相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。

仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士

税理士 澁谷利彦事務所

〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
事務所敷地(裏)に駐車場完備
【事務所は仙台白百合女子大学近く】

受付時間

9:30~20:00(夜間、土日も調整可能)
メールのみ、深夜営業しています。
土曜、日曜、祝日も営業中
相続の無料相談は毎日対応
(完全予約制です。)

贈与、譲渡所得なども予約制で無料相談

相 続 税 の 還 付 金 を請 求できます

税務署は、払い過ぎている相続税があるとは絶対に教えません。 
財産評価に詳しい税理士が作成した、更正の請求書によって請求しな
ければ返して貰えないのです。                 
 
  税務署は、返したくても返せと請求しなければ返せないのです。                         

お気軽に、まずは無料相談からどうぞ。

数百万円の相続税の還付を受けても所得税は課税されません。             

相続税の還付金請求の料金

還付が成功した場合に限っての完全成功報酬制で対応

    応相談             



不動産鑑定士の鑑定評価を必要とする場合には、別途鑑定士の報酬が必要です。
当事務所では、難易度によってお見積りさせていただきます。


1 相続税の還付金請求が認められなかった場合は、実費や現地調査、
  資料作成などの費用は一切請求いたしません。

2 相続税の還付が、もしかしたらあるかもしれないとお考えになられ
  たらご連絡をください。
  直接ご自宅にお伺いさせて頂き、相続税の申告書(控)や資料など
  から還付の可能性を調査させて頂き報酬額をお見積もりさせて頂き
  ます。

  なお、新型コロナの感染も心配ですからWEB(Zoomやミート)や
  電話、郵便などによる対応も可能です 

3 相続税の還付請求の委任契約に至らなかった場合であってもご自宅
  までの旅費・交通費などの費用は一切頂きませんので、ご安心くだ
  さい。
  



 相続税の申告のうち、還付できる申告は、いっぱいあるはずです。
  相続税を必要以上に納付しているお客様は、いるはずです。
  理由は、還付できる金額が少ないと相続税の還付を取扱う税理士も
  引き受けない
ことが考えられるからです。

 

 相続税の申告書は、税務署では僅少な低い評価誤りを指摘してこな
  い
はずです。
  この評価の低い申告を税務署が何ら指摘しないことが大きな原因で
  もあります。
       税務署が指摘してこないことが、イコール、適正だと勘違いしてい
  る税理士法人や相続専門の税理士もいる
のです。

  そうすると、間違ったことに気がつきませんから、時に、大きな財
  産評価の間違いにつながり、お客様に必要以上の相続税を負担させ
  ている
ことになるのです。

  相続税の払い過ぎは税務署から調査が来ないのです。

 1.税理士が現地に来て測るなどして調べていますか❓             

 2.現地の調査を省略したり、来ただけではないですか❓                                                   
 3.財産を基準より低く評価すると相続税を追徴されます! 

4.評価は何通りもありますが適正評価が一番です!               

5.財産の高めの評価は、税務署が指摘しないのです!                
 6.税理士が高めの評価をするのは税理士を守る保険!          
         
  7.  税務署の調査がないのは払い過ぎているからです!  
   


 

Q1 相続税の申告書に、住宅地図、公図、地積測量図などの
     評価をするのに必要な書類はついていましたか❔     資料がない場合は、その評価は疑問です。     

Q2   相続税の申告書は、相続した土地の形が長靴型や旗竿型      
  だったりすれば評価の減額ができるかもしれません❔               
  入り口が狭かったり奥行が長い場合、評価は減額になっていますか❔                   

Q3 相続税の申告書、土地の評価の計算が、        
  面積×路線価(前面の道路の1㎡あたりの価額)だったらその土地は正方形の土地ですか❔         

相続税の申告書を作成した最初の税理士 
先生に還付金請求は知られません。
         
  

相続税の還付請求をする場合は、お客様から「税務代理権限証書」という委任状に当事務所の税理士の名前を記載して頂くことになります。この場合、税務署からの連絡などは当事務所へ直接きますので、お客様が話さない限り、最初の税理士先生に知られることはないと考えます。
ただ、最初の相続税の申告書を税務署へ提出するときに、委任状に当初の税理士先生の名前を書かれていると思いますので、税務調査がある場合はわかってしまうことになりますが、立ち合いの委任をお断りすることも自由にできますからご安心ください。

新着情報

令和6年2月14日
国税OB税理士は調査の経験があります。

国税局のエリートポスト、査察部資料調査課、俗にいうマルサリョウチョウは、本気で調査の着手をすれば、100%課税されます。
調査を受けた場合、どんな強気の方も抵抗を諦めてしまうほどです。
適正な申告書を提出すればそんな怖い目に合うことはありません。
適正な申告書を作成できる国税OBの税理士は安心できます。


税務調査がゼロだと誇大広告している税理士には、気をつけましょう。財産評価を高くし、多めの相続税を支払わせて、税務調査を防いでいる可能性があります。
税理士報酬が安いところに依頼したお客様は、財産を詳しく分析や検討が出来ていない場合、申告後数年以内に追加の相続税が発生します。



ポイント

 ネットでの無料紹介の
 
税理士の評価

ネットによる無料紹介で税理士に依頼した方は、お客様からの提出資料を基に集計するだけで申告書を作成します。土地の現地調査などできません。理由は、税理士が何割もの手数料を業者に支払うからまともに作業を行うと赤字になるからです。

 
令和6年1月14日

確定申告期間中でも、相続については予約制で、無料相談を行っております。

無料の税務相談

「主に相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談


是非、お気軽に普段着でお出かけください。
こんな簡単なことは聞けない、そう考えていても重大な問題が含まれている事もあり、取り返しがつかないことになります。ご質問ください。



ポイント
  判断に迷う財産評価


土地の評価には原則と例外さらには特例がありますから相続専門ではない税理士は、財産を高く評価してしまい必要の無い高い相続税が発生します。

また、自分で申告書を作成する方もいますが、税理士でも間違う相続税の申告書、所得税の医療費控除の申告書とはレベルが違います。ご自分で作られては、ご自分の間違いには気が付かないはずです。

 

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代表者 澁谷利彦
税理士(国税OB)

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。