相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。

仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士

税理士 澁谷利彦事務所

〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
事務所敷地(裏)に駐車場完備
【事務所は仙台白百合女子大学近く】

受付時間

9:30~20:00(夜間、土日も調整可能)
メールのみ、深夜営業しています。
土曜、日曜、祝日も営業中
相続の無料相談は毎日対応
(完全予約制です。)

贈与、譲渡所得なども予約制で無料相談

元国税OB税理士の特色とは豊富な経験で節税に導きます。

国税当局側の視点からのアドバイスが可能です

見せかけの誠実さではなく、本音でお話をさせていただきます。大丈夫なのか、そうでは
ないのか、はっきりと説明しています。相続税課税に対して期待を持たせ、その後に財産評価が上がるからと言うような説明は致しません。                          

国税経験者は、複雑な財産の評価に対し細かい確認とチエックに妥協がない。                

資産税関係、国税の職場で38年の実績

疑わしい被相続人や相続人の銀行口座の出入金は、10年間調査されます。被相続人の口座はもとより、相続の銀行口座までこっそり調べています。 
調べ方にもそれなりのコツがあります。                      
 

税務署が何をどこまで調べるのか、不安で仕方が無いと思いますが 税務署は全部お見通しなのです。そう考えてください。税務署へ行って何かを訪ねた経験があるはずです。税務職員の目、なんでも見透かしているぞ、そんな目を思い出してください。                             

税務署は、何を事前に調べたのかは、絶対に言いません。でも、心当たりがあるはずです。税務署は調べることなど朝飯前ですから。                        

被相続人の銀行口座、国税OB税理士が口座内のお金の動きを見ただけで、ピンと来るものがあるのです。これは、経験によるものですから国税OB税理士以外の税理士は分からないと思います。    
このことがまさに国税OBだけの財産なのです。国税職員時代、銀行からは煙たがられ、納税者からは怒鳴られ、そして何故そこまで調べる権利があるのかなど、ありとあらゆる苦情に悩み、苦しんだ結果の   
ノウハウであり財産なのです。    
           

銀行預金の調査や、生命保険の調査、株や国債なども国税の職場ではいとも簡単に探し当てる事が出来ます。でも、どんなに探しても探せない場合もあります。そんなときは、被相続人の自宅等を調査するのです。

豊富な税務相談の経験

税務相談官は
税務のスペシャリスト

定年退職する前の6年間は、東京国税局の税務相談室で全国から来る難解な相談(相続・贈与、不動産などの譲渡、租税条約や退職所得などの源泉所得)などを含め毎日80本から100本の税務相談を受けておりました。

特に資産関係の質問は、精通した方が多く、匿名の相談者といえども根拠条文に照らし適正な回答ができなければ納得して頂けませんでした。この経験は国税OBはもとより、試験組の普通の税理士にはないノウハウになります。

丁寧に相続税、事業承継をサポート

後継者や従業員のために

仙台国税局仙台北税務署で再雇用として窓口業務(相続、贈与、譲渡所得、源泉所得などの税務相談)などを行い、令和2年2月より仙台市青葉区にあります「税理士  影山正雄事務所」で所属税理士として働いておりました。

その中で、数十件もの相続税の試算や相続税の申告、贈与税の申告、更には贈与税の事業承継、相続税の事業承継までも担当させてもらいました。

相続税の申告に詳しく
延納・物納も詳しい税理士

お任せください

バランスの取れた税理士

申告と納付は全く別の法律行為ですから、国税のOB税理士といえども双方に詳しい税理士は数えるほどです。

申告のこと、延納・物納など納付のことまで詳しく理解していますのでなんなりとご相談いただければわかりやすく説明できます。

税務調査に対して強い味方

税務調査は冷静に対応すれば大丈夫

税務署とは理論的に対応

税務署の税務調査は、国税OB税理士ならやり方やどこまで調査するのかなど大体はわかります。また、公開できない手法や情報などがありますから税務調査が始まる前に依頼を頂けるなら、お力になれます。

しかし、国税OBほどの経験も無く、広告では如何にも相続税に詳しいと主張する相続専門の税理士法人の税理士は、税務署の税務調査に居るだけで1時間数万円の報酬には驚きます。それだけ頼りになるとは到底考えられませんので依頼していた税理士が税務署の主張に妥協した可能性が大いにあります。税務調査の終わった申告書でも還付金の発生が見込めるのです。

相続税の還付金が期待できる

取り返そう、払いすぎた税金を

相続財産の「見直し」は、
他の税理士が評価(節税)をミスした過大評価の相続財産を見つけて差し上げます。        

税理士の財産評価は疑って欲しいのです。

相続税の申告は、税理士試験の相続税法に合格したからといって直ぐに財産評価通達に基づいて作成できるものではありません。

このため、有名な税理士法人でも財産評価に自信のない税理士は、不安なあまり相続財産を高めの評価にしてしまい、相続税を多めに納付させてしまうことがあります。

このような場合は、お客様の要求に従った正しい評価、正しい相続税の計算などで納め過ぎた税金を取り返すことができますので、ご安心いただけると考えています。

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新着情報

令和6年2月14日
国税OB税理士は調査の経験があります。

国税局のエリートポスト、査察部資料調査課、俗にいうマルサリョウチョウは、本気で調査の着手をすれば、100%課税されます。
調査を受けた場合、どんな強気の方も抵抗を諦めてしまうほどです。
適正な申告書を提出すればそんな怖い目に合うことはありません。
適正な申告書を作成できる国税OBの税理士は安心できます。


税務調査がゼロだと誇大広告している税理士には、気をつけましょう。財産評価を高くし、多めの相続税を支払わせて、税務調査を防いでいる可能性があります。
税理士報酬が安いところに依頼したお客様は、財産を詳しく分析や検討が出来ていない場合、申告後数年以内に追加の相続税が発生します。



ポイント

 ネットでの無料紹介の
 
税理士の評価

ネットによる無料紹介で税理士に依頼した方は、お客様からの提出資料を基に集計するだけで申告書を作成します。土地の現地調査などできません。理由は、税理士が何割もの手数料を業者に支払うからまともに作業を行うと赤字になるからです。

 
令和6年1月14日

確定申告期間中でも、相続については予約制で、無料相談を行っております。

無料の税務相談

「主に相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談


是非、お気軽に普段着でお出かけください。
こんな簡単なことは聞けない、そう考えていても重大な問題が含まれている事もあり、取り返しがつかないことになります。ご質問ください。



ポイント
  判断に迷う財産評価


土地の評価には原則と例外さらには特例がありますから相続専門ではない税理士は、財産を高く評価してしまい必要の無い高い相続税が発生します。

また、自分で申告書を作成する方もいますが、税理士でも間違う相続税の申告書、所得税の医療費控除の申告書とはレベルが違います。ご自分で作られては、ご自分の間違いには気が付かないはずです。

 

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代表者 澁谷利彦
税理士(国税OB)

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