相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。

仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士

税理士 澁谷利彦事務所

〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
事務所敷地(裏)に駐車場完備
【事務所は仙台白百合女子大学近く】

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相続税の申告期限は、亡くなった日から10ヶ月以内となっていますので、相続税の納付期限も同じ日になります。
大事な家族が亡くなり、必死の思いで国民の義務である納税を済ませたのに、遅れたら延滞税が請求されるのです。

それでは、支払いすぎた場合は、どうなるのでしょうか。相続税を国から返してもらうとき、「還付加算金」という、利息をつけてもらえます。
その対象者ですが相続税の申告期限から5年以内(期限後申告の場合を除く。)の方が対象となります。

何故、5年以内なら相続税が戻るのでしょうか

国税通則法第23条(更生の請求)がその根拠になります。

要約すると、相続税の申告書を提出した方は、当該申告書の提出期限から5年以内に限って、税務署長に対してその申告に係る課税標準等又は税額等につき更正すべき旨の請求をすることが出来る、となっています。

また、国税通則法第23条4項に、相続税の更生の請求に対して税務署長のとるべきことが記載されています。

税務署長は、更生の請求があった場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等について調査を行い、更正をし、又は更正すべき理由がない場合はその旨を請求した方に通知しなければならない事になっているのです。

相続税が還付されるまでの流れ

お客様から、ご連絡頂きますと、ご面談の日程を決めさせて頂き、原則的には、ご自宅まで訪問させて頂きたいのですがコロナ禍の事もあり、電話やWEB(Zoomやミート)での対応も可能でございます。

なお、訪問させていただく場合、コロナ対策として、手先の消毒、訪問前の検温、マスク着用などしっかり対応させていただいて訪問させていただきますのでご安心ください。

 

お客様に対しての相続税の還付金等の説明致します。

① お客様から相続税の還付金の請求に対してのご依頼があった場合は次に
  進みます。
② お客様から相続税の申告書(控)など還付金の可能性があるのか調査す
  るための資料をお預かりいたします。
③ 相続財産の評価の検討を行います。場合によっては相続財産の現地調査
  を必要と致しますので、立会いをお願いすることもあります。
④ 相続税の還付金の可能性の有無について結果のご報告を致します。
  金額が僅少な場合も含めてご説明させて頂きます。
⑤ 相続税の還付金の請求に対してご提案させて頂きますが、このときお断
  り頂いても、これまでの費用の一切を請求いたしません。
⑥ お客様からご依頼があった場合、ご契約
  をさせて頂きます。

 
⑦ 税務署へ、相続税の「更生の請求書」を
  ご提
出致します。


 
⑧ 税務署と相続税の還付金の請求の妥当性の交渉を行います。
 
⑨ 税務署から相続税の還付金の発生がない場合
  これまでの費用の一切は請求致しません。
⑩ 相続税の更正の請求の結果、
  税務署長が認めた場合は

  相続税の還付金がお客様の
  銀行口座に還付金が振込ま
  れます。

⑪ 相続税の還付金が発生した場合は、報酬が発生致します。
 

新着情報

令和8年1月8日
国税庁が令和7年末に発表した令和6事務年度の相続税の申告者は16万6730人でした。亡くなった方が約161万人ですから1割を超えたことになります。このため国税庁では令和9年からKSK2の稼働を目指してAIによる効率的な税務調査を開始しています。従って、国税庁のAIによる税務調査にも対応できる国税OB税理士は本当に頼りになります。
令和7年11月14日

無料の税務相談

 「相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談
購入価額が不明な方は是非ともご相談ください。支払う税金の額が減額できます。


節税の重要な情報

重要なことは、土地の財産評価によって、支払う相続税の金額が大きく異なります。土地の評価には原則と例外、更に特例がありますから相続財産を適正に減額できないと相続税を多めに払うことになります。
 

令和7年11月12日

【相続税の申告した財産評価をやり直すと、支払った相続税が戻ります。】

税務署に相談しながら相続税の申告書を作成した方は、税理士報酬はゼロで良かったと思います。ですが相続税は、税理士報酬以上に必要のない相続税まで払っている場合があります。税務署は、原則的な取扱いを指導します。残念ながら個別の節税対応など税務署は指導できないのです。


税務署に支払った相続税に対し還付金の調査を依頼して頂くと申告した相続税が戻ってくる
可能性があります。

 

令和7年10月11日
国税局のエリートポストになる査察部資料調査課、俗にいうマルサリョウチョウは、関係カ所に同時の一斉調査を実施するのです。
適正な申告書を提出すればそんな怖い目に合うことはありません。不服審判所や裁判所の判例などを考慮した適正な申告書を作成できる国税OBの税理士は安心できます。

 
令和年月日

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