相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。
仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士
税理士 澁谷利彦事務所
〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
事務所敷地(裏)に駐車場完備
【事務所は仙台白百合女子大学近く】
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税務調査に立ち会って、税務当局に対してお客様(納税者)の代わりに調査につき主張・陳述を行うことは税務代理行為に当たりますから、原則として、税務代理人しか行うことができないことになっています。
このため、税理士の知識や経験がなければ負け戦となってしまうのです。
また、単に税務調査に立ち会うだけであっても、第三者が同席している状態で調査を行うことで調査担当者に課せられている守秘義務に抵触すると考えられた場合、税務代理人以外の第三者の立会いは断られるのです。
従って、税理士の立ち会いは責任重大なことですから、有名税理士法人なら大丈夫だろう・・・ではないのです。法律や税法の知識、税務署の手の内の予測などそれなりの税理士でなければ太刀打ちできないのです。
税務調査をしたことがない税理士のもっともらしい、知ったかぶりのアドバイスをどこまで信じられるか、お考えになれば分かるはずです。
税務調査対策の報酬 | 税込330,000円 |
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上記の料金には、事前のリハーサルから税務調査の立ち会い、修正申告の提出に係る報酬までの総額になります。また、調査立ち会いに要した旅費・交通費は実費が必要になります。
もし、税務調査の日程が2日以上に及ぶ場合、1日につき日当税込55,000円)が発生いた
します。
なお、当初申告をご依頼頂いたお客様であっても税理士の知らない相続財産や、税務署か
ら否認される可能性の高いことを説明したお客様に対する税務調査は、この税理士報酬は
適用できない場合があります。
また、当初申告を他の税理士に依頼していたお客様が当事務所に依頼した場合の税理士報酬は、相続財産の相続の1%を基準としてその3割程度、及び税務署から求められた修正申告の額を圧縮できた場合は、その圧縮額の3割の報酬に加えて税務調査に対応した総日数分の日当(55,000円)が必要になります。
なお、当初の相続税の申告書作成を担当していた場合、税務調査対策の内容にもよりますが報酬は、割引させて頂く場合があります。
・サービスの概要
相続税の申告書の税務調査に選定された場合、まず
最初に委任をしている税理士へ税務署から税務調査
の日程調整のための連絡が来ます。税理士はすぐに
お客様へ連絡を行い、調査に対応できる日程の調整
に入ります。
調査の日程が決まりま次第、税務当局に対する今後
の対応を協議することになります。申告漏れはなかったのか、あるいは名義預金や名義
生命保険など、お客様としては自分のものであり、相続財産ではないと考えている財産
に対しての経緯を確認するとともに税務調査のリハーサルを行います。
・サービスを利用するメリット(概要)
お客様が税務署の調査を受けることなど生まれて初めての経験になると思われますの
で、事前に打ち合わせを行い、認めることは認め、受け入れられないことは、これまで
の経緯や法的なことの確認を済ませておけば否定できるはずです。
また、法的な裏付けまで確認しておけば、何を聞かれても、言われても税務当局に対し
て衝動的に認めてしまうような発言はしないと考えられます。
さらに、税務調査のリハーサルまで経験したら当日慌ててしまうことがなくなり、冷静
な対応が可能になります。
税務当局との交渉力を強みとする当事務所では、相続専門の税理士がお客様の不安を取り除くとともに全力で相続税の税務調査対策を支援いたします。税務署の調査官が、何をどのように調査するのか、できるのか、一般の税理士は知るよしもなく、伝え聞くだけだと思います。
国税OB税理士は違うのです。
法定調書のことを知らないと大変なことになります。
財産の取引が税務署へ筒抜けの「法定調書」のことを理解しています。何が報告されるのか。
税務当局は、事前に調査の準備を済ませていますから調査を行うことは、それなりの理由があるはずです。
調査日に、この預金は相続財産とは違う、間違いだと単に主張しても問題は解決しません。従って、被相続人の過去の預貯金の流れを確認させていただきます。
基本的には、過去に不動産の売買があり、大きな現金の動きがあったとか、家族の方の名義口座に預金を移していた場合など、その理由を確認させていただきます。
このため、税務調査の当日、必要以上のご心配がなくなり、落ち着いた対応がとれます。
銀行の預貯金の取引内容によっては、被相続人の預金だと推測されるような場合は、お客様の了解を得て税務当局から指摘を受ける前に修正申告を行う場もあります。
また、名義生命保険についても同じ対応をとらせて頂くことになります。この場合、税務当局から連絡を受けていますので加算税からは逃れることはできませんが、早期に修正申告することで延滞税などの付帯税が安く済むことになります。
無料の税務相談
「主に相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談
是非、お気軽に普段着でお出かけください。
これまでの節税対策が正しかったのか、是非ともご相談願います。今、訂正しないと取り返しがつかないことがあります。
【ポイント】
判断に迷う財産評価
土地の評価には原則と例外さらには特例がありますから相続専門ではない税理士は、財産を高く評価してしまい必要の無い高い相続税が発生します。
また、自分で申告書を作成する方もいますが、税理士でも間違う相続税の申告書、所得税の医療費控除の申告書とはレベルが違います。ご自分で作られては、ご自分の間違いには気が付かないはずです。
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