相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。

仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士

税理士 澁谷利彦事務所

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無料相談の質問事例

 相続税の節税は、38年間の国税の職場での経験からお任せ下さい。

相談事例で一番厄介なのは、お客様がネットや友人から
節税になるからと依頼を受け、相続税の知識がないのに
税理士がそのまま依頼を受けてしまった場合です。 
  
お客様の申し出を後先考えずに失敗と思われることを引き受け
元には戻せない場合です。 時間は戻すことができません。
              
             

  • Q0
    小規模宅地等の特例の適用を受けたいのですが、可能でしょうか。
  • A0

    ご主人が亡くなり、奥様がご自宅を相続する場合は、受けることが可能です。しかし、奥様の場合は、1億6,000万円まで、あるいは相続財産の半分までは相続税がかかりませんので、他の相続人が貸家を相続する場合は、小規模宅地等の特例は貸家で使った方が納める相続税も減額でき節税になる場合があります。
    奥様が相続した自宅に小規模宅地等の特例の適用をして相続税の申告書を作成した某税理士は、貸家に特例の適用をしなかったため、貸家を相続したお客様などから損害賠償の請求を受け、裁判になりました。
    小規模宅地等の特例の適用は、素人考えでは大変なことに!
    相続税の財産評価や、措置法の適用は、税理士でも間違いが
    多く、税務署に勤務していた頃、何度も失敗例を見ました。


    国税庁のホームページに「チエックシート」がありますので要件を備えているのかを確認願います。

     
  • Q1
    妻と離婚することになったので自宅を財産分与したいのですが、税務署への申告は必要ですか。また、居住用の3000万控除は使えますか。
  • A1
    自宅を元の奥様に財産分与することは譲渡したことになりますので譲渡所得の申告は必要です。(所基通33-1の4)
    なお、離婚後、第3者となった元の奥様に自宅を譲渡した場合は、所33、措置法35①➁⑪により3000万控除が使えます。
    詳しくは、国税庁のホームページに「チエックシート」がありますので要件を備えているのかを確認願います。

     
  • Q2
    会社から社宅扱いにするから自分の好きなマンションを探して契約してくるように言われたのですが、大丈夫でしょうか。
  • A2
    社宅は、従業員の意思で決めたマンションを社宅扱いできません。また、契約者の名義も社宅になるわけですから会社の名義にしないといけません。

     
  • Q3
    長年、スナックを経営しているが、顧問税理士からお店の子の給料は、報酬ではないから、毎月、給与として源泉徴収するように言われてきました。しかし、それは間違いと税理士法人の税理士から聞いたので、嘘を言う税理士とは顧問契約をやめたのですがどちらが正しいのでしょうか。
  • A3
    ホステスさんの内、時給で働いている方までも、ホステスさんの報酬には該当しないので、あくまで給与です。元の顧問税理士が正しいのです。報酬として10.21%の源泉徴収が必要なホステスとは、お店の売上げを請け負っている個人事業主となる方です。時給3000円程で雇ったホステスさんは給与になります。雇用関係のないホステスさんは、自給などはありえず、例えば担当テーブルの売上げに応じた報酬を払う場合は給与ではなく報酬となります。
     
  • Q4
    令和2年10月に母が亡くなり、死亡保険を契約者であり受取人である私が1月に受取りました。7月まで相続財産だと思っていたので申告していません。どうすれば良いでしょうか。
  • Q4
    お母様の死亡保険金の支払通知が今年になってからであれば、令和3年分で確定申告をする事になります。
    (所基通36-13)
     
  • Q5
    土地を使用貸借しているとはどのようなことを言うのでしょうか。
  • A5
    土地を無償で借りている事を言います。従って、何も権利がないことから、借りることができる期限もなく所有者から今すぐに返せと言われたら返さなくてはなりません。

     
  • Q6
    私には子供が2名おり、将来の相続のことを考えたら孫の1人と養子縁組をする予定です。問題はないでしょうか。
  • A6
    お孫さんとの養子縁組は、基礎控除額が600万円増え、生命保険の非課税枠が500万円増えます。
    しかし、お孫さんの相続税は2割加算されますので、節税になるのか具体的に計算してみないと判断できません。この例は、税理士でもよく間違っているのです。

     
  • Q7
    会社役員だった父親が弟家族と一緒に生活しており、父の財産がまったくわかりません。父は10年以上前に亡くなった女医だった母の生命保険金や銀行預金などの財産を相続しており、それなりに持っていると思います。
  • A7
    お父様とお会いして、お父様が財産をどうしたいのか確認する必要があります。弟様に内緒で遺言書を作成しても、弟様に知れたら新しい遺言書を作成してもらうはずです。このため一番良いのは、3人でお話をすることだと思います。弟様が独り占めの相続の場合、遺留分の侵害額は弟様に請求できますが裁判沙汰になると法事にも参加できず、数年に及ぶ裁判は弁護士費用を考えたら赤字になるかもしれません。

     
  • Q8
    遺留分侵害額の対象となる財産の範囲やその計算について教えてほしい。
  • A8
    改正民法によると、被相続人が亡くなった時の財産(積極財産、消極財産)、贈与財産が対象です。贈与財産とは、相続人以外の者に対する1年前までの生前贈与、相続人に対するものは10年間に行われた生前贈与、また「遺留分の権利者に損害を与える」生前贈与や特別受益に該当する財産は期間の定めがなく、対象になります。
    計算は、配偶者と子の場合は法定相続分の2分の1、直系尊属の場合は法定相続分の3分の1になります。

     
  • Q9
    相続の発生した同一年に被相続人から贈与を受け、間違えて贈与税の申告を行い、納税を済ませました。この場合、相続税の申告書に記載することになりますが、納税を済ませた贈与税の取扱いについて教えてほしい。
  • A9
    相続税法第21条4項により、贈与税の課税価格に算入しないとなっていますので、贈与税の申告が不要だったにもかかわらず納税した贈与税は、更正の請求をすることになります。ただ、贈与税の特例を受けている場合などは、取扱いが異なりますので、念のため所轄の税務署に確認願います。

     
  • Q10
    父親が所有している土地の上に父親の建物があるが、古くなったことから増改築を検討中です。父親では銀行融資が受けられませんが、同居の長男なら銀行借入れは可能なのです。
  • A10
    お父様の家屋を、長男に贈与してから銀行借入れや自宅の増改築を行うことがベストです。ただ、相続のことを考えると注意すべきことがあります。

     
  • Q11
    御父様の介護のために帰国しましたが、介護の甲斐もなく亡くなってしまったことから財産を売却予定です。母はすでに他界しており、日本での生活は考えていないのですが、どうすればよいでしょうか。
  • A11
    個別の租税条約の確認が必要になり、無料の範囲を超えておりますので、税法に関係なく売却することがすでに確定したお話しでしたら、売却後に改めて御相談をお受け致します。租税条約に関する源泉所得税の案件です。

     
  • Q12
    オンラインカジノで数百万円の利益が出ました。オンラインカジノの指導を受けた方からは1か月分の収支で計算して申告すれば税務署は何も言わないからと言われています。でも、心配で眠れないのです。
  • A12
    オンラインカジノの収益は、1回ごとの取引による利益で計算することになります。その都度、その取引について記録している資料が必要になります。なお、オンラインカジノによる収益は仮に非合法であっても課税されますので税務申告の対象になります。従って、税理士に依頼するより直接税務署で相談しての自主申告をお勧めいたします。

     
  • Q13
    令和4年3月16日の地震によって建物に損害を受け、損害保険を請求したところで、本人が亡くなりました。保険金は、課税されるのでしょうか。
  • A13
    損害保険の保険請求権が、相続財産となります。

     
  • Q14
    相続した自宅は、空き家の3000万控除の要件を備えていますがどうしても1億円を超えてしまうのです。何か良い方法はないでしょうか。
  • A14
    自宅の敷地を分筆して一部を残して、1億円以下になるようにされてはいかがでしょうか。しかし、残った土地を数年後に売却したり、長期間の賃借権を設定して地代として一括受け取った場合などは、税務署から追徴される危険があります。

     
  • Q15
    相続した自宅の敷地が不整形であり、凹凸があるので財産評価が相当減額できると考えています。でも、依頼している税理士では、思ったより相続税が減額できていません。数人の税理士にも相談したのですが、依頼を受けないと対応できないと言われました。
  • A15
    相続税の申告依頼した税理士がいるのに、他の税理士に依頼することは2重契約になるから他の税理士は受けてもらえないのです。最初の税理士が相続専門では無く、相談しても頼りなく、不満なら契約を解除されては如何でしょうか。
    違約金などが発生するかもしれませんが、それ以上の相続税が節税できるかもしれません。

     
  • Q16
    相続した土地は、3筆が横並びで4方の路線価に囲まれている土地になります。1筆は妹夫婦が自宅を建てて住んでおります。
    残りの2筆は月極の駐車場として近くの不動産管理会社に委託しています。今回の相続で妹は、自分が住んでいる敷地を相続しました。私は、2筆からなる駐車場を相続いたしました。
    まず、3筆の財産の評価ですが約9000万円になります。
    この不動産を分割したのですが、3,000万の土地は妹、6000万円の駐車場の土地は私が取得したとして申告する必要があるのでしょうか。
    それとも、分割することで、4方だった路線価が、3方のみ接することから400万ほど減額になります。単独でそれぞれ3方路線価によって評価して良いのでしょうか。
  • A16
    相続財産の評価は、利用区分ごとに計算しますから3筆を1人で相続した場合、9000万円になります。それを相続人の都合で分けるわけですが、分けることによって面積が違ってきます。
    また、形もかわるので土地の条件が4方の公道に囲まれていたのが3方となり目減りすることは当然の結果です。
    しかし、ここで、その目減り分をどうするのか、問題が残ります。この質問は、現況を確認させて頂き、駐車場の契約書など確認しないと軽々に結論が出せません。相続税の税率が30%ですから、400万円の評価減が可能なら120万円の節税になります。税務署から申告後に否認されなければですが。このような財産評価は税務署でもアドバイスしませんので相続専門の税理士でなければ難しいのです。

     
  • Q17
    両親が高齢になり、父所有の自宅が広く掃除なども大変なので両親とも有料の施設に入居し、その後父が亡くなりました。
    父は介護認定を受けていたのですが、私は近くの夫名義の家に住んでおりましたので何かあれば、駆けつけて両親の支援はしていました。しかし、同居はしていませんので相続税の小規模宅地等の適用を受け財産評価を8割減にできるのでしょうか。
  • A17
     
    お母がご自宅を相続する場合は財産評価を8割減にすることができる小規模宅地等の特例の適用は可能です。しかし、相談者である相続人が、お父様から、あるいはお母様からそのご自宅を相続したとしても、8割減の小規模宅地等の特例を受けることは出来ません。

     
  • Q18
    父が亡くなり、自宅の庭先には昔、造園業者に依頼して造った「庭園」があります。大きな庭石や庭木、石灯籠などが並んでいますが、相続税の申告は必要でしょうか。他の税理士事務所で相談したところ、京都のお寺などの庭園レベルでなければ申告する必要はないといわれました。
  • A18
     
    ご自宅の庭先の庭園設備ですが、この評価は、課税時期における再調達価額の70%相当の評価になります。
    従って、「庭園設備」は申告不要などという税理士がいたら、知識が不足した危険な税理士かもしれません。京都、奈良などの有名庭園レベルでなければ課税されるのは稀なケースと掲載している税理法人のホームページを見たことがありますが課税の事実を知らないようです。  

        
  • Q19
    元気な90歳の母がいますが、そろそろ相続対策をしなければいけないと考えています。法定相続人は、私と亡くなった弟の子供が2人です。弟の子供は、小さい頃弟が離婚したことから妻の実家で生活をしていました。しかし、弟が亡くなってからは、疎遠が続いていたのですが、最近、母の見舞いを兼ねてちょくちょく会いに来ています。弟の子供には、できれば母の財産は渡したくありません。
     
  • A19
     
    弟様のお子様には、お母様の財産を4分の1づつ受け取る権利があります。また、遺言書を作成し、お兄様にすべてを相続させるとした場合でも8分の1の慰留分を受け取る権利があります。従って、色々対策を講じて裁判沙汰になれば、相続財産の手取りが減るばかりか、二度と会うことがないような関係になります。今後のことをどうすべきかじっくり考えて、考えが固まったらご相談ください。裁判覚悟で相続人間の節税対策をされるなら対応は可能です。

        
  • Q20
    相続人は、私と亡くなった弟の子供2名(成人)ですが、弟の嫁から相続権があると主張されています。
    また、相続財産は亡くなった父の自宅の土地と現金預金だけで、5500万ほどになります。しかし、父の自宅の敷地は本家から以前、相続財産として取得したものですが、この際、600万ほどで売却することで他の相続人とも話がついています。相続財産の財産評価は2000万を超えるのですが、建物が再建築不可の道路に接しているので600万で売れば相続税の申告義務はないと考えています。ちなみに、固定資産税評価額は、700万円です。
     
  • A20

    法定相続人は3名となり、弟様の配偶者の方には相続権はございません。また、自宅敷地を600万で親戚に売却して、相続税の申告はしないとのことですが、税務署から将来、譲渡のお尋ねが来ることが考えられます。また、相続税の申告も、4800万以下であれば申告義務は生じませんが、税務署から指摘を受ける可能性があります。ところで、弟様の配偶者の方は相続権はありませんが、弟様のお子様の意思決定に影響を及ぼしますから、丁寧な対応が求められます。
     
  • Q21

    亡くなった父親の不動産を司法書士に依頼して、遺産分割協議書を作成してもらい、名義変更や不動産の売却までの手続きを
    依頼してようやく手続きが完了いたしました。このため譲渡所得の件で教えて欲しいのです。司法書士からは、換価分割で遺産分割協議書を作成してもらいましたから、相続人がそれぞれ確定申告をするように言われています。しかし、税理士ではないので、本当なのか、相談にきました。
     
  • A21
    相続人全員で合意した遺産分割協議書ですが、確かに換価分割と書かれていますが、合意文書の内容は、そのように読むことができません。相続人の内、特定の方が単独で確定申告することになるのではないでしょうか。仮に、全員が均等に申告すれば税務署が認める可能性があります。しかし、申告しなくて済む方は、扶養控除が外され、国民保険に加入しなければならず、年金は3号該当から外される危険もあります。将来、更正の請求を出せば、納めた所得税は還付されますから、税務署が認める可能性は低いと思います。
  • Q22


     
  • A22


     
  • Q23


     
  • A23


     

新着情報

令和6年11月6日

無料の税務相談

 「相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談

令和6年分の確定申告も無料相談
も受け付けています。


初回は無料相談になりますのでお気軽にご連絡ください。
特に売却した不動産の購入価額が不明な場合は是非ご相談ください。

節税の重要な情報

相続税の節税のために低い財産評価ができるのは
相続専門税理士です。

土地の評価には原則と例外、更に特例がありますから相続財産を適正に減額できないと相続税を多めに払うことになります。
 

令和6年10月30日
税務調査の立会の受付

【国税の税務調査】
あなたが選んだ信頼できる税理士は、本当に税務署から守って貰えていますか?
立会いでは何も言えない、知識が薄いそんな税理士ではありませんか。


国税局のエリートポストになる査察部資料調査課、俗にいうマルサリョウチョウは、関係カ所の同時に一斉に調査を実施するのです。
適正な申告書を提出すればそんな怖い目に合うことはありません。不服審判所や裁判所の判例などを考慮した適正な申告書を作成できる国税OBの税理士は安心できます。

 
令和6年10月13日


無料紹介の落とし穴

ネットから相続に強い税理士を無料紹介された方は、お客様の報酬から4割近い手数料を税理士が紹介業者に支払います。
税理士が本来の報酬額の6割の仕事は疑問ではありませんか。

 

令和6年8月12日

【無料で還付金の審査】
税理士報酬が安いところに依頼したお客様は、相続税を多く納めている可能性があります。
当事務所に還付金の調査を依頼すれば、申告後に相続税が戻ってくる
可能性があります。

 

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