相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。
仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士
税理士 澁谷利彦事務所
〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
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暦年贈与の場合、翌年の3月15日までに申告と納税を済ませなければなりません。確定申告の忙しい時期に、多忙を極める税理士事務所や税務署で相談したとしても、時間の制約があるため財産の評価はあまり減額することなく、高めの評価になっているはずです。税務署といえども分析検討は出来ず、贈与税の申告指導で財産評価が高い場合は、多めの贈与税を支払うことになります。評価に自信が無い職員は、万が一のことを考え、後日更正の請求が出せますと説明してその場を終了させ、帰宅させているのではないでしょうか。なお、贈与税の更正の請求期間は、他の税目と異なり6年間であり時効が完成すれば還付請求できなくなります。
従って、贈与税の申告内容を確認すれば、支払った贈与税が戻ってくるかもしれません。
取得費に含まれるものは、①借主がいいる土地や建物を購入する場合は、借主を立ち退かせるために支払った立退料、②土地の埋立てや土盛り、地ならしをするために支払った造成費用、③所有権を確保するために要した訴訟費用、④建物を購入して1年以内に取り壊した場合の建物の取得費と取壊し費用などがあります。
税務署へ提出した申告書の内容に間違いはありませんか。何か、計上するのを漏らしてはいないでしょうか。
確定申告の時期は、必要な資料を落ち着いて探すことも出来なかったはずです。今一度、自宅を探してみませんか。そして、当事務所に相談してみてください。きっと何か、良い方法が見つかるかもしれません。
(参考事項)
取得費が不明な場合、措置法31の4などにより収入金額の5%を概算取得費とすることも認められています。しかし、この選択は、取得費の手がかりが何もない、最悪の場合に選択する方法です。選択すると原則として更正の請求が認められません。
今年の譲渡所得の申告にあたり、売買契約書が見つからないとしてお悩みの方は、是非ご相談ください。
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是非、お気軽に普段着でお出かけください。
これまでの節税対策が正しかったのか、是非ともご相談願います。今、訂正しないと取り返しがつかないことがあります。
【ポイント】
判断に迷う財産評価
土地の評価には原則と例外さらには特例がありますから相続専門ではない税理士は、財産を高く評価してしまい必要の無い高い相続税が発生します。
また、自分で申告書を作成する方もいますが、税理士でも間違う相続税の申告書、所得税の医療費控除の申告書とはレベルが違います。ご自分で作られては、ご自分の間違いには気が付かないはずです。
(注意)
配偶者が相続した場合、多少申告しなくても大丈夫だと考えている方、調査があった時にへそくりだからと相続財産が漏れていた場合は、配偶者控除が認められない可能性が高いのです。
配偶者と言えども、当初の申告で申告漏れがあった場合、相続税を納めることになるのです。
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