相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。

仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士

税理士 澁谷利彦事務所

〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
事務所敷地(裏)に駐車場完備
【事務所は仙台白百合女子大学近く】

受付時間
9:00~20:00(夜間、土日も調整可能)
メールのみ、深夜営業しています。
土曜、日曜、祝日も営業中
無料相談は毎日対応
(完全予約制です。)

贈与、譲渡所得なども予約制で無料相談

相続税申告報酬表
税理士法第33条の2の書面添付は55,000円からお引き受け

※ 税務署から提出を求められている「相続についてのお尋ね」は、当事務所では無料にて対応させて頂きます。
従って、お客様は作成する必要がありません。

※ 相続税の申告に必要な資料の収集方法やそのやり方など無料にてサポートさせて頂きます。ご安心下さい。
また、「法定相続情報一覧図」の作成も無料サポート。

当事務所では、無料の税理士紹介を経由した場合、頂く報酬の4割近い紹介料を当事務所が業者に払うことになるのでお引き受けできない場合があります。

遺産総額    |   基本料金

6千万円未満         250,000円(税込275,000円)    
6千万円以上 ~  7千万円未満   300,000円(税込330,000円)  
7千万円以上 ~  8千万円未満  400,000円(税込440,000円)  
8千万円以上 ~  1億円未満 450,000円(税込495,000円)    
1億円以上 ~ 1.5億円未満 550,000円(税込605,000円)    
1.5億円以上 ~ 2.0億円未満 700,000円(税込770,000円) 
2.0億円以上 ~ 2.5億円未満   900,000円(税込990,000円)  
2.5億円以上 ~ 3.0億円未満 1,200,000円(税込1,320,000円)  
3.0億円以上 ~ 4.0億円未満  1,500,000円(税込1,650,000円) 
4.0億円以上 ~ 4.5億円未満 1,800,000円(税込1,980,000円)  
4.5億円以上 ~  応相談                                   

遺産総額とは、

1 小規模宅地等の特例などの減額や控除を適用する前の金額になります。

2 債務・葬儀費用がある場合はこれらの金額を差し引く前の金額になります。

3 生命保険金や死亡退職金はいずれの場合も非課税限度額控除前の金額等の「みなし相続財産」を含んだ金額になります。

 

※令和3年11月1日現在の税込料金です。

 加算報酬

 

土地(路線価地域)

:1利用区分                

     55,000円  (税込)  

土地(倍率地域)

:1利用区分(評価補正あり)     

  55,000円(税込)

土地(倍率地域)

:1利用区分(評価補正なし)

     11,000円(税込)

上場株式(日本株については4銘柄以上)

 1銘柄につき3,300円
上場外国株式・金融商品(為替などを含む)  1銘柄につき5,500円から応相談
非上場株式(1社につき)     165,000円(税込)~          
相続人加算           

1名追加ごとに基本料金の10%(ただし、4名迄)

財産評価を裁判例など参考にする場合

       応相談

申告期限が迫っている場合、例えば2か月程度から  

(3カ月を切っていても割り増しは不要)      

応相談 (相続財産の内容による。

※令和3年10月1日現在の税込料金です。

お客様の希望によるオプション報酬

 

定期借地権・地上権・生産緑地等の評価

及び特例の適用(1利用区分当たり)

 借地権などの評価は応相談
土地の現地調査・確認に係る旅費・交通費

実費はサービス(新幹線代は除く)

土地の現地調査・確認に係る日当

    10,000円  (税込11,000円) ~  

書面添付     50,000円 (税込55,000円)~
銀行預金などの資金移動調査

  サービス(対象の銀行が多い

  場合は応相談)

遺産分割協議書の作成           

      30,000円  (税込33,000円)~

所得税の準確定申告       50,000円 (税込55,000円)~

※令和3年10月1日現在の税込料金です。

報酬料金の計算例について(選択制の報酬加算が無い場合)

  • A様の相続が発生した場合、相続税の申告書の報酬料金について計算してみました。
  • 相続財産の合計は、7,500万円ありました。
  • 亡くなったのは、お母様で、相続人はお二人いました。
  • 不動産は、自宅の土地、建物、及びアパートの敷地と建物でした。
  • 銀行からの借入金が3,000万円ありました。
  • 相続財産の評価に当たって裁判例を参考にする難易度が高くありませんでした。

遺産総額(小規模宅地等の適用

      財産価額)                      

         7,500万円       

  相続人 2名

 
  土 地 2筆

   

  銀行借入金

          2,000万円 

44.0万円+4.4万円×(2人-1)+5.5万円×2筆       

=594,000円      

 報酬料金は税込合計で
 

 594,000円

※令和3年10月1日現在の税込料金です。

税理士法第33条の2の書面添付について

 

 相続税の申告書に書面添付があったとしても、申告漏れの疑わしい申告書を税務署は見逃しません。

当事務所では「書面添付」を依頼された場合、「税理士報酬が高くなるだけだから必要ないでしょう。」とお伝えしています。何故なら、申告書を税務署の視点から見ても適正に作成しており、税務署が見逃さない部分は重点的に確認を行い、結果としては現在まで税務調査を受けたことはない

のです。 

しかし、お客様から「是非とも書面添付を依頼したい」とのご依頼が有れば従業員が作業を行うのではなく、国税OB税理士である私が、税務署の職場の経験に基づいて一から作成いたします。

書面添付のメリットは、税務調査が行われる前に意見徴収と言って簡易な税務調査があるのです。この時に税務署の指導を受け入れた場合は自主申告扱いとなり、過少申告加算税が課税されない場合があるのです。

相続税申告書作成の流れ

お問合せ

 

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。出張によるご相談も承っております。

相続税の申告を依頼したい税理士をお探しになっているお客様に対して初回のみですが、無料のご相談をさせていただいております。

〇 対応時間:9:30~20:00

〇 土曜・日曜・祝日も営業しています。

※ 夜間の対応も可能ですが予約制となります。

当事務所へ電話やメールでお問い合せ頂ければ、お客様が当事務所へお越し頂けるのか、又はWEB(Zoomやミート)よる面談をご希望されるのかによって、対応させて頂きます。

また、日程についても最大限、考慮させて頂きますのでご安心ください。

初回の面談

 

1 初回の面談

  お互いの相性なども必要

  だと思いますので何か、

  ご心配なことがございましたら相続税に限らず

  ご相談ください。

 

2 ご依頼に対するお見積り

  お客様の相続に関するご依頼の内容を確認させ

  て頂いた上で、お見積りをさせて頂きます。
  なお、お見積りは、その後契約に至らなかった

  場合でも無料でございます。
 

3 委任契約の締結

  当事務所のお見積りや契約内容のご了解を頂け

  た場合、税務委任契約を締結させて頂きます。

  (現在は電子契約を行っており、印紙税は不要。)

  相続人の方が複数いた場合や、遠方の場合、

  相続人代表者の方との契約も可能でます。

 

4 契約後の対応

  委任契約締結後に、着手金のお振り込みをお願

  いすることになります。その後、相続税の申告

  書作成に必要資料を郵送にてご提出して頂き

  ます。主なもは、亡くなった方の財産目録の

  資料、証明書など申告書に添付する資料となり

  ますがご提出して頂いた書類に不足があればそ

  の都度お知らせいたします。

  お客様が収集された資料は当事務所へメールや

  (郵送)でご提出をお願いいたします。

 

相続税の申告書が完成

 

1 申告書への承認

  相続税の申告書(案)が

  出来上がりましたら、

  相続人の代表者の方に暗号化したデータで

  ご連絡いたします。

  

  申告の内容については、審査に十分な時間を

  かけており税務署から指摘されそうなことや

  疑問点などは、申告書の作成途中でも説明や
  確認の連絡をさせて頂きます。

  最終的な審査確認が、終了した段階で申告書

  の案を暗号化して相続人の代表者にお送り致

  します。

 

2 申告書作成に係る報酬額の請求

  相続税の申告内容にご納得頂き、相続人の方の

  承認が済みましたら申告書作成の報酬額の請求

  書を相続人代表の方にお送りいたします。

 

3 管轄税務署への申告書の提出

  ご請求させて頂いた金額の振込みが確認でき

  次第、管轄税務署へ申告書を提出いたします。

 

4 申告書控えのお渡し

  管轄税務署へ申告書の提出が済みましたら控え

  と相続税の納付書を郵送でお送りいたします。

  

新着情報

令和8年3月6日
国税局のエリートポストになる査察部資料調査課、俗にいうマルサリョウチョウは、関係カ所を同時の一斉調査を実施するのです。さらにAIによる効率的な申告書のあぶり出し、国税局の調査技法を理解していないと対応ができません。
生々しい現場の経験者だからこその対応ができるのです。机の上で勉強した経験の浅い税理士とは違います。

適正な申告書を提出すればそんな怖い目に合うことはありません。不服審判所や裁判所の判例などを考慮した適正な申告書を作成できる国税OBの税理士は安心できます。

 
令和8年2月18

無料の税務相談
土日、祝日対応します。


 相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談します。購入価額が不明な方は是非ともご相談ください。支払う税金の額が減額できます。
直接当事務所へご依頼をお願いいたします。


節税の重要な情報

重要なことは、土地の財産評価によって、支払う相続税の金額が大きく異なります。土地の評価には原則と例外、更に特例がありますから相続財産を適正に減額できないと相続税を多めに払うことになります。
 

令和8年1月1日

【相続税の申告した財産評価をやり直すと、支払った相続税が戻ります。】

税務署に相談しながら相続税の申告書を作成した方は、税理士報酬はゼロで良かったと思います。ですが相続税は、税理士報酬以上に必要のない相続税まで払っている場合があります。税務署は、原則的な取扱いを指導します。残念ながら個別の節税対応など税務署は指導できないのです。

 

令和年月日
令和年月日

ご予約はお電話・メールにて受け付けております。

お電話でのお問合せはこちら

0120-157-880

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アクセス

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代表者 澁谷利彦
税理士(国税OB)

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。