相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。
仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士
税理士 澁谷利彦事務所
〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
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税理士事務所は、毎月の売り上げにつながる会社との顧問契約の収入で成り立っています。従って、法人税法を主に使っているのですがその片手間に会社の役員やその関係者の相続税の申告書の依頼を受けています。このため、相続税に詳しくないのです。要は、財産評価の手順書を片手に財産評価を行っても、ポイントを理解していないのです。このために、失敗を恐れて財産評価を高くして結果としてお客様に相続税を多く納付させているのです。そうすることで税務署が調査に来ないからです。
税法に関する相談は、税理士以外はできないのです。不動産業者も、司法書士も知っているからと説明しても、税理士法違反になる場合があります。また、不動産業者などから税理士に確認したから間違いないと言われても、お客様が税理士から直接説明を受けないとその税理士は、名義貸しとなり、税理士法違反になるのです。
タダほど高い物は無いと昔からいいますが、十分に気をつけてください。命の次に大切なお金のことですからどこの誰だか分からない方に大切な情報を渡すのは危険です。
節税スキームなんて完全な物はありません。国税から目をつけられ、税法の改正をされたらもうその方法は使えません。スキームの成功報酬はかなりの金額になるでしょうがリスクは税理士などの専門業者にはなくお客様なのです。
令和4年8月29日第6720号の国税速報によると、次ぎの記載があります。
近年、相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっている。平成30年度版土地白書によると、土地所有者に対する負担感について、約42%が「負担を感じたことがある又は感じると思う」と回答した。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続土地国庫帰属制度が令和5年4月27日からスターとする。
確定申告期間中でも、相続については予約制で、無料相談を行っております。
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是非、お気軽に普段着でお出かけください。
こんな簡単なことは聞けない、そう考えていても重大な問題が含まれている事もあり、取り返しがつかないことになります。ご質問ください。
【ポイント】
判断に迷う財産評価
土地の評価には原則と例外さらには特例がありますから相続専門ではない税理士は、財産を高く評価してしまい必要の無い高い相続税が発生します。
また、自分で申告書を作成する方もいますが、税理士でも間違う相続税の申告書、所得税の医療費控除の申告書とはレベルが違います。ご自分で作られては、ご自分の間違いには気が付かないはずです。
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