相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。

仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士

税理士 澁谷利彦事務所

〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
事務所敷地(裏)に駐車場完備
【事務所は仙台白百合女子大学近く】

受付時間

9:30~20:00(夜間、土日も調整可能)
メールのみ、深夜営業しています。
土曜、日曜、祝日も営業中
相続の無料相談は毎日対応
(完全予約制です。)

贈与、譲渡所得なども予約制で無料相談

無料相談 (予約制により年中無休)に開催

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ご連絡ください。

送信先アドレス:wnjmp723@gmail.com

電話: 022-725-8140

 

 

どのような難解な質問でも全国の相談を一手に受けている東京国税局の税務相談室の経験があります。
更には、国税局、税務署で実務の経験も豊富にあります。丁寧に、そしてわかりやすく、説明いたします。
他の税理士が明確に答えられない税法が複合した内容でも、あるいは税務署からの回答で疑問がある場合など解説も含め、お任せ下さい。
租税条約に関した源泉所得税のことでもどうぞ。
なお、
相続税でも原則的な取扱いと例外的な取扱いがあり、このことを知らない税理士だと、お客様は損をします。

まずは、直接当事務所へお電話頂きいくつか試しに質問をされては如何でしょうか。安心して相談できそうだと感じましたらその後、日程などの予約をされてご来所頂く事も可能です。
事務所:「
022-725-8140」へお電話頂くと、対応させて頂きます。
また、折り返し、スマホからお電話を差し上げる事も可能です。


1 税務署での相談は、住所、氏名、相談内容の記録を
  取られます。
  税務署へ一部の説明だけで自分の都合の良い回答を
  貰っても税務署は、その後、平気で重加算税の対象
  として否認します。

2 例えば、申告後に税務署から呼び出しを受けて税務署
  が相続財産ではないから申告書に書かなくて良いと言
  った、小規模宅地等の特例の適用は認めると言った、
  などと主張しても間違っていた場合、税務署は認めな
  いのです。
 税務署での相談は、正直にすべてを話して相談しない
  場合は、その回答が大きく異なりとんでもないことに
  なります。自分にとって都合の悪いことは説明せずに
  都合の良いことを聞きだしても、税務署は申告内容に
  対して、平気で手厳しい対応を行います。

 日本は、自主申告ですから適正だと納税者が判断すれ
  ば提出は可能です。更に、提出時に税務署は確認を行
  ないません。性善説を採用していますから黙って受け
  取るのです。その後の責任は全部納税者となります。
  税務署がニコニコして受けとった後は、行政文書にな
  るので、間違って申告した場合は指摘されるのです。

  相続が発生したお客様は無料で時間の制限もなく   対応致します。また、出張相談も可能です。  

お客様のご自宅へ無料での出張相談も可能です。

大切なご家族に、相続が発生して、どうしてもご都合がつかない方には、曜日に関係なく、無料でご自宅へ伺い、相続相談の依頼を受けています。なんでも最初が肝心ですから、まずは、ご自宅でごゆっくりと相続専門の税理士の説明を受けてから始めることをお勧めいたします。

なお、相談時間の制限もなく、じっくりなんでも税理士と相談できます。

遠方の場合は、高速代やガソリン代などの実費だけは頂くことになります。

お気軽に御相談下さい。

相続・贈与、譲渡所得は専門ですから是非ご相談下さい。

 

相続が発生している方の相談は、初回に限り時間の制限がない中で税理士がお一人、お一人丁寧な相談に応じます。勿論、無料です。

複雑で解決できそうにない相続の色々な問題に対応できますので、是非安心して難解な問題でもお任せ下さい。

ただ、申告後に税務署から指摘のありそうな複雑な財産評価のことや税額計算などは概算では説明できますが、具体的な金額の相談は税理士としての責任を負いますから、ご契約頂いた後の対応となります。

まずは、どんな問題があるのか、お気軽にご相談してから今後の方針をお考えください。問題点がわかるのですからその方が得だと思います。

一般的なご質問とは、ご相談いただくお客様から資料などを受け取ることなく、また、事実を確認することなく、ご回答差し上げる質問のことです。税務署でも一般的な相談と個別の相談は使い分けています。

 

一般的なご質問に対して、無料相談を致しますのでどんなに相談しにくいことでもお気軽にご相談下さい。

相続税、贈与税、譲渡所得以外にも、源泉所得税、所得税、年末調整、扶養控除なども対応できます。居住者、非居住者など租税条約についても対応できます。
国税徴収法も理解していますから税務署から無理な取り立てなど受けた方などは是非ご相談下さい。国税徴収法は、第二次納税義務、連帯納付義務、第三者納付など、手続を定めた税法です。差し押えを受けた場合など税務署へ苦情を申し立てるより適切な対応が必要です。

なお、事実を確認しない一般的な質問に対する回答ですから、社会貢献の意味で無料とさせて頂きます。

従って、1時間程度のご利用をお願い致します。なお、事実の内容を確認していないことから税務署への申告、申請を必要とする場合には、事実内容が確認出来る資料を基に税務署もしくは税理士とご相談なさって下さい。

 

お問合せ・ご相談はこちら

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022-725-8140

営業時間:9:30〜20:00
休業日: 年中無休で対応しています。

    税務署、他の税理士からの回答に疑問がある

    場合、年中無休で

   無料の相談をお受け致します。

    何でも困ったことをご相談ください。

    当事務所に依頼する気が無くても、税務相談は無料とさせて頂きます。

新着情報

令和6年10月11日

無料の税務相談

 「相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談


相続が発生している方は、初回の無料相談になりますのでお気軽にご連絡ください。


節税の重要な情報

節税のため低い財産評価ができるのは
相続専門税理士です。

土地の評価には原則と例外、更に特例がありますから相続財産を適正に減額できないとお客様が相続税を多めに払い、損することになります。
 

令和6年10月19日
今年も、国税局、税務署の調査が始まっており、他の税理士が作成した申告書の相談も来ております。

【国税の調査機関】
国税局のエリートポストになる査察部資料調査課、俗にいうマルサリョウチョウは、関係個所の同時調査を実施するので強気の方も抵抗を諦めてしまうほどです。
適正な申告書を提出すればそんな怖い目に合うことはありません。不服審判所や裁判所の判例などを考慮した適正な申告書を作成できる国税OBの税理士は安心できます。



 
令和6年8月13日


無料紹介の落とし穴

ネットから相続に強い税理士を無料紹介された方は、お客様の報酬から4割近い手数料を税理士が紹介業者に支払います
税理士が本来の報酬の6割でする仕事は疑問ではありませんか。

 

令和6年8月12日

【無料で還付金の審査】
税理士報酬が安いところに依頼したお客様は、相続税を多く納めている可能性があります。
相続税の申告を他の税理士に依頼した場合、財産評価を詳しく分析や検討が出来ていないので
当事務所に依頼すれば、申告後に相続税が戻ってくる
可能性があります。

 

ご予約はお電話・メールにて受け付けております。

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代表者 澁谷利彦
税理士(国税OB)

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。