相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。

仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士

税理士 澁谷利彦事務所

〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
事務所敷地(裏)に駐車場完備
【事務所は仙台白百合女子大学近く】

受付時間

9:30~20:00(夜間、土日も調整可能)
メールのみ、深夜営業しています。
土曜、日曜、祝日も営業中
相続の無料相談は毎日対応
(完全予約制です。)

贈与、譲渡所得なども予約制で無料相談

無料相談 (毎週土曜日・日曜日・祝日)に開催

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ご連絡ください。

送信先アドレス:wnjmp723@gmail.com

電話: 022-725-8140

 

 

税務署の調査を受け交渉継続中の内容は、無料相談ではなく有料となります。

どのような難解な質問でも全国の相談を一手に受けている東京国税局の税務相談室の経験があります。更には、国税局、税務署で実務の経験も豊富にあります。丁寧に、そしてわかりやすく、説明いたします。
他の税理士が明確に答えられない税法が複合した内容でも、あるいは、税務署からの回答で疑問がある場合など解説も含め、お任せ下さい。
租税条約に関した源泉所得税のことでもどうぞ。
なお、
相続税でも原則的な取扱いと例外的な取扱いがあり、このことを知らない税理士だと、お客様は損をします。

まずは、直接当事務所へお電話頂き、いくつか試しに、質問をされては如何でしょうか。安心して相談できそうだと感じましたらその後、日程の予約をされたご来所頂く事も可能です。
事務所:「
022-725-8140」へお電話頂くと、対応させて頂きます。
また、折り返し、スマホからお電話を差し上げる事も可能です。


※ 税務署での相談は、住所、氏名、相談内容の記録を
  取られます。
  税務署へ一部の説明だけで自分の都合の良い回答を
  貰っても税務署は、その後、平気で重加算税の対象
  として否認します。

 (税務署が申告書に書かなくて良いといった、小規模宅地等の特例の適用は
  認めると言った、などと主張しても税務署はそんなに甘くありません。)

  正直にすべてを話して相談していないととんでもない
  ことになります。

相続が発生したお客様は無料で出張相談も可能

お客様のご自宅へ無料での出張相談も可能です。

大切なご家族に、相続が発生して、どうしてもご都合がつかない方には、曜日に関係なく、無料でご自宅へ伺い、相続相談の依頼を受けています。なんでも最初が肝心ですから、まずは、ご自宅でごゆっくりと相続専門の税理士の説明を受けてから始めることをお勧めいたします。

遠方の場合は、高速代やガソリン代などの実費を頂くことになります。

お気軽に御相談下さい。

相続・贈与、譲渡所得は専門ですから是非ご相談下さい。

 

複雑で解決できそうにない相続の色々な問題に対応できますので、是非
安心して難解な問題でもお任せ下さい。
ただ、申告後に税務署から指摘のありそうな
複雑な財産評価のことや税額計算などは概算では説明できますが、具体的な金額の相談は税理士としての責任を負いますから、無料の範囲内での対応となります。

まずは、どんな問題があるのか、お気軽にご相談してから今後の方針をお考えください。問題点がわかるのですからその方が得だと思います。

一般的なご質問とは、ご相談いただくお客様から資料などを受け取ることなく、また、事実を確認することなく、ご回答差し上げる質問のことです。税務署でも一般的な相談と個別の相談は使い分けています。

 

一般的なご質問に対して、無料相談を致しますのでどんなに相談しにくいことでもお気軽にご相談下さい。

相続税、贈与税、譲渡所得以外にも、源泉所得税、所得税、年末調整、扶養控除なども対応できます。居住者、非居住者など租税条約についても対応できます。
国税徴収法も理解していますから税務署から無理な取り立てなど受けた方などは是非ご相談下さい。

なお、事実を確認しない一般的な質問に対する回答ですから、社会貢献の意味で無料とさせて頂きます。

従って、1時間程度のご利用をお願い致します。なお、事実の内容を確認していないことから税務署への申告、申請を必要とする場合には、事実内容が確認出来る資料を基に税務署もしくは税理士とご相談なさってさい。

 

お問合せ・ご相談はこちら

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022-725-8140

営業時間:9:30〜20:00
休業日: 年中無休で対応しています。

    税務署、他の税理士からの回答に疑問がある

    場合、毎週土曜日・日曜日・祝日は

   無料の相談をお受け致します。

    何でも困ったことをご相談ください。

    当事務所に依頼する気が無くても、税務相談は無料とさせて頂きます。

新着情報

令和6年2月14日
国税OB税理士は調査の経験があります。

国税局のエリートポスト、査察部資料調査課、俗にいうマルサリョウチョウは、本気で調査の着手をすれば、100%課税されます。
調査を受けた場合、どんな強気の方も抵抗を諦めてしまうほどです。
適正な申告書を提出すればそんな怖い目に合うことはありません。不服審判所や裁判所での判例などを考慮した適正な申告書を作成できる国税OBの税理士は安心できます。


税務調査がゼロだと誇大広告している税理士には、気をつけましょう。財産評価を高くし、多めの相続税を支払わせて、税務調査を防いでいる可能性があります。
税理士報酬が安いところに依頼したお客様は、財産を詳しく分析や検討が出来ていない場合、還付専門の税理士に依頼すれば、相続税が還付されたり、逆に申告後数年以内に追加の相続税が発生します。



ポイント

 税理士の無料紹介の
 注意すべきこと

 


ネットから税理士を無料紹介された方は、お客様から頂く報酬の4割近い手数料を業者に支払うことになります。要は、薄利多売になることから、処理件数で税理士は稼ぐことになります。従って、時間をかけられないため財産評価額は高めに、そして相続税も高めになります。

 
令和6年4月20日



無料の税務相談

 「主に相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談


是非、お気軽に普段着でお出かけください。
これまでの節税対策が正しかったのか、是非ともご相談願います。今、訂正しないと取り返しがつかないことがあります。



ポイント

  判断に迷う財産評価


土地の評価には原則と例外さらには特例がありますから相続専門ではない税理士は、財産を高く評価してしまい必要の無い高い相続税が発生します。

また、自分で申告書を作成する方もいますが、税理士でも間違う相続税の申告書、所得税の医療費控除の申告書とはレベルが違います。ご自分で作られては、ご自分の間違いには気が付かないはずです。

 

ご予約はお電話・メールにて受け付けております。

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代表者 澁谷利彦
税理士(国税OB)

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