相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。
仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士
税理士 澁谷利彦事務所
〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
事務所敷地(裏)に駐車場完備
【事務所は仙台白百合女子大学近く】
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送信先アドレス:wnjmp723@gmail.com
当初申告の相続税 | 見直し後の相続税 | 相続税の金額の差額 | |
---|---|---|---|
A様 | 25,370,000円 | 19,114,000円 | 6,256,000円 |
B様 | 79,225,000円 | 70,677,000円 | 8,548,000円 |
C様 | 5,858,600円 | 2,929,600円 | 2,929,000円 |
相続税の申告後、5年以内なら相続税が取り戻せるのです。
税務調査を受けて、信頼していた税理士が単にいるだけ。税務署には逆に
媚びを売る始末。情けなくないですか。そんな税理士に依頼したこと。
でも、その税理士は、税務職員より知識がなかっただけなのです。
相続税の還付請求は、税務署が認めた場合の完全な成功報酬型です。
税務署から相続税が還付されない場合、一切の報酬は頂きません。
ご安心下さい。
相続税が高かったと思われている方は、たくさんいると思います。
でも、税理士が作成した相続税の申告書だから、間違うはずがないとお考えではないでしょうか。きっと、知り合いだから依頼した、人柄が良さそうだから依頼した、でも、財産評価をあまり知らない税理士だったかもしれないのです。
税理士報酬を払い、払う必要の無い多めの相続税まで負担させられ、悔しく思いや裏切られた思いはないのでしょうか。
まず、払った相続税を疑って下さい。
お客様が税理士に支払う報酬の4割前後が、紹介会社への手数料になり、税理士の手取りは少ないのです。そのため、税理士は手抜きによる財産評価をしないと赤字になるため、提出された資料だけを見て財産評価を行うのです。このため財産の評価を減額できず、払う必要のない相続税を納めさせている可能性が高いのです。
ネットで紹介された税理士は、かなりの確率で、相続税を多めに支払わせている可能性があります。理由は、報酬が安いから調査・確認を資格の無い職員にさせている場合や税理士が片手間に作成するからです。
他の税理士事務所では、相続税の還付金は無いと言われた方
無料ですから是非、当事務所で再確認してください。
依頼した税理士の知り合いの税理士が作成した申告書なら、当然に還付金は無いといいますから、疑うことから始めてはいかがでしょうか。
都心の税理士から相続税の還付のダイレクトメッセージが続々と届いているようです。また、相続財産の評価に自信の無い税理士は、都内の有名税理士に外注にだしている噂も聞くところです。
私が国税職員当時、東京では、東北地方の税理士の評価が大雑把とのうわさを耳にしていました。このため、都心の税理士が東北地方で相続税を多く払わされた方を何人も見つけ、さらに探しているのです。
税理士に言われた通り払った相続税、あなたの信頼を逆手にとった税理士を疑ってください。
無料で相続税の還付査定が受けられ、払い過ぎていた場合、還付金が受けとれるのです。
払い過ぎた税金は、取り返すべきです。 もし、まさかとお考えの方は、申告後、5年以内なら相続税の申告書を当事務所へお持ちいただけたら評価誤りの有無は無料でご回答申し上げます。
税理士には守秘義務がありますから、個人情報は絶対に、洩れないのです。ご安心ください。
信頼している税理士が、まさか多めに支払わせているとは思いたくないはずです。 でも、疑ってください。
きっと、多めに払っています。
税理士に言われるままに支払った現金お金、その払い過ぎた相続税が戻ってくるかもしれないのです。
相続税の申告書は、税務署へ申告した後で税務署から評価誤りを指摘された場合、「何故、追加納税になるのか」とお客様から苦情を言われます。「最初の税理士からもらった納付書に書かれた金額が正しいと勘違いしていませんか」
(追加にならないよう事前に多めに納税させています。)
税理士は、その不安を防ぐ意味でも相続財産の評価をギリギリではなく、大体のところで終わらせていることが考えられます。更に、不動産などを現地確認していない場合や市役所などの確認調査を省略している場合は、その可能性が高まります。
相続税を必要以上に支払っていた場合、5年の時効が完成していない場合は、国から取り返すことができるのです。
相続税は相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月以内に、納付しなければなりません。
しかし、相続税は、払い過ぎる必要はないのです。間違って払い過ぎたお金は取り返すべきです。なぜ、税務署は教えてくれないのか疑問に思うことでしょう。
理由は、簡単です。相続人の方が、相続財産はこの評価になりますと自主申告されているからです。例え、高めの評価であっても、自主申告ですから認めるのです。「相続税を多めに払って頂いていますが、もう少し評価を低くできますよ」とは、絶対に言わないのです。ひとたびそのような行政サービスを行えば、間違いなく、税務調査の時に、なぜ、早く、税務署は教えてくれないのか、延滞税、加算税の決定はおかしいだろうと苦情の山になります。自主申告制度の例外のサービスは不可能で、税務署は言える立場でもないのです。
相続税の還付を受けるための申告書は、相続開始の日の翌日から起算して5年を経過する日までに提出しなければなりません。
無料の税務相談
「主に相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談
是非、お気軽に普段着でお出かけください。
これまでの節税対策が正しかったのか、是非ともご相談願います。今、訂正しないと取り返しがつかないことがあります。
【ポイント】
判断に迷う財産評価
土地の評価には原則と例外さらには特例がありますから相続専門ではない税理士は、財産を高く評価してしまい必要の無い高い相続税が発生します。
また、自分で申告書を作成する方もいますが、税理士でも間違う相続税の申告書、所得税の医療費控除の申告書とはレベルが違います。ご自分で作られては、ご自分の間違いには気が付かないはずです。
(注意)
配偶者が相続した場合、多少申告しなくても大丈夫だと考えている方、調査があった時にへそくりだからと相続財産が漏れていた場合は、配偶者控除が認められない可能性が高いのです。
配偶者と言えども、当初の申告で申告漏れがあった場合、相続税を納めることになるのです。
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