相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。

仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士

税理士 澁谷利彦事務所

〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
事務所敷地(裏)に駐車場完備
【事務所は仙台白百合女子大学近く】

受付時間

9:30~20:00(夜間、土日も調整可能)
メールのみ、深夜営業しています。
土曜、日曜、祝日も営業中
相続の無料相談は毎日対応
(完全予約制です。)

贈与、譲渡所得なども予約制で無料相談

税理士報酬はいくらですかと聞くのではなく、税務署へ支払う相続税はいくらになりますか、払う相続税の金額で税理士を選ぶべきです。
 過去に、亡くなった方の相続税の試算や贈与税の申告のご依頼が
 あったお客様は、料金から相続税の試算代金や贈与税の申告依頼の
 一定の金額を値引きさせていただきますのご安心ください。
  ※ 税務署から提出を求められている相続についてのお尋ね
    は、当事務所では無料にて対応させて頂きます。
    従って、お客様は作成する必要がありません。

  ※ 相続税の申告に必要な資料の収集方法やそのやり方など
    無料にてサポートさせて頂きます。ご安心下さい。
    また、「法定相続情報一覧図」の作成の無料サポートも。


相続専門ですから、知識と経験で相続税の金額は他の税理士
より
少なく出来ます。
 

遺産総額   |     基本料金

6千万円未満    250,000円(税込275,000円 )
6千万円以上 ~ 7千万円未満  300,000円(税込330,000円)
7千万円以上 ~ 8千万円未満 400,000円(税込440,000円)  
8千万円以上 ~ 1億円未満      450,000円 (税込495,000円) 
 1億円以上 ~ 1.5億円未満 550,000円(税込605,000円) 
1.5億円以上 ~ 2億円未満 700,000円(税込770,000円)
2億円以上 ~ 2.5億円未満      900,000円 (税込990,000円) 
2.5億円以上 ~ 3.0億円未満 1,200,000円(税込1,320,000円)                                     
3.0億円以上 ~ 4.0億円未満 1,500,000円(税込1,650,000円)  
4.0億円以上 ~ 4.5億円未満 1,800,000円(税込1,980,000円)  
4.5億円以上 ~  応相談                           

遺産総額とは、

 1 小規模宅地等の特例などの減額や控除を適用する前の金額になります。

 2 債務・葬儀費用がある場合はこれらの金額を差し引く前の金額になります。

 3 生命保険金や死亡退職金はいずれの場合も非課税限度額控除前の金額等の
  「みなし相続財産」を含んだ金額になります。

 

※令和3年10月1日現在の税込料金です。

 加算報酬(税込み)

  

土地(路線価区域):1利用区分              

   50,000円(税込55,000円)      

土地(倍率地域:1利用区分(評価補正あり)

   55,000円(税込55,000円)       
土地(倍率地域:1利用区分(評価補正なし)     10,000円(税込11,000円)  
非上場株式(1社につき)   150,000円(税込165,000円)  
相続人加算          

1名追加ごとに基本料金の10%

 (ただし、4名まで)

財産評価を裁判例など参考にするほど困難場合

             応相談

申告期限が迫っている場合、例えば、2か月程度

(3カ月を切っていても割り増しは不要)

応相談(相続財産の内容による。)

※令和3年10月1日現在の税込料金です。

お客様の希望によるオプション報酬(税込)

定期借地権・地上権・生産緑地の等の評価

及び特例の適用(1利用区分当たり)

    応相談
土地の現地調査・確認に係る旅費・交通費

    実費

土地の現地調査・確認に係る日当

      10,000円(税込11,000)

書面添付

    100,000円~ (税込110,000)

遺産分割協議書の作成           

      30,000円(税込33,000)

所得税の準確定申告書

      50,000円~(税込55,000)

※令和3年10月1日現在の税込料金です。

報酬料金の計算例

A様の相続が発生した場合、相続税の申告書の報酬料金について計算してみました。
(現地調査の要望など選択自由の報酬がなかった場合です。
 
  • 遺産総額は、7,500万円ありました。
  • 亡くなったのは、お母様で、相続人はお二人いました。
  • 不動産は、自宅の土地、建物、及びアパートの敷地と建物でした。
  • 銀行からの借入金が3,000万円ありました。
  • 相続財産の評価に当たって裁判例を参考にするほど難易度が高くありませんでした。

相続財産の価額(小規模宅地等の適用前の財産価額) 

     7,500万円       

  相続人 2名

 
  土 地 2筆

   

  銀行借入金

      2,000万円 

44.0万円+4.4万円×(2人-1)+5.5万円×2筆

=594,000円
      

報酬料金は税込合計で
 

 594,000円

 

※令和3年10月1日現在の税込料金です。

税理士法第33条の2の書面添付について

【書面添付について】

 税理士事務所から「書面添付をすれば税務署の調査を防げます」と勧められた場合ですが、税務調査は税務署が決めることですから税理士には何の権限もありません。従って、これは税理士事務所が報酬・手数料を稼ぐことが主目的です当事務所ではお客様に税務調査のことを説明して不安心理を煽る営業は行っておりません。

税務署が書面添付を奨励している理由の一つに、知識の薄い税理士の雑な申告書が考えられます。このため、書面添付することによって相続税の申告内容を保証させ、間違えば税理士自身に責任を追及する国税の構えだと考えられます。それだけ、相続財産の申告漏れや評価誤りなどひどい税理士がいることも事実なのです。相続税の申告書は所得税の還付申告とは異なり予想以上に難しいのです。

相続税の申告書に書面添付があったとしても、申告漏れの疑わしい申告書を税務署は見逃しません。

当事務所では「書面添付」を依頼された場合、「税理士報酬が高くなるだけだから必要ないでしょう。」とお伝えしています。何故なら、申告書を

税務署の視点から見ても適正に作成しており、税務署が見逃さない部分は

重点的に確認を行い、結果としては現在まで税務調査を受けたことはない

のです。

しかし、お客様から「是非とも書面添付を依頼したい」とのご依頼が有

れば従業員が作業を行うのではなく、国税OB税理士である私が、税務署の職場の経験に基づいて一から作成いたします。 

新着情報

令和6年10月11日

無料の税務相談

 「相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談


相続が発生している方は、初回の無料相談になりますのでお気軽にご連絡ください。


節税の重要な情報

節税のため低い財産評価ができるのは
相続専門税理士です。

土地の評価には原則と例外、更に特例がありますから相続財産を適正に減額できないとお客様が相続税を多めに払い、損することになります。
 

令和6年10月19日
今年も、国税局、税務署の調査が始まっており、他の税理士が作成した申告書の相談も来ております。

【国税の調査機関】
国税局のエリートポストになる査察部資料調査課、俗にいうマルサリョウチョウは、関係個所の同時調査を実施するので強気の方も抵抗を諦めてしまうほどです。
適正な申告書を提出すればそんな怖い目に合うことはありません。不服審判所や裁判所の判例などを考慮した適正な申告書を作成できる国税OBの税理士は安心できます。



 
令和6年8月13日


無料紹介の落とし穴

ネットから相続に強い税理士を無料紹介された方は、お客様の報酬から4割近い手数料を税理士が紹介業者に支払います
税理士が本来の報酬の6割でする仕事は疑問ではありませんか。

 

令和6年8月12日

【無料で還付金の審査】
税理士報酬が安いところに依頼したお客様は、相続税を多く納めている可能性があります。
相続税の申告を他の税理士に依頼した場合、財産評価を詳しく分析や検討が出来ていないので
当事務所に依頼すれば、申告後に相続税が戻ってくる
可能性があります。

 

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代表者 澁谷利彦
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