相続税の節税ことなら、税務調査を受けない申告は、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。

仙台市:実務や税法に精通している
相続専門の国税OB税理士 澁谷利彦事務所
仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
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相続財産の規模が数億円と大きくなりますと、高度な「評価減」の適用や、税理士法第33条の2に基づく書面添付(※)の有無によって、相続税の納税額が数百万円以上も変わってくることがあります。 そのため、当初の想定を超える困難な評価や、個別具体的な事実関係の精査が必要となった場合には、ご契約後であっても事前に協議の上、追加の報酬をお願いすることがございます。
通常の案件において、そこまでの困難さは現時点では想定しておりませんが、やり方ひとつでお客様の納税額に数百万、数千万円規模の差が出る可能性は十分にございます。弊所は、国税局・税務署での38年間の経験に基づき、お客様に最大の利益と安心をお届けするため、妥協のない適正な業務を遂行いたします。
何卒、弊所の理念とプロフェッショナルとしての姿勢をご理解いただき、ご検討いただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。
土日祝日も営業中です。
相続税を安くできるのは、現場での経験豊富な国税OB税理士です。
医師も弁護士も現場での長年の経験がなければ役に立ちませんが税理士も同じなのです。
「相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談します。購入価額が不明な方は是非ともご相談ください。支払う税金の額が減額できます。
直接当事務所へご依頼をお願いいたします。
【節税の重要な情報】
重要なことは、土地の財産評価によって、支払う相続税の金額が大きく異なります。評価を減額できるのに、知識がない税理士は減額しません。従って多めに相続税をお客様に支払わせることになるのです。
国税局、税務相談室に電話で相談しても国側は事実を確認した回答ではないので、参考程度の回答です。
電話を録音しても役に立ちません。頼りになるのは国税OB税理士です。
土地の評価には原則と例外、更に特例がありますから相続財産を適正に減額できないと相続税を多めに払うことになります。
【相続税の申告した財産評価をやり直すと、支払った相続税が戻ります。】
無料紹介所から紹介された場合、税理士が業者に4割ほどの紹介料を支払うので、手取額は少なく、簡単に処理する為相続税が高いことが考えられます。
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