相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。

仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士

税理士 澁谷利彦事務所

〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
事務所敷地(裏)に駐車場完備
【事務所は仙台白百合女子大学近く】

受付時間
9:00~20:00(夜間、土日も調整可能)
メールのみ、深夜営業しています。
土曜、日曜、祝日も営業中
無料相談は毎日対応
(完全予約制です。)

贈与、譲渡所得なども予約制で無料相談

税務署は、払い過ぎた相続税は返します。

相続税が戻らなければ税理士報酬は無料です。

5年以内なら、払った相続税を取り戻せます。 

画像の説明を入力してください

申告後、5年以内なら税務調査を受けて払った相続税
でも税務署から取り戻せます。

相続税の申告をされた8割くらいの方は、払い過ぎている可能性があります。当事務所が取り返せるのか無料で申告内容を確認致します。最初に依頼した税理士にはお客様が話さない限りわかりません。


 

税務署で相談して作成した納税者の方も原則論の説明を受けて作成した申告書は、払い過ぎています。

税務署は、相続税の節税方法を指導するところではないのです。

 

 

相続財産の評価が高く申告して、相続税を多く払い過ぎていると考えられます。税務署へ返せと請求しない限り、税務署は払い過ぎた相続税を返してくれないのです。

 

相続財産の評価方法には財産評価の方法は原則と例外があります。
例外の財産評価を知らない税理士では相続税を多めに払っている可能性があるのです。

銀行へ預けた預金と同じように返せと言うのは納税者の方の権利ですから当然に還付請求すべきです。

是非ともお任せください。

 

都心の税理士から相続税の還付のダイレクトメッセージが続々と届いているようです。また、相続財産の評価に自信の無い税理士は、都内の有名税理士に外注にだしている噂も聞くところです。

私が国税職員当時、東京では、東北地方の税理士の評価が大雑把とのうわさを耳にしていました。このため、都心の税理士が東北地方で相続税を多く払わされた方を何人も見つけ、さらに探しているのです

税理士に言われた通り払った相続税、高いと感じませんでしたか。

無料で相続税の還付査定が受けられ、払い過ぎていた場合、還付金が受けとれるのです。

 

 

    払い過ぎた税金は、取り返すべきです。     もし、まさかとお考えの方は、申告後、5年以内なら相続税の申告書を当事務所へお持ちいただけたら評価誤りの有無は無料でご回答申し上げます。

 

税理士には、守秘義務があります

税理士には守秘義務がありますから、個人情報は絶対に、外部に漏れることはないのです。ご安心ください。                       

本人が知らぬ間に相続税を多めに払っている方

税理士に言われるままに支払った現金お金、その払い過ぎた相続税が戻ってくるかもしれないのです。          

税理士は、税務署へ申告した後で税務署から評価誤りを指摘された場合、「何故、追加納税になるのか」とお客様から苦情を言われます。そんな時、税理士から税務署が間違っていると説明を受けていませんか。

「最初の税理士からもらった納付書に書かれた金額が正しいと勘違いしていませんか」

お客様から苦情を言われるくらいなら財産評価は減額しなければ問題が無いのです。でもこれはおかしいですよね。

(追加にならないよう事前に多めに納税させています。)

税理士は、その不安を防ぐ意味でも相続財産の評価をギリギリではなく、大体のところで終わらせていることが考えられます。更に、不動産などを現地確認していない場合や市役所などの確認調査を省略している場合は、その可能性が高まります。

相続税を必要以上に支払っていた場合、5年の時効が完成していない場合は、国から取り返すことができるのです。

お問い合わせフォーム

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

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(例:山田太郎)

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(例:example@example.com)

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※次の画面が出るまで、4〜5秒かかりますので、
続けて2回押さないようにお願いいたします。

入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。

送信先アドレス:wnjmp723@gmail.com

 

 

土地の評価は、誰がやっても同じではありません。違うのです。

国税OB税理士には、財産の評価を減額できるテクニック

があるのです。大いに期待してください。

 

①自宅の敷地の入り口が狭い

②土地の形がいびつ

③一部崖地が含まれている

④土地を会社へ貸している

⑤自宅への道は狭いので車が入らない

⑥自宅の建て替えができない土地

⑥自宅の敷地が広かったので分筆して分けた

 

財産評価に詳しい相続専門の税理士に依頼すれば、払う必要の

ない大金が税務署から戻ってくるのです。

払い過ぎた相続税は、還付してもらっても課税されません。

税理士資格のある担当者が税務署と交渉して払い過ぎた相続税を取り返すのです。間違って申告した相続税を取り返しても違法ではありません。

 

相続した土地の財産評価を減額できる理由はたくさんあるのです。

相続財産の評価額が高ければ高いほど、ちょっとしたことでも数百万円の減額が可能になるのです。相続税の申告を済ませて、税務署とはもう、関係ないと思っている方は、是非とも、相続税の申告書をお持ちになって相談をしてみてはいかがでしょうか。払い過ぎた相続税、もったいないと思います。

税務署へ請求すれば返してもらえるのです。

 

 

お客様のために無理して財産評価を下げて、税務署から違うと指摘され、お客様から怒られたのでは割に合いません。従って、無理して財産評価を下げなくても財産評価は間違いではないので、やらないのです。

財産評価を低くする事が出来なかった申告書は、相続専門の税理士が申告書を調べたら、分かるのです。客様が余計に相続税を支払っている事実が。

この払いすぎた相続税を取り返したら、成功報酬としてお客様から報酬を頂きます。失敗して戻されなかったら、お客様からの報酬は、無報酬になります。

 

相続税の申告を依頼するのは気を付けたほうが良い税理士

 

 

1.主として会社の顧問をしており、法人税の決算書を作

  成しているエリート意識の強い税理士

2.相続税法はあまり知らなくても、お客様がくるので、

  売る上げになるので断らない税理士

3.相続税の申告書の件数を多く引き受けることを目標に

  していて流れ作業で処理している税理士

4.相続税の申告依頼が多すぎて処理できず下請けに出し

  ている税理士

 

    最近の相続税の還付請求のお客様の事例

  当初申告の相続税 見直し後の相続税 相続税の金額の差額
A様 25,370,000円 19,114,000円 6,256,000円
B様 79,225,000円 70,677,000円 8,548,000円
C様 5,858,600円 2,929,600円 2,929,000円

1⃣相続した土地の面積×路線価=財産評価額・・・・・・・・A

2⃣申告書に添付されている評価明細書(第1表)の金額・・・M

※ A ー M = X の評価額は税理士が減額した差額です。

3⃣小規模宅地等の特例の減額はX評価から更に減額します。

まず、M評価額の確認をすること。
Aの評価額が例えば5000万ならMの評価額4000万くらいですか。
私はMの評価額をどれだけ減額できるかに全力を注いでいます。  

 

相続に強い税理士をネット会社から紹介され、報酬の安い税理士に依頼したお客様へ

まず、払った相続税を疑って下さい。

お客様が税理士に支払う報酬の4割前後が、紹介会社への手数料になり、税理士の手取りは少ないのです。そのため、税理士は手抜きによる財産評価をしないと赤字になるため、提出された資料だけを見て財産評価を行うのです。このため財産の評価を減額できず、払う必要のない相続税を納めさせている可能性が高いのです。

ネットで紹介された税理士は、かなりの確率で、相続税を多めに支払わせている可能性があります。理由は、報酬が安いから調査・確認を資格の無い職員にさせている場合や税理士が片手間に作成するからです。

 

他の税理士事務所では、相続税の還付金は無いと言われた方無料ですから是非、当事務所で再確認して下さい。

依頼した税理士の知り合いの税理士が作成した申告書なら、当然に還付金は無いといいますから、疑うことから始めてはいかがでしょうか。

財産評価を、適正に減額するには税理士であってもかなりの知識が無ければ無理だと感じています。
 

相続税の申告書、財産評価の再確認を依頼しても顔見知りの税理士
 が担当していた場合、知人の税理士の失敗となる評価誤りなど教え
 てくれるはずはありません。


もしかしたら、その税理士がアドバイスした事で評価を間違ったの
 かもしれません。


一度税理士に依頼してダメだった場合でも諦めずに何もしがらみの
  無い当事務所へ是非ともご相談ください。


当事務所では、相続財産の評価の再確認には1~2週間を要してお
 ります。一目で評価の誤りが判明する案件は、ケアレスミス程度で
 すから還付金額も少ないのです。

新着情報

令和7年10月20日

フリーダイヤル:
相続・贈与の相談受付は専用電話10月20日より行っています。

 
令和7年8月28日
国税庁では令和7年7月からAIを活用した税務調査を開始いたしました。国税OB税理士は、国税庁のAIが何を探すのかは理解しており税法での対抗ができるため困ることはなく、安心です。

【国税の税務調査】
一般試験で合格した税理士では税務署での調査経験はありません。
しかし、国OB税理士は違います。


国税局のエリートポストになる査察部資料調査課、俗にいうマルサリョウチョウは、関係カ所に同時の一斉調査を実施するのです。
適正な申告書を提出すればそんな怖い目に合うことはありません。不服審判所や裁判所の判例などを考慮した適正な申告書を作成できる国税OBの税理士は安心できます。

 
令和7年7月12日

無料の税務相談

 「相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談


節税の重要な情報

令和7年7月1日、国税庁は路線価を発表しました。相続税の節税のために低い財産評価ができ、相続税を少なくできるのは
相続専門税理士です。

重要なことは、土地の財産評価によって、支払う相続税の金額が大きく異なります。土地の評価には原則と例外、更に特例がありますから相続財産を適正に減額できないと相続税を多めに払うことになります。
 

令和7年4月12日

【無料で還付金の審査】

税務署に相談しながら相続税の申告書を作成した方は、税理士報酬はゼロで良かったと思います。ですが相続税は、税理士報酬以上に、払う必要のない金額まで払っていると思います。税務署は、原則的な取扱いを指導します。残念ながら個別の節税対応など税務署は指導できないのです。


税務署に支払った相続税に対し還付金の調査を依頼して頂くと申告した相続税が戻ってくる
可能性があります。

 

ご予約はお電話・メールにて受け付けております。

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