相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。
仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士
税理士 澁谷利彦事務所
〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
事務所敷地(裏)に駐車場完備
【事務所は仙台白百合女子大学近く】
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税理士事務所は、毎月の売り上げにつながる会社との顧問契約の収入で成り立っています。
従って、法人税法を主に使っているのですがその片手間に会社の役員やその関係者の相続税の申告書の依頼を受けています。このため、相続税に詳しくないのです。要は、財産評価の手順書を片手に財産評価を行っても、どのような土地の場合に評価を減額で来るのかのポイントを理解していないのです。このために、失敗を恐れて財産評価をあまり減額せずに結果としてお客様に相続税を多く納付させているのです。
そうすることで税務署が相続税を払い過ぎているから調査に来ないからです。
このことを、税務署では税理士が保険をかけていると言って税理士のレベルを疑います。
税法に関する相談は、税理士以外はできないのです。不動産業者も、司法書士も知っているからと説明しても、税理士法違反になる場合があります。また、不動産業者などから税理士に確認したから間違いないと言われても、お客様が税理士から直接説明を受けないとその税理士は、名義貸しとなり、税理士法違反になるのです。
タダほど高い物は無いと昔からいいますが、十分に気をつけてください。命の次に大切なお金のことですからどこの誰だか分からない方に大切な情報を渡すのは危険です。
節税スキームなんて完全な物はありません。
国税から目をつけられ、税法の改正をされたらもうその方法は使えません。スキームの成功報酬はかなりの金額になるでしょうがリスクは税理士などの専門業者にはなくお客様なのです。
令和4年8月29日第6720号の国税速報によると、次ぎの記載があります。
近年、相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっている。平成30年度版土地白書によると、土地所有者に対する負担感について、約42%が「負担を感じたことがある又は感じると思う」と回答した。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続土地国庫帰属制度が令和5年4月27日からスターとする。
どんな税理士だってミスします。あの有名な税理士事務所がと驚いたことも何度もあります。有名な税理士法人の税理士だってミスをします。ミスしたら隠したくなります。ミスしても税務署はお客様に税理士のミスであなたが追加の相続税を払うことになりましたとは、絶対に言いません。
税務署の職員は本当は言いたいのです。でも税務職員は、担当の税理士先生にお聞きくださいと言うだけです。ミスした税理士はそれを良いことに、税務署が悪い、考えがおかしい、税法がおかしい、税理士は間違っていないと主張します。
税務署は税理士が何と言ってもそのことに対して絶対に反論しません。税務署が否を認めているのでは無く、税理士の嘘を暴く必要も無く説明する義務も責任も税務署にはないからです。
無料の税務相談
「相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談
令和6年分の確定申告も無料相談
も受け付けています。
初回は無料相談になりますのでお気軽にご連絡ください。
特に売却した不動産の購入価額が不明な場合は是非ご相談ください。
【節税の重要な情報】
相続税の節税のために低い財産評価ができるのは相続専門税理士です。
土地の評価には原則と例外、更に特例がありますから相続財産を適正に減額できないと相続税を多めに払うことになります。
【無料で還付金の審査】
当事務所に還付金の調査を依頼すれば、申告後に相続税が戻ってくる可能性があります。
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