相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。
仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士
税理士 澁谷利彦事務所
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相続税の申告期限は、亡くなった日から10ヶ月以内となっていますので、相続税の納付期限も同じ日になります。
大事な家族が亡くなり、必死の思いで国民の義務である納税を済ませたのに、遅れたら延滞税が請求されるのです。
それでは、支払いすぎた場合は、どうなるのでしょうか。相続税を国から返してもらうとき、「還付加算金」という、利息をつけてもらえます。
その対象者ですが相続税の申告期限から5年以内(期限後申告の場合を除く。)の方が対象となります。
国税通則法第23条(更生の請求)がその根拠になります。
要約すると、相続税の申告書を提出した方は、当該申告書の提出期限から5年以内に限って、税務署長に対してその申告に係る課税標準等又は税額等につき更正すべき旨の請求をすることが出来る、となっています。
また、国税通則法第23条4項に、相続税の更生の請求に対して税務署長のとるべきことが記載されています。
税務署長は、更生の請求があった場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等について調査を行い、更正をし、又は更正すべき理由がない場合はその旨を請求した方に通知しなければならない事になっているのです。
お客様から、ご連絡頂きますと、ご面談の日程を決めさせて頂き、原則的には、ご自宅まで訪問させて頂きたいのですがコロナ禍の事もあり、電話やWEB(Zoomやミート)での対応も可能でございます。
なお、訪問させていただく場合、コロナ対策として、手先の消毒、訪問前の検温、マスク着用などしっかり対応させていただいて訪問させていただきますのでご安心ください。
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相続税の節税のために低い財産評価ができるのは相続専門税理士です。
土地の評価には原則と例外、更に特例がありますから相続財産を適正に減額できないと相続税を多めに払うことになります。
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当事務所に還付金の調査を依頼すれば、申告後に相続税が戻ってくる可能性があります。
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