相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。

仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士

税理士 澁谷利彦事務所

〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
事務所敷地(裏)に駐車場完備
【事務所は仙台白百合女子大学近く】

受付時間
9:30~20:00(夜間、土日も調整可能)
メールのみ、深夜営業しています。
土曜、日曜、祝日も営業中
無料相談は毎日対応
(完全予約制です。)

贈与、譲渡所得なども予約制で無料相談

お問合せ

 

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。

相続税の申告を依頼したい税理士をお探しになっているお客様に対して初回のみですが、無料のご相談をさせていただいております。

〇 対応時間:9:30~20:00

〇 土曜・日曜・祝日も営業しています。

※ 夜間の対応も可能ですが予約制となります。

当事務所へ電話やメールでお問い合せ頂ければ、お客様が当事務所へお越し頂けるのか、又はWEB(Zoomやミート)よる面談をご希望されるのかによって、対応させて頂きます。なお、ご希望によりお客様のご自宅での出張による対応も致しておりますので、その際は、お申し出ください。

また、日程についても最大限、考慮させて頂きますのでご安心ください。

初回の面談

 

1 初回の面談

  お互いの相性なども必要だと思いますので何か、
  ご心配なことがございましたら相続税に限らずご
  相談ください。

 

2 ご依頼に対するお見積り

  お客様の相続に関するご依頼の内容を確認させて頂いた
  上で、お見積りをさせて頂きます。
  なお、お見積りは、その後契約に至らなかった場合でも無料でございます。

 

3 委任契約の締結

  当事務所のお見積りや契約内容のご了解を頂けた場合、税務委任契約を締結

  させて頂きます。

  相続人の方が複数いた場合や、遠方の場合、相続人代表者の方との契約も可能

  でございます。

 

4 契約後の対応

  委任契約締結後に、相続税の申告書作成に必要な資料を郵送にてご提出して頂き

  ます。主なものは、亡くなった方の「財産目録」、「遺産分割協議書」、申告書

  に添付する資料となりますが、ご提出して頂いた書類に不足があれば「不足書類

  一覧表」を郵送でお送りいたします。

  収集された資料は当事務所へ郵送でご提出をお願いいたします。

 

相続税の申告書が完成

 

1 申告書への押印

  相続税の申告書が完成いたしましたら、相続人の
  代表者の方にご連絡いたします。

  

  申告の内容については、審査に十分な時間をかけ
  ており税務署から指摘されそうなことや疑問点などは、申告書の作成途中でも

  説明や確認の連絡をさせて頂きます。

  最終的な審査確認が、終了した段階で申告書の押印などの日程調整をさせて

  頂きます。(メールやZOOMでの対応も可能です。)

 

2 申告書作成に係る報酬額の請求

  相続税の申告内容にご納得頂き、相続人の方の押印やご了解を頂きましたら申告書

  作成の報酬額の請求書を相続人代表の方に郵送やメールでお送りいたします。

  請求書が到着しましたら当事務所の指定口座にお振り込みをお願いいたします。

 

3 管轄税務署への申告書の提出

  ご請求させて頂いた金額の振込みが確認でき次第、管轄税務署へ申告書を提出

  いたします。

 

4 申告書控えのお渡し

  管轄税務署から申告書の控えが返却されましたら、概ね1週間以内に税務署の

  収受印のある相続税の申告書の控えと相続税の納付書を郵送でお送りいたします。

  

新着情報

令和7年4月30日
元国税調査官が加わりました。
当事務所に令和7年5月から今春迄税務署で相続税の仕事をしていた元税務調査官が加わることになりました。更に安心を提供いたします。
 
令和7年4月19日
国税庁ではAIによる税務調査を開始
国税庁では令和7年7月からAIを活用した税務調査をすることを公開したようです。国税OB税理士は国税庁のAIであっても税法で対抗できるため困ることはなく、安心です。

【国税の税務調査】
一般試験で合格した税理士では税務署での調査経験はありません。何を、どんな風に調査するのか、聞いただけの耳学問でもお役に立ちますか?
しかし、国OB税理士は違います。


国税局のエリートポストになる査察部資料調査課、俗にいうマルサリョウチョウは、関係カ所の同時に一斉に調査を実施するのです。
適正な申告書を提出すればそんな怖い目に合うことはありません。不服審判所や裁判所の判例などを考慮した適正な申告書を作成できる国税OBの税理士は安心できます。

 
令和7年4月14日

無料の税務相談

 「相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談


節税の重要な情報

相続税の節税のために税法を駆使して低い財産評価ができるのは
相続専門税理士です。

土地の評価には原則と例外、更に特例がありますから相続財産を適正に減額できないと相続税を多めに払うことになります。
 

令和7年4月12日

【無料で還付金の審査】

税務署に相談しながら相続税の申告書を作成した方は、税理士報酬はゼロで良かったと思います。ですが相続税は、税理士報酬以上に、払う必要のない金額まで払っていると思います。税務署は、原則的な取扱いを指導します。残念ながら個別の節税対応など税務署は指導できないのです。


税務署に支払った相続税に対し還付金の調査を依頼して頂くと申告した相続税が戻ってくる
可能性があります。

 

ご予約はお電話・メールにて受け付けております。

お電話でのお問合せはこちら

022-725-8140

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

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代表者 澁谷利彦
税理士(国税OB)

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。