相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。
仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士
税理士 澁谷利彦事務所
〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
事務所敷地(裏)に駐車場完備
【事務所は仙台白百合女子大学近く】
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相続がすでに発生しているお客様は、初回のみ無料でじっくり税理士とご相談いただけます。
相続税、贈与税、譲渡所得(居住者・非居住者)の具体的な事例の質問に対応い
たします。ただし、無料相談と言えども損害賠償の対象になることから、無料で
は対応できない相談内容もございます。
なお、税務署での無料相談は住所、氏名、相談内容の記録を取られ、将来申告を
されたときに、税務署の回答と実際の申告内容が異なれば当然に修正申告を求め
られます。税務署の回答は記録が残っているため、税務署の指導だと言っても認
められません。
このため、税務署に相談しにくいことでも、お気軽にご相談ください。
ところで、以下に紹介する事例は、ほんの一握りの簡単な概要です。もっと、
色々なケースがあり、それぞれの案件に的確に対応した節税の方法もございま
す。
従って、経験が豊富でなければ複雑な内容が絡み合っている、それぞれの家庭の
事情も含めて臨機応変な対応は出来ないのです。
※ 税務署から後日指摘される可能性がある複雑な税額計算などの相談は、無料
相談では回答しない場合があります。
(租税特別措置法の該当の有無は、有料とお考え下さい。)
なお、申告などを後日にご依頼があった場合、相談料は申告の報酬料金から
値引き致します。(従って、実質的には無料相談となります。)
自分にぴったりのアドバイスをいただきました。
都内に住む兄との関係が良くなく、父の相続の時はお互いが弁護士に依頼して遺産分割協議を行いました。現在は、母の健康のことが心配で、母は、父から相続した財産の内、不動産が数か所あり、路線価も高いことから、どうしてよいのか思い悩んでいますとのご相談でした。
①遺言書を作成してもらうこと、②相続時精算課税制度を利用して、お兄様より先に不動産を取得すること、③遺留分侵害額請求に備え、現金の準備をしておくこと、これらの3点を提案いたしました。
ただ、お母さまが健康なうちに手続きをしないと、認知症などになった場合、お兄様が遺言書の無効を主張する危険があります。
自分にぴったりのサービスを見つけることができました。
私と妻はお互いが再婚同志であり、お互いに子供がいます。養子縁組はしておりません。
私にはそれなりの資産があることから、ある程度は妻に相続させ、残りは私の子供に相続させたいと考えています。
しかし、どうしても決めかねていることがあります。長年に渡って私を支え、理解してくれた妻に財産を相続させることには何ら抵抗がありません。でも、妻が亡くなった時に、私の子供ではなく、妻の子供、あるいは、妻の甥、姪に私の財産が相続されることがどうしてもいやなのです。
このため、遺言書の作成に二の足を踏んでいます、とのご相談でした。
①奥様の生活に必要な現金預金は、遺言書に記載する、➁不動産は信託を利用して、奥様に相続させ、奥様が亡くなった場合には、夫側の子供に相続させることを提案いたしました。
母は、父が亡くなった時、父から相続財産の半分を相続しました。
その相続財産の中には、父が経営していた会社への貸付金、数千万円が含まれており、顧問の税理士のアドバイスもあり母がそのまま相続しました。ところが、会社の経営状態も悪く、母が認知症になりましたので、後見人は相談者がなりました。ところで、会社が長年赤字ですから、母へ借入金の返済ができず、会社の顧問税理士から母の貸付金の放棄を提案されました。しかし、この債権放棄の提案を家庭裁判所が認めてくれない、とのご相談でした。
このため、①お父様の相続税の件では、会社の顧問税理士から場当たり的な提案を受けたことが原因でなので、今後は会社の顧問の税理士には、相続の件では依頼しないこと、②お母さまの貸付金が会社から回収できない金額を立証出来たら税務署も認める可能性があるので会社の財務内容の検討や確認を提案、③お母さまは、生命保険に加入していないとのことでしたから会社が生命保険の掛け金相当額を返済して、法定相続人×500万円の生命保険に加入するように提案いたしました。
このような案件は、法人税が強いから相続も出来そうだと勘違いされるお客様は、本当に多いのです。税理士を選ばないと数百万円から数千万円の相続税の必要の無い納税が発生します。いくら何でも納め過ぎですが、税理士を信頼しているので、疑うこともなく、気がつかないのです。
お客様から、国税局が開示している造成費が、路線価で計算した財産評価を上回るのであれば、当然に「0」円で申告したいとの相談でした。しかし、この農地の取扱いは、近傍の市街化調整区域内の農地として評価をすることになります。お客様の気持ちは痛いほどわかりますが、「0」としての評価を行った場合、税務署から指摘を受けることが考えられます。
従って、近傍に市街化調整区域内の農地がない場合、例えば、「時価」を見積もって申告する方法があると考えます。でも、財産評価に詳しくない税理士では造成費の計算がわからず、減額せずに申告することも考えられます。
姉が都内に貸家を所有しており、その敷地である土地は、弟が所有しています。以前、税理士に相談したら借地権があるので、6割は減額でき、相続税の申告は不要だと説明を受けた。
しかし、資料を確認したところ、借地権は存在せず、貸家建付地としての評価もできないことが判明。理由は、父親から相続した貸家とその敷地、障害者である姉が建物を相続し、土地は弟が相続した。姉からは地代を受け取ってはいなかったので、使用貸借となり、更地評価になりました。もし、貸家建付地ではと税理士から説明を受けた方、その税理士は専門では無いはずです。是非とも当事務所へご相談下さい。
今後は、姉から適正な金額の地代を受け取ることを提案しました。
税理士が悪いのか、相談した方が税理士にうまく説明できなかったのか、どちらかが間違った原因です。このようなボタンの掛け違えがいくつも存在いたします。
運が悪かったでは済まされない程の大きな金額の損害が発生するのです。
①亡くなったお母様が銀行からお金を借入て、アパートを6棟建築いたしました。②銀行借入れの残高は、2億円ほどあり、相続税は4000万円発生すると現在依頼中の税理士から説明を受けています。③相続税は銀行から借入れて納付する予定でしたが、延納の方が年利0.4%と格段に安いので利用したいとのことでした。
ですが相続税の申告を依頼した税理士は、延納の手続きを引き受けてくれないというのです。お客様のお話をよく聞いていると、なんと、その税理士は、相続税の延納を所得税の延納と勘違いしているようで笑ってしまいました。相続税の申告書を作っている税理士が相続税の延納制度のことを理解していなかったのです。
その税理士、相続財産の財産評価は、本当に大丈夫なんでしょうか。
私は、延納の申請についてのみ依頼を受けましたから、「金銭納付を困難とする理由書」を作成してもらい、相続税の延納申請を行い、税務署と担保についても交渉した結果、許可通知をもらうことができました。
このケースは、貸家の賃貸割合の評価、駐車場は更地の評価以外の評価をすれば、税務署から数年後にかなりの確率で追徴されます。
このパターンは、財産の評価額の大小にもよりますが税務署が簡単に指摘します。
また、空き家の期間が1ヶ月、あるいは2ヶ月なら貸家の評価をする場合も、契約内容によってはリスクがあります。さらには1室借りている方が、空きがあるからと駐車場をもう一つ借りている場合も月極で借りるわけですから専用駐車場とする評価は危険です。従って、権利関係を確実に調べ、確定させた上で財産評価を提案致しました。ところが、不動産の知識がある相続人だったことから、税務署から否認されるリスクはあるものの国税庁の規定に反しない拡張解釈した財産評価を選択したいと言われ、お客様がリスクをとられるならと同意したところ満足されていました。
当然に判例、裁決事例を解説済みです。
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税務署、他の税理士からの回答に疑問がある
場合、年中無休で
無料の相談をお受け致します。
相続の相談は事前の予約制です。
何でも困ったことをご相談ください。
当事務所に依頼する気が無くても、税務相談は無料とさせて頂きます。
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「相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談
令和6年分の確定申告も無料相談
も受け付けています。
初回は無料相談になりますのでお気軽にご連絡ください。
特に売却した不動産の購入価額が不明な場合は是非ご相談ください。
【節税の重要な情報】
相続税の節税のために低い財産評価ができるのは相続専門税理士です。
土地の評価には原則と例外、更に特例がありますから相続財産を適正に減額できないと相続税を多めに払うことになります。
【無料で還付金の審査】
当事務所に還付金の調査を依頼すれば、申告後に相続税が戻ってくる可能性があります。
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