相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。
仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士
税理士 澁谷利彦事務所
〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
事務所敷地(裏)に駐車場完備
【事務所は仙台白百合女子大学近く】
お気軽にお問合せ・ご相談ください
6千万円未満 | 250,000円(税込275,000円) |
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6千万円以上 ~ 7千万円未満 | 300,000円(税込330,000円) |
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7千万円以上 ~ 8千万円未満 | 400,000円(税込440,000円) |
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8千万円以上 ~ 1億円未満 | 450,000円(税込495,000円) |
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1億円以上 ~ 1.5億円未満 | 550,000円(税込605,000円) |
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1.5億円以上 ~ 2.0億円未満 | 700,000円(税込770,000円) |
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2.0億円以上 ~ 2.5億円未満 | 900,000円(税込990,000円) |
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2.5億円以上 ~ 3.0億円未満 | 1,200,000円(税込1,320,000円) |
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3.0億円以上 ~ 4.0億円未満 | 1,500,000円(税込1,650,000円) |
4.0億円以上 ~ 4.5億円未満 | 1,800,000円(税込1,980,000円) |
4.5億円以上 ~ | 応相談 |
遺産総額とは、
1 小規模宅地等の特例などの減額や控除を適用する前の金額になります。
2 債務・葬儀費用がある場合はこれらの金額を差し引く前の金額になります。
3 生命保険金や死亡退職金はいずれの場合も非課税限度額控除前の金額等の
「みなし相続財産」を含んだ金額になります。
※令和3年11月1日現在の税込料金です。
土地(路線価地域):1利用区分 | 50,000円 (税込55,000円) |
土地(倍率地域):1利用区分 (評価補正あり) | 50,000円(税込55,000円) |
土地(倍率地域):1利用区分 (評価補正なし) | 10,000円(税込11,000円) |
非上場株式(1社につき) | 150,000円(税込165,000円)~ |
相続人加算 | 1名追加ごとに基本料金 の10%(ただし、4名迄) |
財産評価を裁判例など参考にする場合 | 応相談 |
申告期限が迫っている場合、例えば2か月程度から (3カ月を切っていても割り増しは不要) | 応相談 (相続財産の内容による。) |
※令和3年10月1日現在の税込料金です。
定期借地権・地上権・生産緑地の等の評価 及び特例の適用(1利用区分当たり) | 応相談 |
土地の現地調査・確認に係る旅費・交通費 | 実費はサービス(新幹線代は除く) |
土地の現地調査・確認に係る日当 | 10,000円 ~ (税込11,000円) |
書面添付 | 100,000円~ (税込110,000円) |
銀行預金などの資金移動調査 | サービス(対象の銀行が多い 場合は応相談) |
遺産分割協議書の作成 | 30,000円~ (税込33,000円) |
所得税の準確定申告 | 50,000円~ (税込55,000円) |
※令和3年10月1日現在の税込料金です。
遺産総額(小規模宅地等の適用前の 財産価額) | 7,500万円 |
相続人 2名 | |
土地 2筆 |
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銀行借入金 | 2,000万円 |
44.0万円+4.4万円×(2人-1)+5.5万円×2筆 =594,000円 | 報酬料金は税込合計で 594,000円 |
※令和3年10月1日現在の税込料金です。
【書面添付について】
税理士事務所から「書面添付をすれば税務署の調査を防げます」と勧められた場合ですが、税務調査は税務署が決めることですから税理士には何の権限もありません。従って、これは税理士事務所が報酬・手数料を稼ぐことが主目的です。当事務所ではお客様に税務調査のことを説明して不安心理を煽る営業は行っておりません。
税務署が書面添付を奨励している理由の一つに、知識の薄い税理士の雑な申告書が考えられます。このため、書面添付することによって相続税の申告内容を保証させ、間違えば税理士自身に責任を追及する国税の構えだと考えられます。それだけ、相続財産の申告漏れや評価誤りなどひどい税理士がいることも事実なのです。相続税の申告書は所得税の還付申告とは異なり予想以上に難しいのです。
相続税の申告書に書面添付があったとしても、申告漏れの疑わしい申告書を税務署は見逃しません。
当事務所では「書面添付」を依頼された場合、「税理士報酬が高くなるだけだから必要ないでしょう。」とお伝えしています。何故なら、申告書を
税務署の視点から見ても適正に作成しており、税務署が見逃さない部分は
重点的に確認を行い、結果としては現在まで税務調査を受けたことはない
のです。
しかし、お客様から「是非とも書面添付を依頼したい」とのご依頼が有
れば従業員が作業を行うのではなく、国税OB税理士である私が、税務署の職場の経験に基づいて一から作成いたします。
まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。出張によるご相談も承っております。
相続税の申告を依頼したい税理士をお探しになっているお客様に対して初回のみですが、無料のご相談をさせていただいております。
〇 対応時間:9:30~20:00
〇 土曜・日曜・祝日も営業しています。
※ 夜間の対応も可能ですが予約制となります。
当事務所へ電話やメールでお問い合せ頂ければ、お客様が当事務所へお越し頂けるのか、又はWEB(Zoomやミート)よる面談をご希望されるのかによって、対応させて頂きます。
また、日程についても最大限、考慮させて頂きますのでご安心ください。
1 初回の面談
お互いの相性なども必要だと思いますので何か、
ご心配なことがございましたら相続税に限らずご
相談ください。
2 ご依頼に対するお見積り
お客様の相続に関するご依頼の内容を確認させて頂いた
上で、お見積りをさせて頂きます。
なお、お見積りは、その後契約に至らなかった場合でも無料でございます。
3 委任契約の締結
当事務所のお見積りや契約内容のご了解を頂けた場合、税務委任契約を締結させて頂
きます。(現在は電子契約を行っており、印紙税は必要がありません。)
相続人の方が複数いた場合や、遠方の場合、相続人代表者の方との契約も可能でござ
います。
4 契約後の対応
委任契約締結後に、相続税の申告書作成に必要な資料を郵送にてご提出して頂きま
す。主なものは、亡くなった方の「財産目録」、「遺産分割協議書」、申告書に添付
する資料となりますが、ご提出して頂いた書類に不足があれば「不足書類一覧表」を
お送りいたします。
収集された資料は当事務所へレターパック(郵送)でご提出をお願いいたします。
1 申告書への押印
相続税の申告書が完成いたしましたら、相続人の
代表者の方にご連絡いたします。
申告の内容については、審査に十分な時間をかけ
ており税務署から指摘されそうなことや疑問点などは、申告書の作成途中でも説明や
確認の連絡をさせて頂きます。
最終的な審査確認が、終了した段階で申告書の押印の日程調整をさせて頂きます。
2 申告書作成に係る報酬額の請求
相続税の申告内容にご納得頂き、相続人の方の承認が済みましたら申告書作成の報酬
額の請求書を相続人代表の方にお送りいたします。
3 管轄税務署への申告書の提出
ご請求させて頂いた金額の振込みが確認でき次第、管轄税務署へ申告書を提出いたし
ます。
4 申告書控えのお渡し
管轄税務署から申告書の控えが返却されましたら、概ね1週間以内に税務署の収受印
のある相続税の申告書の控えと相続税の納付書を郵送でお送りいたします。
無料の税務相談
「相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談
令和6年分の確定申告も無料相談
も受け付けています。
初回は無料相談になりますのでお気軽にご連絡ください。
特に売却した不動産の購入価額が不明な場合は是非ご相談ください。
【節税の重要な情報】
相続税の節税のために低い財産評価ができるのは相続専門税理士です。
土地の評価には原則と例外、更に特例がありますから相続財産を適正に減額できないと相続税を多めに払うことになります。
【無料で還付金の審査】
当事務所に還付金の調査を依頼すれば、申告後に相続税が戻ってくる可能性があります。
〒981-3105
宮城県仙台市天神町1丁目25番18号
(仙台白百合女子大学近くです。)
土日、祝日も営業しています。
受付時間 9:30 ~ 20:00
(夜間、土日も調整可能です。)
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