相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。

仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士

税理士 澁谷利彦事務所

〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
事務所敷地(裏)に駐車場完備
【事務所は仙台白百合女子大学近く】

受付時間
9:00~20:00(夜間、土日も調整可能)
メールのみ、深夜営業しています。
土曜、日曜、祝日も営業中
無料相談は毎日対応
(完全予約制です。)

贈与、譲渡所得なども予約制で無料相談

お問合せ

 

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。

相続税の申告を依頼したい税理士をお探しになっているお客様に対して初回のみですが、無料のご相談をさせていただいております。

〇 対応時間:9:00~20:00

〇 土曜・日曜・祝日も営業しています。

※ 夜間の対応も可能ですが予約制となります。

当事務所へ電話やメールでお問い合せ頂ければ、お客様が当事務所へお越し頂けるのか、又はWEB(Zoomやミート)よる面談をご希望されるのかによって、対応させて頂きます。なお、ご希望によりお客様のご自宅での出張による対応も致しておりますので、その際は、お申し出ください。

また、日程についても最大限、考慮させて頂きますのでご安心ください。

初回の面談

 

1初回の面談

お互いの相性なども必要だと思いますので何か、ご心配なことがございましたら相続税に限らずご相談ください。

 

2ご依頼に対するお見積り

お客様の相続に関するご依頼の内容を確認させて頂いた上で、お見積りをさせて頂きます。
なお、お見積りは、その後契約に至らなかった場合でも無料でございます。

 

3委任契約の締結

当事務所のお見積りや契約内容のご了解を頂けた場合、税務委任契約を締結させて頂きます。

相続人の方が複数いた場合や、遠方の場合、相続人代表者の方との契約になります。

 

4契約後の対応

委任契約締結後に、着手金のお振り込みを御願いしています。お振り込みが確認できましたら相続税の申告書作成に必要な一般的な資料の一覧表をメールにてお送りいたします。その後、概ね1か月後に必要な資料をメールやを郵送にてご提出して頂きます。主なものは、亡くなった方の相続財産の関係資料、証明書など申告書に添付する資料となりますが、ご提出して頂いた書類に不足があればその追度、メールなどでご連絡いたします。

 

相続税の申告書が完成

 

1申告書への承認

相続税の申告書が完成いたしましたら、相続人の代表者の方にご連絡いたします。

  

申告の内容については、審査に十分な時間をかけて

おり税務署から指摘されそうなことや疑問点などは、申告書の作成途中でも説明や確認の連絡をさせて頂きます。

最終的な審査確認が、終了した段階で申告書の押印などの日程調整をさせて

頂きます。(メールやZOOMでの対応も可能です。)

 

2申告書作成に係る報酬額の請求

相続税の申告内容にご納得頂き、相続人の方の押印やご了解を頂きましたら申告書作成の報酬額の請求書を相続人代表の方に郵送やメールでお送りいたします。

請求書が到着しましたら当事務所の指定口座にお振り込みをお願いいたします。

 

3管轄税務署への申告書の提出

ご請求させて頂いた金額の振込みが確認でき次第、管轄税務署へ申告書を提出いたします。

 

4申告書控えのお渡し

管轄税務署へ申告書を提出いたしましたら、概ね1週間以内に相続税の申告書の控えと相続税の納付書を郵送でお送りいたします。

  

新着情報

令和8年1月8日
国税庁が令和7年末に発表した令和6事務年度の相続税の申告者は16万6730人でした。亡くなった方が約161万人ですから1割を超えたことになります。このため国税庁では令和9年からKSK2の稼働を目指してAIによる効率的な税務調査を開始しています。従って、国税庁のAIによる税務調査にも対応できる国税OB税理士は本当に頼りになります。
令和8年1月9日

無料の税務相談
土日、祝日対応します。


 相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談します。購入価額が不明な方は是非ともご相談ください。支払う税金の額が減額できます。
直接当事務所へご依頼をお願いいたします。


節税の重要な情報

重要なことは、土地の財産評価によって、支払う相続税の金額が大きく異なります。土地の評価には原則と例外、更に特例がありますから相続財産を適正に減額できないと相続税を多めに払うことになります。
 

令和7年11月12日

【相続税の申告した財産評価をやり直すと、支払った相続税が戻ります。】

税務署に相談しながら相続税の申告書を作成した方は、税理士報酬はゼロで良かったと思います。ですが相続税は、税理士報酬以上に必要のない相続税まで払っている場合があります。税務署は、原則的な取扱いを指導します。残念ながら個別の節税対応など税務署は指導できないのです。


税務署に支払った相続税に対し還付金の調査を依頼して頂くと申告した相続税が戻ってくる
可能性があります。

 

令和7年10月11日
国税局のエリートポストになる査察部資料調査課、俗にいうマルサリョウチョウは、関係カ所に同時の一斉調査を実施するのです。
適正な申告書を提出すればそんな怖い目に合うことはありません。不服審判所や裁判所の判例などを考慮した適正な申告書を作成できる国税OBの税理士は安心できます。

 
令和年月日

ご予約はお電話・メールにて受け付けております。

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0120-157-880

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代表者 澁谷利彦
税理士(国税OB)

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。