 

セカンドオピニオンの特徴(orメリット)

申告書は税法に従って適正なのか審査

相続税関係の税法は、毎年のように変更されます。また、複雑な選択肢のある期間限定の減税を目的とした租税特別措置法、判断を間違うと大きな税負担となります。

これは、特に税制の「スキーム」を狙った申告があとをたたないことから、その「抜け道」を防ぐために仕方のない規制だと考えられます。

従って、それらのことを踏まえて法人税法に精通した税理士が相続税を理解することは非常に困難だと思います。このような複雑な規制もある相続税に対応できる税理士に再確認することは、結果としてお客様の安心につながることになります。

正しいと思われる申告書をさらに審査

相続税の申告に絶対という言葉はありません。相続税の申告書作成方法には、絶対的な答えがない部分もあり、税理士によって解釈がマチマチなところもあるのです。

従って、依頼した税理士の判断よりもさらに上の判断があるのではないかと感じたのなら、別の税理士の考えや意見を求めることも大切なことになります

親切・丁寧な対応

セカンドオピニオンとしての税理士は、現在の税理士が気軽に相談ができないのなら、是非とも検討すべきではないでしょうか。

税理士は、誰しも親身になって相談に応じたいはずですが、知らないものはどうすることもできませんから、素っ気なく対応するのかもしれません。

相続税に強い税理士は、相続税に詳しいからこその対応もあると思います。親身になって相談に応じ、新しい情報や節税対策までアドバイスの提供を行います。

セカンドオピニオンの料金表

    相続財産の総額     基本料金     
     1億円未満 100,000円(税込110,000円)
     3億円未満 150,000円(税込165,000円)
     5億円未満 200,000円(税込220,000円)
     5億円以上 2億円ごとに20万円(税込220,000円)に5万円(55,000円)を加算     
 

※令和3年11月1日現在の料金

お問合せ


 

 面談の予約によっては日程の調整を必要としますが、その場合は、お客様の予定を最優
 先にさせて
頂きます。

 初回の面談されるときにお客様のご依頼内容を確認させて頂き、お見積りを出させて
 頂きます。
 当事務所の契約にご了解を頂ければ契約を締結させて頂きます。契約締結後は、お客様
 の相続税の申告書をご提出頂き、ヒヤリングを開始させて頂きます。
 その後、申告書の審査をさせて頂き、場合によっては現地調査も実施いたします。

 なお、面談時に契約締結に至らなかった場合は、いかなる費用も発生いたしませんので
 ご安心くだ
さい。

新着情報

令和6年2月14日
国税OB税理士は調査の経験があります。

国税局のエリートポスト、査察部資料調査課、俗にいうマルサリョウチョウは、本気で調査の着手をすれば、100%課税されます。
調査を受けた場合、どんな強気の方も抵抗を諦めてしまうほどです。
適正な申告書を提出すればそんな怖い目に合うことはありません。
適正な申告書を作成できる国税OBの税理士は安心できます。


税務調査がゼロだと誇大広告している税理士には、気をつけましょう。財産評価を高くし、多めの相続税を支払わせて、税務調査を防いでいる可能性があります。
税理士報酬が安いところに依頼したお客様は、財産を詳しく分析や検討が出来ていない場合、還付専門の税理士に依頼すれば、相続税が還付されたり、逆に申告後数年以内に追加の相続税が発生します。



ポイント

 税理士の無料紹介の
 注意すべきこと

 


ネットから税理士を無料紹介された方は、お客様から頂く報酬の4割近い手数料を業者に支払うことになります。要は、薄利多売になることから、処理件数で税理士は稼ぐことになります。従って、時間をかけられないため財産評価額は高めに、そして相続税も高めになります。

 
令和6年4月20日



無料の税務相談

 「主に相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談


是非、お気軽に普段着でお出かけください。
これまでの節税対策が正しかったのか、是非ともご相談願います。今、訂正しないと取り返しがつかないことがあります。



ポイント

  判断に迷う財産評価


土地の評価には原則と例外さらには特例がありますから相続専門ではない税理士は、財産を高く評価してしまい必要の無い高い相続税が発生します。

また、自分で申告書を作成する方もいますが、税理士でも間違う相続税の申告書、所得税の医療費控除の申告書とはレベルが違います。ご自分で作られては、ご自分の間違いには気が付かないはずです。

 

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代表者 澁谷利彦
税理士(国税OB)

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