相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。
仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士
税理士 澁谷利彦事務所
〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
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税務調査のことでご相談を頂きました。あまり詳しくは記載できませんが、感謝のお言葉を頂戴いたしましたことに我がことのようにうれしく感じました。
相続財産の中に被相続人が親族に大金を貸し付けていました。そのことでどうするのが最善の方法なのか、しばらく検討したうえで、最終的には相続人の方が決断いたしました。税務署も適正だと認める方法を選択していただきました。
親族への貸付金は、うやむやにされたり、贈与の問題もでてくるので税務署が監視することになります。
お客様は、離婚に伴い、ご自宅を元の配偶者様へ財産分与されたことからご相談に見えました。
これまで税理士会へ電話して不動産の財産分与の場合のやり方を相談されたり、また行政書士へ書面作成はどのようにすべきかなど財産分与に関しての相談をされてきたようです。しかしながら、解決に至らず、申告期限もまじかに迫って困っていたことから、当事務所へ訪ねてこられました。
財産分与の場合の譲渡の関係書類の作成など知らない税理士が多すぎ得るようです。
ネットにはやはり特定の税理士が対応していることから、そのノウハウは非公開でした。
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是非、お気軽に普段着でお出かけください。
これまでの節税対策が正しかったのか、是非ともご相談願います。今、訂正しないと取り返しがつかないことがあります。
【ポイント】
判断に迷う財産評価
土地の評価には原則と例外さらには特例がありますから相続専門ではない税理士は、財産を高く評価してしまい必要の無い高い相続税が発生します。
また、自分で申告書を作成する方もいますが、税理士でも間違う相続税の申告書、所得税の医療費控除の申告書とはレベルが違います。ご自分で作られては、ご自分の間違いには気が付かないはずです。
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