相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。

仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士

税理士 澁谷利彦事務所

〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
事務所敷地(裏)に駐車場完備
【事務所は仙台白百合女子大学近く】

受付時間
9:30~20:00(夜間、土日も調整可能)
メールのみ、深夜営業しています。
土曜、日曜、祝日も営業中
無料相談は毎日対応
(完全予約制です。)

贈与、譲渡所得なども予約制で無料相談

事業承継税制は、円滑化法に基づく認定のもと、会社や個人事業の後継者が取得した一定の財産について、贈与税や相続税の納税を猶予する制度です。
この事業承継税制には、会社の株式等を対象とする「法人版事業承継税制」と個人事業者の事業用資産を対象とする「個人版事業承継税制」がありますが、当事務所では「法人版事業承継税制」を取り扱っております。

 

サービスの概要

 法人版事業承継税制の適用に当たっては、「中小企業者における経営の承継の円滑化に
 関する法律」に基づく認定等が必要になりますので、認定を受けることができるのか、
 必要な資料をご提出頂くことになります。


サービスを利用するメリット(概要)

 「法人版事業承継税制」の認定を受け、税務署へ贈与税、あるいは相続税の申告を行う
 とともに納税猶予の届け出と担保の提供を行えば、贈与税や相続税の納付が一定の要件
 のもとに、猶予されます。

 また、後継者に対しても、贈与税や相続税などで多大な負担から解放されることになり
 ます。

 

 

法人版事業承継の料金表

法人版事業承継の報酬

実費をお見積り  

法人版事業承継は、まず要件の有無を確認させて頂き、要件が備わっていない場合、コンサルテングを行うことになりますので、長期に及ぶ場合があります。

また、経営計画書の提出や認定を受けるための申請、さらには5年間もの間、県・税務署へ報告や継続の届け出が必要になることから、実費をお見積もりさせて頂くことになります。

新着情報

令和7年4月30日
元国税調査官が加わりました。
当事務所に令和7年5月から今春迄税務署で相続税の仕事をしていた元税務調査官が加わることになりました。更に安心を提供いたします。
 
令和7年4月19日
国税庁ではAIによる税務調査を開始
国税庁では令和7年7月からAIを活用した税務調査をすることを公開したようです。国税OB税理士は国税庁のAIであっても税法で対抗できるため困ることはなく、安心です。

【国税の税務調査】
一般試験で合格した税理士では税務署での調査経験はありません。何を、どんな風に調査するのか、聞いただけの耳学問でもお役に立ちますか?
しかし、国OB税理士は違います。


国税局のエリートポストになる査察部資料調査課、俗にいうマルサリョウチョウは、関係カ所の同時に一斉に調査を実施するのです。
適正な申告書を提出すればそんな怖い目に合うことはありません。不服審判所や裁判所の判例などを考慮した適正な申告書を作成できる国税OBの税理士は安心できます。

 
令和7年4月14日

無料の税務相談

 「相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談


節税の重要な情報

相続税の節税のために税法を駆使して低い財産評価ができるのは
相続専門税理士です。

土地の評価には原則と例外、更に特例がありますから相続財産を適正に減額できないと相続税を多めに払うことになります。
 

令和7年4月12日

【無料で還付金の審査】

税務署に相談しながら相続税の申告書を作成した方は、税理士報酬はゼロで良かったと思います。ですが相続税は、税理士報酬以上に、払う必要のない金額まで払っていると思います。税務署は、原則的な取扱いを指導します。残念ながら個別の節税対応など税務署は指導できないのです。


税務署に支払った相続税に対し還付金の調査を依頼して頂くと申告した相続税が戻ってくる
可能性があります。

 

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代表者 澁谷利彦
税理士(国税OB)

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