相続税の節税ことなら、税務調査を受けない申告は、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。

仙台市:実務や税法に精通している
相続専門の国税OB税理士 澁谷利彦事務所
仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
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事業承継税制は、円滑化法に基づく認定のもと、会社や個人事業の後継者が取得した一定の財産について、贈与税や相続税の納税を猶予する制度です。
この事業承継税制には、会社の株式等を対象とする「法人版事業承継税制」と個人事業者の事業用資産を対象とする「個人版事業承継税制」がありますが、当事務所では「法人版事業承継税制」を取り扱っております。
・サービスの概要
法人版事業承継税制の適用に当たっては、「中小企業者における経営の承継の円滑化に
関する法律」に基づく認定等が必要になりますので、認定を受けることができるのか、
必要な資料をご提出頂くことになります。
・サービスを利用するメリット(概要)
「法人版事業承継税制」の認定を受け、税務署へ贈与税、あるいは相続税の申告を行う
とともに納税猶予の届け出と担保の提供を行えば、贈与税や相続税の納付が一定の要件
のもとに、猶予されます。
また、後継者に対しても、贈与税や相続税などで多大な負担から解放されることになり
ます。
| 法人版事業承継の報酬 | 実費をお見積り |
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法人版事業承継は、まず要件の有無を確認させて頂き、要件が備わっていない場合、コンサルテングを行うことになりますので、長期に及ぶ場合があります。
また、経営計画書の提出や認定を受けるための申請、さらには5年間もの間、県・税務署へ報告や継続の届け出が必要になることから、実費をお見積もりさせて頂くことになります。
土日祝日も営業中です。
相続税を安くできるのは、現場での経験豊富な国税OB税理士です。
「相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談します。購入価額が不明な方は是非ともご相談ください。支払う税金の額が減額できます。
直接当事務所へご依頼をお願いいたします。
【節税の重要な情報】
重要なことは、土地の財産評価によって、支払う相続税の金額が大きく異なります。評価を減額できるのに、知識がない税理士は減額しません。従って多めに相続税をお客様に支払わせることになるのです。
国税局や税務署に電話で相談しても事実を確認した回答ではなく、個別の相談には無理があります。
電話を録音しても役に立ちません。頼りになるのは国税OB税理士です。
土地の評価には原則と例外、更に特例がありますから相続財産を適正に減額できないと相続税を多めに払うことになります。
【相続税の申告した財産評価をやり直すと、支払った相続税が戻ります。】
無料紹介所から紹介された場合、税理士が業者に4割ほどの紹介料を支払うので、手取額は少なく、簡単に処理する為相続税が高いことが考えられます。
〒981-3105
宮城県仙台市天神町1丁目25番18号
(仙台白百合女子大学近くです。)
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