相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。
仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士
税理士 澁谷利彦事務所
〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
事務所敷地(裏)に駐車場完備
【事務所は仙台白百合女子大学近く】
お気軽にお問合せ・ご相談ください
相談受付 |
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税務調査を受けることになれば、冷静ではおれないと思います。
その時、税務調査の経験がある国税OBの税理士は頼りになります。次の相続税の税務調査の情報を参考にしてください。
国税庁の調査の本気度がわかります。
仙台市(青葉区、宮城野区、若林区、太白区、泉区)・塩竈市・松島町・七ヶ浜町・利府町・大和町・大郷町・富谷市・大衡村・大崎市・名取市・岩沼市・多賀城市・石巻市・気仙沼市・白石市・角田市・登米市・栗原市・東松島市・刈田郡・蔵王町・大河原町・柴田郡・加美郡など、宮城県内全域ほか、山形、秋田、岩手、青森など東北地方、北海道の方で相続税の節税が出来る税理士事務所をお探しなら、先祖からの財産を守る、仙台市泉区の相続専門の国税OB税理士『澁谷利彦事務所』へ是非ご相談下さい。
お電話で相続税の疑問に思ったことを質問してください。直接、税理士がお答えいたします。初めての相続でどのようにすれば良いのか不安でいっぱいではないでしょうか。
まず、私の説明をお聞き頂ければ、安心出来るはずです。
まずは、電話、メールで気軽にご連絡下さい。申告相談の初回は無料です。
なお、東京、神奈川、千葉、山梨、埼玉、ほか全国どこでも対応は出来ますので、お気軽にご連絡ください。
【節税のため財産評価の大切なポイント】
相続財産、特に不動産の評価は、原則的な評価と例外的な評価、さらに特例の適用による評価があります。このため相続税の納税額に大きな差がでるのです。
相続財産に対しての財産評価を適正に減らす特例の適用に当たっては複雑で難しい取り扱いとなっています。更に、税務署での相談ではこうすれば相続税が節税できるなどの指導が行える訳がありません。また、職員は土地を見ないで回答するため、例外的なことを教える訳もなく原則的な説明になるのです。
従って、税務署では節税のためのアドバイスができない事から相続専門の税理士に依頼した場合は納める相続税に大きな差が出てくるのです。
財産評価に精通した当事務所だからこそ、節税になる適正な土地の評価ができるのです。相続に詳しい税理士だからこそお客様には損をさせないことができるのです。
【相続財産の評価確認と調査】
依頼した税理士が財産評価の確認や調査を真剣に行えば、判断に迷うことも多く、税理士自ら何度も確認のメールを行うことになります。
なお、従業員は税理士資格がないことからお客様の申告書の作成は最初から行いません。担当の税理士が申告書の提出までお客様に対して何回質問や確認を求めるのかでその熱意はわかると思います。
【国税局、税務署の調査能力を知ることは大切】
当事務所は、税務署が日常的に行う銀行調査や金融資産、生命保険会社などの財産調査の方法も実際に税務署で行っていましたので理解しています。税務署職員は、大半が有名大学卒の優秀なエリート集団ですから組織のノウハウが研修で習得し、ベテラン職員の同行指導などでノウハウを会得できるのです。勿論、海外との電子取引までも調査・分析は専門部署がありますから当然に海外財産の発見も可能なのです。
【国税局・税務署の調査できる期間を理解する】
当事務所は、相続財産について細かくチエックを致します。極力国税から目を付けられる財産などは細かく確認をしています。
理由は、国税局、税務署が調査することが出来る期間は5年間あります。国税局、税務署は相続税の申告書が提出されてから5年間は、時間をかけて調査確認をすることが出来るのです。
【国税のエリート集団に立ち向かう間違った対策には注意】
知識の薄い、あるいは無い税理士に依頼して相続税の申告書を提出しても財産評価の誤りや申告漏れを国税局や税務署は指摘しますから太刀打ちできないのです。最近ではAIを活用して申告漏れを把握しており、決して、国税庁(国税局・税務署)を軽く見てはいけません。
国税職員は、日々テレビやネットを観ていてもまた、街中を歩いていても「有用な情報」と感じたら国税局へ情報の提供を行います。一罰百戒の意味も込めて、国税は日夜確認を怠らないのです。
知識の無い税理士は、秘策として財産評価をあまり減額しないで、国税の調査を回避するのです。税務署から評価誤りや申告漏れの指摘を受けても大丈夫なように必要の無い多めの相続税をお客様に前払いさせるのです。これはお客様が損をする最大の原因になり最悪の場合は数百万、数千万にもなるのです。
お客様は、口だけで簡単に説明する税理士を選ぶより、根拠となる条文の説明が出来る税理士を選んだ方が節税につながります。
【当事務所は、国税局の知識には知識と経験、さらに理論で対応】
当事務所では、お客様に安心してご依頼を頂くために、財産評価は単に確認するだけではなく、時間をかけて租税特別措置法の適用や財産評価に当たっては判例も含めしっかりと分析・検討を行っています。
☆ 相続財産の具体的な分析状況は:
複雑な不動産などは簡単に結論が出るわけも無く、裁判の判例などを分析すると時間がいくらあっても足りません。銀行預金の流れ、生命保険の掛け金の支払状況、アパートの貸付け状況、小規模宅地等の特例の適用eteなど、税務署から指摘を受けない為に、少しでも気になれば、何度でも確認、分析、検討を行っています。
☆ お客様のご希望に応えた具体的な対応は:
①お一人様、お一人様、大切なお客様ですからお客様が安心して相続税の申告ができるように夜間でも、深夜でもできる範囲内でメール対応を行っています。
②財産の名義が相続人やそのお子様の場合、相続財産になるのか、ならないのか、判断に迷う場合は特にお力になれます。
ご質問や相談の回数に制限はなく、直接担当税理士が対応させて頂きますのでご安心いただけます。
無料の税務相談
土日、祝日対応します。
「相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談します。購入価額が不明な方は是非ともご相談ください。支払う税金の額が減額できます。
直接当事務所へご依頼をお願いいたします。
【節税の重要な情報】
重要なことは、土地の財産評価によって、支払う相続税の金額が大きく異なります。土地の評価には原則と例外、更に特例がありますから相続財産を適正に減額できないと相続税を多めに払うことになります。
【相続税の申告した財産評価をやり直すと、支払った相続税が戻ります。】
税務署に相談しながら相続税の申告書を作成した方は、税理士報酬はゼロで良かったと思います。ですが相続税は、税理士報酬以上に必要のない相続税まで払っている場合があります。税務署は、原則的な取扱いを指導します。残念ながら個別の節税対応など税務署は指導できないのです。
税務署に支払った相続税に対し還付金の調査を依頼して頂くと申告した相続税が戻ってくる可能性があります。
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