相続税の節税ことなら、税務調査を受けない申告は、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。

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税理士法第33条の2の「書面添付」

税理士法第33条の②の書面は、相続財産ではないかと税務署から疑われそうな財産、税理士が事実を確認して相続財産ではないと記載すれば、税務署はかなりの確率で認めることがあります。
しかし、虚偽の記載は税理士が懲戒処分の対象になります。
そんな書面を作れない税理士にあなたは全財産を任せますか。
あなたが依頼した相続専門税理士擬きの税理士から相続財産として申告しないと追徴されると説明を受けた場合、本当ですかと疑ってください。あるいは、そんな税理士に任せられますか。
お客様の意向に従って、真実を記載してお客様の財産を守ることができます。

大半の相続税の申告書は税理士事務所の税理士資格のない職員が作成しているので、そんな書面は書けません。

① 
税理士報酬が安いところを探すよりも、何処よりも一番大切なこと。
相続税を安くできる相続専門の税理士を選びましょう。
例えば、同じ医師でも皮膚科医と脳神経外科の仕事は全く違いますし、
お互いに対応できませんからそのような医師はいないはずです。

 税理士が勧める、税理士法第33条の2の「書面添付」、これを相続税の

申告書に添付すれば税務調査を受けないで済む、とのうたい文句の税理士
疑問では?適正な相続税の申告書を作成すれば済むことです。

 税理士事務所が勧める税理士法第33条の2の「書面添付」
を申告書に添付していたら税務書の調査が無いとの宣伝は、国税OBとしては見逃せない疑惑の言葉です。
税務署が疑わしい相続税の申告書をどのような理由があろうとも調査しない訳がないのです。

④ 国税庁が税務調査をしないのは、書面添付が有るからでは無く本人が、申告を漏らしたと考えていても、実際は依頼した税理士が財産評価を減額せず必要以上に相続税を払っている可能性が高いのです。
【注意事項】
※ 相続税の申告に書面添付がされていても疑わしい内容がある場合、税務署は税務調査を行う前に必ず税理士から意見徴収を行います。
このとき、相続財産が漏れているのではないか、自主的に申告して相続税を納付するなら税務調査は行わないと打診を受けることがあります。このとき、税理士は、反論するのか受け入れて追加納税に応じるのかを判断することになります。

国税庁では、税理士法第33条の2の「書面添付」を推奨しています。理由は、国税庁の示した「書面添付」の様式に従って、相続税の申告書を作成すれば、ある意味、税理士が申告書を保証したことになるのです。
相続税に詳しくない税理士でも最低限の確認調査を行えば適正な申告に近づき、国税庁が税務調査をする手間を省けると考えられるからです。要は、全ての財産を把握した相続税の申告書は稀ですから大雑把な金額でも多めに納付してもらえれば国税庁も税務調査をせずに助かるのです。

相続財産の規模が数億円と大きくなりますと、高度な「評価減」の適用や、税理士法第33条の2に基づく書面添付(※)の有無によって、相続税の納税額が数百万円以上も変わってくることがあります。 そのため、当初の想定を超える困難な評価や、個別具体的な事実関係の精査が必要となった場合には、ご契約後であっても事前に協議の上、追加の報酬をお願いすることがございます。

通常の案件において、そこまでの困難さは現時点では想定しておりませんが、やり方ひとつでお客様の納税額に数百万、数千万円規模の差が出る可能性は十分にございます。弊所は、国税局・税務署での38年間の経験に基づき、お客様に最大の利益と安心をお届けするため、妥協のない適正な業務を遂行いたします。

何卒、弊所の理念とプロフェッショナルとしての姿勢をご理解いただき、ご検討いただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。

新着情報

令和8年5月28日
税理士法第33条ノ②の書面は、疑われそうな相続人の財産ついて、事実を確認した税理士が、被相続人からの相続財産ではないと記載することで税務署が認めることもあるのです。そのような書面ができる税理士に依頼しなくては、財産は守れないと考えます。
令和8年5月10日

土日祝日も営業中です。
相続税を安くできるのは、現場での経験豊富な国税OB税理士です。
医師も弁護士も現場での長年の経験がなければ役に立ちませんが税理士も同じなのです。


 相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談します。購入価額が不明な方は是非ともご相談ください。支払う税金の額が減額できます。
直接当事務所へご依頼をお願いいたします。


節税の重要な情報

重要なことは、土地の財産評価によって、支払う相続税の金額が大きく異なります。評価を減額できるのに、知識がない税理士は減額しません。従って多めに相続税をお客様に支払わせることになるのです。
国税局、税務相談室に電話で相談しても国側は事実を確認した回答ではないので、参考程度の回答です。
電話を録音しても役に立ちません。頼りになるのは国税OB税理士です。

土地の評価には原則と例外、更に特例がありますから相続財産を適正に減額できないと相続税を多めに払うことになります。

 

令和8年3月6日
国税局のエリートポストになる査察部資料調査課、俗にいうマルサリョウチョウは、関係カ所を同時の一斉調査を実施するのです。さらにAIによる効率的な申告書のあぶり出し、国税局の調査技法を理解していないと対応ができません。
生々しい現場の経験者だからこその対応ができるのです。

適正な申告書を提出すればそんな怖い目に合うことはありません。不服審判所や裁判所の判例などを考慮した適正な申告書を作成できる国税OBの税理士は安心できます。

 
令和8年1月1日

【相続税の申告した財産評価をやり直すと、支払った相続税が戻ります。】

無料紹介所から紹介された場合、税理士が業者に4割ほどの紹介料を支払うので、手取額は少なく、簡単に処理する為相続税が高いことが考えられます。

 

令和年月日

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