相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。
仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士
税理士 澁谷利彦事務所
〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
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【事務所は仙台白百合女子大学近く】
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8.税理士から相続税評価について説明を受けても何のことだか
分からなかったという方が大半です。そのことを良いことに
税理士が胡座をかいて手抜きの説明をしているかもしれませ
ん。
9.税理士選びを人柄で決める方が多いと思いますが、人の良さ
そうな税理士が、知識が豊富とは限らないのです。人の良さ
そうにするのはお客様を引き付けるための税理士の営業活動
です。人柄で税理士を決めると、その後発覚した実際の損害
を請求しづらくなり、泣き寝入りです。
10.税理士から財産評価の説明を受けても何のことだかわから
ない方は、自分の財産を守れないかもしれません。
知らないことは自分の責任であり日本の法律ではだれからも
保護されないのです。
11. 相続税の還付金については自分は関係ない、あるいは税理士
がまさか財産評価を間違えたり皆様に損害(過大な相続税の
納付)を与えているはずがないとお考えなんでしょうか。
仮に、数百万円、数千万円を過大に納付していても当事務所
へご相談がなければ税務署に還付請求をすることが出来ない
のです。
12. 最高裁の出した公式な資料と言われる重要な「判例集」の
中に、判決文と比較して誤字脱字、句読点の誤りなどがあっ
たことが、令和3年10月17日、ネットなどで掲載されま
した。120か所にも及ぶとのことです。裁判所の判決に影
響があったかもしれません。弁護士が判例を見て戦法を考え
たはずですから、大変なことです。絶対にあってはならない
ことなのです。
最高裁でもあり得ないことが起きるのです。このことから考
えても、税理士の財産評価の誤りなど当然の結果とお考え下
さい。
(油断、過信、実力不足)
まずは、税理士の相続財産の評価を疑ってください。相続税
の払い過ぎが見つかるはずです。
自分の財産は他人に任せるのではなく自分で守る知恵を持ちましょう。
無料の税務相談
「主に相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談
是非、お気軽に普段着でお出かけください。
これまでの節税対策が正しかったのか、是非ともご相談願います。今、訂正しないと取り返しがつかないことがあります。
【ポイント】
判断に迷う財産評価
土地の評価には原則と例外さらには特例がありますから相続専門ではない税理士は、財産を高く評価してしまい必要の無い高い相続税が発生します。
また、自分で申告書を作成する方もいますが、税理士でも間違う相続税の申告書、所得税の医療費控除の申告書とはレベルが違います。ご自分で作られては、ご自分の間違いには気が付かないはずです。
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