相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。

仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士

税理士 澁谷利彦事務所

〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
事務所敷地(裏)に駐車場完備
【事務所は仙台白百合女子大学近く】

受付時間
9:30~20:00(夜間、土日も調整可能)
メールのみ、深夜営業しています。
土曜、日曜、祝日も営業中
無料相談は毎日対応
(完全予約制です。)

贈与、譲渡所得なども予約制で無料相談

相 続 税 の 還 付 金 を請 求できます

  税務署は、払い過ぎている相続税があるとは絶対に教えません。                             
 
  税務署は、返したくても返せと請求しなければ返せないのです。                         

お気軽に、まずは無料相談からどうぞ。

数百万円の相続税の還付を受けても所得税は課税されません。             

相続税の還付金請求の料金

還付が成功した場合に限っての完全成功報酬制で対応

    応相談             



不動産鑑定士の鑑定評価を必要とする場合には、別途鑑定士の報酬が必要です。
当事務所では、難易度によってお見積りさせていただきます。


1 相続税の還付金請求が認められなかった場合は、実費や現地調査、
  資料作成などの費用は一切請求いたしません。

2 相続税の還付が、もしかしたらあるかもしれないとお考えになられ
  たらご連絡をください。
  直接ご自宅にお伺いさせて頂き、相続税の申告書(控)や資料など
  から還付の可能性を調査させて頂き報酬額をお見積もりさせて頂き
  ます。

  なお、新型コロナの感染も心配ですからWEB(Zoomやミート)や
  電話、郵便などによる対応も可能です 

3 相続税の還付請求の委任契約に至らなかった場合であってもご自宅
  までの旅費・交通費などの費用は一切頂きませんので、ご安心くだ
  さい。
  



 相続税の申告のうち、還付できる申告は、いっぱいあるはずです。
  相続税を必要以上に納付しているお客様は、いるはずです。
  理由は、還付できる金額が少ないと相続税の還付を取扱う税理士も
  引き受けない
ことが考えられるからです。

 

 相続税の申告書は、税務署では僅少な低い評価誤りを指摘してこな
  い
はずです。
  この評価の低い申告を税務署が何ら指摘しないことが大きな原因で
  もあります。
       税務署が指摘してこないことが、イコール、適正だと勘違いしてい
  る税理士法人や相続専門の税理士もいる
のです。

  そうすると、間違ったことに気がつきませんから、時に、大きな財
  産評価の間違いにつながり、お客様に必要以上の相続税を負担させ
  ている
ことになるのです。

  相続税の払い過ぎは税務署から調査が来ないのです。

 1.  税理士が現地に来て測るなどして調べていますか❓     

  2.  現地の調査を省略したり、来ただけではないですか❓ 
                                                 
  3.   財産を基準より低く評価すると相続税を追徴される。
 
4.評価は何通りもありますが適正評価が一番なのです。                 

  5.  財産の高めの評価は、税務署が指摘しないのです!                
   6.  税理士が高めの評価をするのは税理士を守る保険!          
  7.  税務署の調査がないのは払い過ぎているからないです!  
   

Q1 相続税の申告書に、住宅地図、公図、地積測量図などの  評価をするのに必要な書類はついていましたか❔       
資料がない場合は、その評価は疑問です。             

Q2   相続税の申告書は、相続した土地の形が長靴型や旗竿型      
 だったりすれば評価の減額ができるかもしれません❔                       入り口が狭い、奥行が長い、評価は減額に❔                          

相続税の申告書を作成した最初の税理士 
先生に還付金請求は知られません。
         
  

相続税の還付請求をする場合は、お客様から「税務代理権限証書」という委任状に当事務所の税理士の名前を記載して頂くことになります。この場合、税務署からの連絡などは当事務所へ直接きますので、お客様が話さない限り、最初の税理士先生に知られることはないと考えます。
ただ、最初の相続税の申告書を税務署へ提出するときに、委任状に当初の税理士先生の名前を書かれていると思いますので、税務調査がある場合はわかってしまうことになりますが、立ち合いの委任をお断りすることも自由にできますからご安心ください。

新着情報

令和7年2月11日
当事務所の営業
確定申告の期間中は、土日祝日も営業しています。
なお、相談は予約制ですが相続税のご相談を優先させて頂いております。
令和6年12月26日
税務調査の立会の受付
国税庁では最近、AIを活用した税務調査を行い、実績を上げています。国税OB税理士は国税局のAIであっても税法で対抗できるため困ることはなく、安心です。

【国税の税務調査】
一般試験で合格した税理士では税務署での調査経験はありません。何を、どんな風に調査するのか、聞いただけの耳学問です。お役に立ちますか?
ですが、国OB税理士は違います。


国税局のエリートポストになる査察部資料調査課、俗にいうマルサリョウチョウは、関係カ所の同時に一斉に調査を実施するのです。
適正な申告書を提出すればそんな怖い目に合うことはありません。不服審判所や裁判所の判例などを考慮した適正な申告書を作成できる国税OBの税理士は安心できます。

 
令和6年11月6日

無料の税務相談

 「相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談

令和6年分の確定申告も無料相談
も受け付けています。


初回は無料相談になりますのでお気軽にご連絡ください。
特に売却した不動産の購入価額が不明な場合は是非ご相談ください。

節税の重要な情報

相続税の節税のために低い財産評価ができるのは
相続専門税理士です。

土地の評価には原則と例外、更に特例がありますから相続財産を適正に減額できないと相続税を多めに払うことになります。
 

令和6年8月12日

【無料で還付金の審査】
当事務所に還付金の調査を依頼すれば、申告後に相続税が戻ってくる
可能性があります。

 

ご予約はお電話・メールにて受け付けております。

お電話でのお問合せはこちら

022-725-8140

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代表者 澁谷利彦
税理士(国税OB)

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。