相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。
仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士
税理士 澁谷利彦事務所
〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
事務所敷地(裏)に駐車場完備
【事務所は仙台白百合女子大学近く】
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事業承継税制は、円滑化法に基づく認定のもと、会社や個人事業の後継者が取得した一定の財産について、贈与税や相続税の納税を猶予する制度です。
この事業承継税制には、会社の株式等を対象とする「法人版事業承継税制」と個人事業者の事業用資産を対象とする「個人版事業承継税制」がありますが、当事務所では「法人版事業承継税制」を取り扱っております。
・サービスの概要
法人版事業承継税制の適用に当たっては、「中小企業者における経営の承継の円滑化に
関する法律」に基づく認定等が必要になりますので、認定を受けることができるのか、
必要な資料をご提出頂くことになります。
・サービスを利用するメリット(概要)
「法人版事業承継税制」の認定を受け、税務署へ贈与税、あるいは相続税の申告を行う
とともに納税猶予の届け出と担保の提供を行えば、贈与税や相続税の納付が一定の要件
のもとに、猶予されます。
また、後継者に対しても、贈与税や相続税などで多大な負担から解放されることになり
ます。
法人版事業承継の報酬 | 実費をお見積り |
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法人版事業承継は、まず要件の有無を確認させて頂き、要件が備わっていない場合、コンサルテングを行うことになりますので、長期に及ぶ場合があります。
また、経営計画書の提出や認定を受けるための申請、さらには5年間もの間、県・税務署へ報告や継続の届け出が必要になることから、実費をお見積もりさせて頂くことになります。
無料の税務相談
「主に相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談
是非、お気軽に普段着でお出かけください。
これまでの節税対策が正しかったのか、是非ともご相談願います。今、訂正しないと取り返しがつかないことがあります。
【ポイント】
判断に迷う財産評価
土地の評価には原則と例外さらには特例がありますから相続専門ではない税理士は、財産を高く評価してしまい必要の無い高い相続税が発生します。
また、自分で申告書を作成する方もいますが、税理士でも間違う相続税の申告書、所得税の医療費控除の申告書とはレベルが違います。ご自分で作られては、ご自分の間違いには気が付かないはずです。
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