相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。

仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士

税理士 澁谷利彦事務所

〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
事務所敷地(裏)に駐車場完備
【事務所は仙台白百合女子大学近く】

受付時間

9:30~20:00(夜間、土日も調整可能)
メールのみ、深夜営業しています。
土曜、日曜、祝日も営業中
相続の無料相談は毎日対応
(完全予約制です。)

贈与、譲渡所得なども予約制で無料相談

相続税申告報酬表
過去に、亡くなった方の相続税の試算や贈与税の申告依頼があったお客様は
料金から相続税の試算の代金や贈与税の申告依頼の一定の金額をお値引きさ
せて頂きますのでご安心ください。
  ※ 税務署から提出を求められている「相続についてのお尋ね
    は、当事務所では無料にて対応させて頂きます。
    従って、お客様は作成する必要がありません。

  ※ 相続税の申告に必要な資料の収集方法やそのやり方など
    無料にてサポートさせて頂きます。ご安心下さい。
    また、「法定相続情報一覧図」の作成も無料サポート。
  ※ 
税理士の無料紹介サイトからのご依頼は、お客様から支払って頂く
    
税理士報酬の約4割を紹介料として支払うことになります。
     また、
葬儀社経由だと約3割の紹介料を払うことになります。
    このため、その差額が税理士事務所の手取りとなるので、雑になり、
     相続税は高くなることが予想されます。十分注意してください。

      お客様の知らないところで、お客様の情報が
      ある意味、売り買いされているのです。 

           当事務所では、無料の税理士紹介を経由した場合、お引き受けできない
    場合があります。

相続財産総額    |   基本料金

6千万円未満         250,000円(税込275,000円)         
6千万円以上 ~ 7千万円未満   300,000円(税込330,000円)        
7千万円以上 ~ 8千万円未満  400,000円(税込440,000円)        
8千万円以上 ~ 1億円未満 450,000円(税込495,000円)        
1億円以上 ~ 1.5億円未満 550,000円(税込605,000円)       
1.5億円以上 ~ 2.0億円未満 700,000円(税込770,000円)          
2.0億円以上 ~ 2.5億円未満   900,000円(税込990,000円)       
2.5億円以上 ~ 3.0億円未満 1,200,000円(税込1,320,000円)  
3.0億円以上 ~ 4.0億円未満  1,500,000円(税込1,650,000円)   
4.0億円以上 ~ 4.5億円未満 1,800,000円(税込1,980,000円)  
4.5億円以上 ~  応相談          

相続財産総額とは、

 1 小規模宅地等の特例などの減額や控除を適用する前の金額になります。

 2 債務・葬儀費用がある場合はこれらの金額を差し引く前の金額になります。

 3 生命保険金や死亡退職金はいずれの場合も非課税限度額控除前の金額等の
  「みなし相続財産」を含んだ金額になります。

 

※令和3年11月1日現在の税込料金です。

 加算報酬

  

土地(路線価地域):1利用区分               

     50,000円  (税込55,000円)  

土地(倍率地域):1利用区分

                              (評価補正あり)     

  50,000円(税込55,000円)

土地(倍率地域):1利用区分

                              (評価補正なし)

     10,000円(税込11,000円)
非上場株式(1社につき)     150,000円(税込165,000円)          
相続人加算           

 1名追加ごとに基本料金

 の10%

財産評価を裁判例など参考にする場合

     165,000円から応相談

小規模宅地等の特例の適用        55,000円から応相談

地積規模の大きな土地の評価の減額をする場合

       55,000円から応相談

申告期限が迫っている場合、例えば2か月程度

応相談 (相続財産の内容による。)

申告期限が過ぎていても3年以内の場合

要件によって大幅な減額が可能。お任せ下さい。

      応相談 

※令和3年10月1日現在の税込料金です。

お客様の希望による追加報酬

 

定期借地権・地上権・生産緑地の等の評価

(1利用区分当たり)

      応相談
土地の現地調査・確認に係る旅費・交通費

    実費は、サービス

土地の現地調査・確認に係る日当

    10,000円 ~ (税込11,000円)   

書面添付    100,000円~  (税込110,000円)
遺産分割協議書の作成           

      30,000円~  (税込33,000円)

所得税の準確定申告        50,000円~ (税込55,000円)

※令和3年10月1日現在の税込料金です。

報酬料金の計算例について(選択制の報酬加算が無い場合)

  • A様の相続が発生した場合、相続税の申告書の報酬料金について計算してみました。
  • 相続財産の合計は、7,500万円ありました。
  • 亡くなったのは、お母様で、相続人はお二人いました。
  • 不動産は、自宅の土地、建物、及びアパートの敷地と建物でした。
  • 銀行からの借入金が3,000万円ありました。
  • 相続財産の評価に当たって裁判例を参考にする難易度が高くありませんでした。

 相続財産の価額(小規模宅地等の適用財産価額)

         7,500万円       

  相続人 2名

 
  土地 2筆

   

  銀行借入金

          2,000万円 

44.0万円+4.4万円×(2人-1)+5.5万円×2筆

=594,000円      

 報酬料金は税込合計で
 

 594,000円

※令和3年10月1日現在の税込料金です。

書面添付はこれまでどうしても添付したいとの強いご要望がありましたお客様1名のみを引き受けましたが、書面添付は税理士報酬が高くなるだけですから「必要ないでしょう」と説明しています。

書面添付をすれば税務署の調査は防げます」とは税理士事務所が売上

げを伸ばすには、もってこいの殺し文句でもあります。

申告書に書面添付があったとしても、疑わしい申告書を税務署が見逃すはずがありません。

税務調査は、相続財産の申告漏れや評価誤りが無ければ一般的には税務調査は実施されません。このため相続税の申告漏れが起きないように申告書は時間をかけて作成致します。

相続税申告書作成の流れ

お問合せ

 

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。出張によるご相談も承っております。

相続税の申告を依頼したい税理士をお探しになっているお客様に対して初回のみですが、無料のご相談をさせていただいております。

〇 対応時間:9:30~20:00

〇 土曜・日曜・祝日も営業しています。

※ 夜間の対応も可能ですが予約制となります。

当事務所へ電話やメールでお問い合せ頂ければ、お客様が当事務所へお越し頂けるのか、又はWEB(Zoomやミート)よる面談をご希望されるのかによって、対応させて頂きます。

また、日程についても最大限、考慮させて頂きますのでご安心ください。

初回の面談

 

1 初回の面談

  お互いの相性なども必要だと思いますので何か、
  ご心配なことがございましたら相続税に限らずご
  相談ください。

 

2 ご依頼に対するお見積り

  お客様の相続に関するご依頼の内容を確認させて頂いた
  上で、お見積りをさせて頂きます。
  なお、お見積りは、その後契約に至らなかった場合でも無料でございます。

 

3 委任契約の締結

  当事務所のお見積りや契約内容のご了解を頂けた場合、税務委任契約を締結させて頂
  きます。(現在は電子契約を行っており、印紙税は必要がありません。)

  相続人の方が複数いた場合や、遠方の場合、相続人代表者の方との契約も可能でござ
  います。

 

4 契約後の対応

  委任契約締結後に、相続税の申告書作成に必要な資料を郵送にてご提出して頂きま
  す。主なものは、亡くなった方の「財産目録」、「遺産分割協議書」、申告書に添付
  する資料となりますが、ご提出して頂いた書類に不足があれば「不足書類一覧表」を
  お送りいたします。

  収集された資料は当事務所へレターパック(郵送)でご提出をお願いいたします。

 

相続税の申告書が完成

 

1 申告書への押印

  相続税の申告書が完成いたしましたら、相続人の
  代表者の方にご連絡いたします。

  

  申告の内容については、審査に十分な時間をかけ
  ており税務署から指摘されそうなことや疑問点などは、申告書の作成途中でも説明や
  確認の連絡をさせて頂きます。

  最終的な審査確認が、終了した段階で申告書の押印の日程調整をさせて頂きます。

 

2 申告書作成に係る報酬額の請求

  相続税の申告内容にご納得頂き、相続人の方の承認が済みましたら申告書作成の報酬
  額の請求
書を相続人代表の方にお送りいたします。

 

3 管轄税務署への申告書の提出

  ご請求させて頂いた金額の振込みが確認でき次第、管轄税務署へ申告書を提出いたし
  ます。

 

4 申告書控えのお渡し

  管轄税務署から申告書の控えが返却されましたら、概ね1週間以内に税務署の収受印
  のある相続税の申告書の控えと相続税の納付書を郵送でお送りいたします。

  

新着情報

令和6年2月14日
国税OB税理士は調査の経験があります。

国税局のエリートポスト、査察部資料調査課、俗にいうマルサリョウチョウは、本気で調査の着手をすれば、100%課税されます。
調査を受けた場合、どんな強気の方も抵抗を諦めてしまうほどです。
適正な申告書を提出すればそんな怖い目に合うことはありません。不服審判所や裁判所での判例などを考慮した適正な申告書を作成できる国税OBの税理士は安心できます。


税務調査がゼロだと誇大広告している税理士には、気をつけましょう。財産評価を高くし、多めの相続税を支払わせて、税務調査を防いでいる可能性があります。
税理士報酬が安いところに依頼したお客様は、財産を詳しく分析や検討が出来ていない場合、還付専門の税理士に依頼すれば、相続税が還付されたり、逆に申告後数年以内に追加の相続税が発生します。



ポイント

 税理士の無料紹介の
 注意すべきこと

 


ネットから税理士を無料紹介された方は、お客様から頂く報酬の4割近い手数料を業者に支払うことになります。要は、薄利多売になることから、処理件数で税理士は稼ぐことになります。従って、時間をかけられないため財産評価額は高めに、そして相続税も高めになります。

 
令和6年4月20日



無料の税務相談

 「主に相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談


是非、お気軽に普段着でお出かけください。
これまでの節税対策が正しかったのか、是非ともご相談願います。今、訂正しないと取り返しがつかないことがあります。



ポイント

  判断に迷う財産評価


土地の評価には原則と例外さらには特例がありますから相続専門ではない税理士は、財産を高く評価してしまい必要の無い高い相続税が発生します。

また、自分で申告書を作成する方もいますが、税理士でも間違う相続税の申告書、所得税の医療費控除の申告書とはレベルが違います。ご自分で作られては、ご自分の間違いには気が付かないはずです。

 

ご予約はお電話・メールにて受け付けております。

お電話でのお問合せはこちら

022-725-8140

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

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受付時間 9:30  ~ 20:00
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休業日

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代表者 澁谷利彦
税理士(国税OB)

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。