相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。

仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士

税理士 澁谷利彦事務所

〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
事務所敷地(裏)に駐車場完備
【事務所は仙台白百合女子大学近く】

受付時間

9:30~20:00(夜間、土日も調整可能)
メールのみ、深夜営業しています。
土曜、日曜、祝日も営業中
相続の無料相談は毎日対応
(完全予約制です。)

贈与、譲渡所得なども予約制で無料相談

譲渡所得の申告報酬表(土地、建物)

譲渡収入額   |     基本料金【税別】

 1,000万円以下    50,000円                 
1,000万円超 ~ 3,000万円以下  100,000円                 
3,000万円超 ~ 5,000万円以下   150,000円                 
5,000万円超 ~ 1億円以下 応相談(上限は売却代金の0.3%程度 )           
1億円以上 ~     応相談(上限は売却代金の0.3%程度)       

不動産の購入価額が不明な場合は、是非とも御相談ください。売却代金の5%でみなし取得価額での申告は、慣れていない税理士の対応です。その場合、最悪の所得税を納めることなります。また、最近、相続財産の換価分割で不動産を売却する場合の遺産分割協議書の作成を司法書士や弁護士や勘違いしている例が多発しており、最悪です。
何故、高いお金を取りながら間違うのでしょうか。
お客様も広告を信じてはダメです。

 特例適用報酬加算(税込)

居住用財産の3,000万円控除の特例

     33,000円        

居住用財産を売却した場合の軽減税率の特例      33,000円
特定の居住用財産を売却した場合の買換えの特例      33,000円     

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

     33,000円
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例      33,000円

相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書の

作成

     33,000円
被相続人の居住用財産を売却した場合の3,000万円の特別控除      33,000円
住宅ローンの残高より自宅を売却した代金が少なく損失が出た時の特例      33,000円

公共事業のために売却した場合の5,000万円控除の特例         

     55,000円
保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の特例 100,000円~

購入価額が分からない不動産を売却した場合(売却価額の5%を選択したくない方)

この加算料金は税務署が認めなかった時は

お返しいたします。

  

165,000円~  応相談  

 

複雑な権利関係の付着した不動産を売却した場合

110,000円~

応相談

相続による換価分割や代償分割のため相続した不動産を売却した場合

(弁護士・司法書士・税理士の間違いが多い案件)

100,000円~

応相談 

※令和3年10月1日現在の税込料金です。

 

租税条約が関係する譲渡所得の申告は、「応相談」となります。

日本国内の税法に加えて、相手国の租税条約を調べる必要がありますので慣れない税理士は敬遠すべきでしょう。

 

サービスの概要

 当事務所は、八乙女駅から車で10分ほどですが最初の面談においても、インターネッ
 トによった「Zoomやミート」を積極的に取り入れた対応をさせて頂きます。

 もちろん、お車でおいで下さるお客様の当事務所へのご来所は、大歓迎ですからご予約
 される時にその旨お申し出下さい。

 


サービスを利用するメリット(概要)

 当事務所へお越し頂かなくてもインターネットの環境が整備されていればご心配は不要
 です。また新型コロナの感染の心配も不要です。

 お客様のお仕事を最優先にお考え頂き、譲渡所得のご相談や対応は土日、夜間でも事前
 にご連絡を頂ければ調整は可能です。

譲渡所得の申告書作成の流れ

お問合せ

 

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。

〇 対応時間:9:30~20:00

〇 土曜・日曜・祝日も営業しています。

※ 夜間の対応も可能ですが予約制となります。

当事務所へ電話やメールでお問い合せ頂ければ、お客様が当事務所へお越し頂けるのか、又はWEB(Zoomやミート)よる面談をご希望されるのかによって、対応させて頂きます。なお、ご希望によりお客様のご自宅での出張による対応も致しておりますので、その際は、お申し出ください。

また、日程についても最大限、考慮させて頂きますのでご安心ください。

初回の面談

 

1 初回の面談

  お互いの相性なども必要だと思いますので何か、
  ご心配なことがございましたら譲渡所得に限らず
  ご相談ください。

 

2 ご依頼に対するお見積り

  お客様の譲渡に関するご依頼の内容を確認させて頂いた上で、お見積りを
       させて頂きます。
  なお、お見積りは、その後契約に至らなかった場合でも無料でございます。

 

3 委任契約の締結

  当事務所のお見積りや契約内容のご了解を頂けた場合、税務委任契約を締結
       させて頂きます。

 

譲渡所得の申告書作成

新着情報

令和6年2月14日
国税OB税理士は調査の経験があります。

国税局のエリートポスト、査察部資料調査課、俗にいうマルサリョウチョウは、本気で調査の着手をすれば、100%課税されます。
調査を受けた場合、どんな強気の方も抵抗を諦めてしまうほどです。
適正な申告書を提出すればそんな怖い目に合うことはありません。
適正な申告書を作成できる国税OBの税理士は安心できます。


税務調査がゼロだと誇大広告している税理士には、気をつけましょう。財産評価を高くし、多めの相続税を支払わせて、税務調査を防いでいる可能性があります。
税理士報酬が安いところに依頼したお客様は、財産を詳しく分析や検討が出来ていない場合、還付専門の税理士に依頼すれば、相続税が還付されたり、逆に申告後数年以内に追加の相続税が発生します。



ポイント

 ネットでの無料紹介の
 
税理士の評価

ネットによる無料紹介で税理士に依頼した方は、お客様からの提出資料を基に集計するだけで申告書を作成します。土地の現地調査などできません。理由は、税理士が何割もの手数料を業者に支払うからまともに作業を行うと赤字になるからです。

 
令和6年1月14日

確定申告期間中でも、相続については予約制で、無料相談を行っております。

無料の税務相談

「主に相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談


是非、お気軽に普段着でお出かけください。
こんな簡単なことは聞けない、そう考えていても重大な問題が含まれている事もあり、取り返しがつかないことになります。ご質問ください。



ポイント
  判断に迷う財産評価


土地の評価には原則と例外さらには特例がありますから相続専門ではない税理士は、財産を高く評価してしまい必要の無い高い相続税が発生します。

また、自分で申告書を作成する方もいますが、税理士でも間違う相続税の申告書、所得税の医療費控除の申告書とはレベルが違います。ご自分で作られては、ご自分の間違いには気が付かないはずです。

 

ご予約はお電話・メールにて受け付けております。

お電話でのお問合せはこちら

022-725-8140

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

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代表者 澁谷利彦
税理士(国税OB)

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。