相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。

仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士

税理士 澁谷利彦事務所

〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
事務所敷地(裏)に駐車場完備
【事務所は仙台白百合女子大学近く】

受付時間
9:30~20:00(夜間、土日も調整可能)
メールのみ、深夜営業しています。
土曜、日曜、祝日も営業中
無料相談は毎日対応
(完全予約制です。)

贈与、譲渡所得なども予約制で無料相談

相続税の申告をされてから5年以内の方、財産評価を再確認すれば、少ない場合でも数十万の相続税の払い過ぎがあるはずです。特に、知名度の高い税理士や税理士法人の財産評価は一番気を付けないといけないのです。そんなバカなとお考えだと思いますが、払い過ぎた相続税のことを知らないのは知名度の高い税理士を信用してしまったあなただけかもしれません。

例えば、弁護士は裁判での勝率で評判が決まります。裁判に勝てば勝つほど有名になり、お客様が集中します。多くのお客様の中から勝てそうなお客様だけを引き受けて争いますから、勝率が益々あがり人気がでるのです。

それでは税理士はどうでしょうか。税理士の相手は弁護士とは違い、国税なのです。相手を選ぶことはできません。国税とは勝ち負けのない世界なのです。如何に適正な財産評価を行うのか、あるいは措置法などを如何に適正に利用できるのかなのです。仮に、スキームを狙った仕事をしてもその後の
国税との争いでとんでもない労力、お金を必要とします。


従って、国を打ち負かすスーパーマンみたいな税理士は存在しないのです。
高い報酬を払って、有名税理士が担当したという気分だけの安心を買い、でもその実態は払わなくもよかった相続税を数百万も払っている場合があるのです。

相続税の申告期限は、亡くなった日から10ヶ月以内となっていますので、相続税の納付期限も同じ日になります。
大事な家族が亡くなり、必死の思いで国民の義務である納税を済ませたのに、遅れたら延滞税が請求されるのです。

それでは、支払いすぎた場合は、どうなるのでしょうか。相続税を国から返してもらうとき、「還付加算金」という、利息をつけてもらえます。
その対象者ですが相続税の申告期限から5年以内(期限後申告の場合を除く。)の方が対象となります。

何故、5年以内なら相続税が戻るのでしょうか

国税通則法第23条(更生の請求)がその根拠になります。

要約すると、相続税の申告書を提出した方は、当該申告書の提出期限から5年以内に限って、税務署長に対してその申告に係る課税標準等又は税額等につき更正すべき旨の請求をすることが出来る、となっています。

また、国税通則法第23条4項に、相続税の更生の請求に対して税務署長のとるべきことが記載されています。

税務署長は、更生の請求があった場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等について調査を行い、更正をし、又は更正すべき理由がない場合はその旨を請求した方に通知しなければならない事になっているのです。

相続税が還付されるまでの流れ

お客様から、ご連絡頂きますと、ご面談の日程を決めさせて頂き、原則的には、ご自宅まで訪問させて頂きたいのですがコロナ禍の事もあり、電話やWEB(Zoomやミート)での対応も可能でございます。

なお、訪問させていただく場合、コロナ対策として、手先の消毒、訪問前の検温、マスク着用などしっかり対応させていただいて訪問させていただきますのでご安心ください。

 

お客様に対しての相続税の還付金等の説明致します。

① お客様から相続税の還付金の請求に対してのご依頼があった場合は次に
  進みます。
② お客様から相続税の申告書(控)など還付金の可能性があるのか調査す
  るための資料をお預かりいたします。
③ 相続財産の評価の検討を行います。場合によっては相続財産の現地調査
  を必要と致しますので、立会いをお願いすることもあります。
④ 相続税の還付金の可能性の有無について結果のご報告を致します。
  金額が僅少な場合も含めてご説明させて頂きます。
⑤ 相続税の還付金の請求に対してご提案させて頂きますが、このときお断
  り頂いても、これまでの費用の一切を請求いたしません。
⑥ お客様からご依頼があった場合、ご契約
  をさせて頂きます。

 
⑦ 税務署へ、相続税の「更生の請求書」を
  ご提
出致します。


 
⑧ 税務署と相続税の還付金の請求の妥当性の交渉を行います。
 
⑨ 税務署から相続税の還付金の発生がない場合
  これまでの費用の一切は請求致しません。
⑩ 相続税の更正の請求の結果、
  税務署長が認めた場合は

  相続税の還付金がお客様の
  銀行口座に還付金が振込ま
  れます。

⑪ 相続税の還付金が発生した場合は、報酬が発生致します。
 

新着情報

令和7年1月18日
当事務所の営業
令和7年1月から東北大学の大学院生を新メンバーに迎え、相続・贈与に加えた譲渡所得の申告にも対応しています。また、土日祝日も営業しています。
令和6年12月26日
税務調査の立会の受付
国税庁では最近、AIを活用した税務調査を行い、実績を上げています。国税OB税理士は国税局のAIであっても税法で対抗できるため困ることはなく、安心です。

【国税の税務調査】

国税局のエリートポストになる査察部資料調査課、俗にいうマルサリョウチョウは、関係カ所の同時に一斉に調査を実施するのです。
適正な申告書を提出すればそんな怖い目に合うことはありません。不服審判所や裁判所の判例などを考慮した適正な申告書を作成できる国税OBの税理士は安心できます。

 
令和6年11月6日

無料の税務相談

 「相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談

令和6年分の確定申告も無料相談
も受け付けています。


初回は無料相談になりますのでお気軽にご連絡ください。
特に売却した不動産の購入価額が不明な場合は是非ご相談ください。

節税の重要な情報

相続税の節税のために低い財産評価ができるのは
相続専門税理士です。

土地の評価には原則と例外、更に特例がありますから相続財産を適正に減額できないと相続税を多めに払うことになります。
 

令和6年8月12日

【無料で還付金の審査】
当事務所に還付金の調査を依頼すれば、申告後に相続税が戻ってくる
可能性があります。

 

ご予約はお電話・メールにて受け付けております。

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代表者 澁谷利彦
税理士(国税OB)

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