相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。

仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士

税理士 澁谷利彦事務所

〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
事務所敷地(裏)に駐車場完備
【事務所は仙台白百合女子大学近く】

受付時間

9:30~20:00(夜間、土日も調整可能)
メールのみ、深夜営業しています。
土曜、日曜、祝日も営業中
相続の無料相談は毎日対応
(完全予約制です。)

贈与、譲渡所得なども予約制で無料相談

  国税庁/国税局出身の相続専門の国税OB税理士です。

税務署の視点から問題を指摘されない相続税の申告書

 

相続専門の税理士  澁谷利彦事務所のホームページへようこそ。

当事務所は、相続税・贈与税、譲渡所得を専門にお客様からのご依頼を受けております。もちろん、初回は無料にて相談を承っています。

お気軽にご相談頂ければ、モヤモヤとしていたことが解決するはずです。

当事務所の実績は、年々ご契約も増え、前年、前々年に頂いた相続税の

申告依頼だけでも優に30件を超えております。

 

地下鉄駅から離れた住宅地にある1戸建ての当事務所(住宅兼事務所では

ありません。)までわざわざお越し頂いて、ご契約いていることは、

皆様への信頼の証になるのではないでしょうか。

また、当事務所は申告書を税務署の視点から適正に作成しており、税務署

が当然見逃さない部分は重点的に確認を行い、結果としては現在まで税務

調査を受けたことはないのです。(書面添付は、税理士報酬が高くなるだ

けですから、お勧めしていません。ただし、最近、東京国税局から何気

ない文面のチラシが届きました。これは、お願いとあるだけで義務では

ありません。)

適正な申告書を作成すれば書面添付が無くても税務調査はないはずです

が、お客様から書面添付のご希望があればお引き受けいたします。

 

令和5年7月から東北税理士会から委嘱を受け、会員の税理士の先生方に対して、相続税の課税や財産評価などで判断にお困りの場合、相続専門の相談員として、回答などの対応をさせて頂いております。

 

お車でお越しになられるお客様には事務所裏側に専用の無料駐車場がございますので、利用いただけます。(電車でお越しのお客様には八乙女駅まで無料の送迎を行っています。)

また、東京、神奈川、福島、青森、岩手、山形など他県からのご依頼も

あり、遠方の場合、事務所にご来所せずにZOOMやメール、電話対応で

申告されるお客様もおられます

一番の大切なポイント

相続財産、特に不動産の評価は、原則的な評価と例外的な評価、さらに

特例の適用による評価があります。

しかし、普通の税理士では例外的な評価方法を理解していません。また、特例の適用に当たっては複雑で難しい取り扱いとなっています。

税務署での相談では土地を見ない中での回答ですから、例外的なことを税務署が教えるわけもなく、納める相続税に大きな差が出てきます。

 

本来、依頼した税理士が書類や財産の確認や調査を真剣に行えば、判断に迷うことも多く、採算度返しでしつこいほど確認の連絡が来ます。それだけ手間暇かけて手続きを行う必要があるからです。申告書の提出までに何回、質問や確認を求められるのかでその税理士の熱意はわかると思います。その中で税理士とお客様の勘違いや取り違えも把握でき、お客様も安心できるはずです。お客様が申告書が完成するまで税理士に対し何回でも相談や確認をすることができるのか、この点が一番重要です。

 

【税理士の実力の裏付けとなるポイントは長年の経験と理論】

私は、東京国税局及び管内税務署にも長年勤務しており銀行調査や土地

の評価など税務署や国税局の経験を積み重ねて参りました。また、ここには書けないノウハウも含め、その重要な知識を38年間、積み重ねて参りました。

税務署では、税務訴訟に関する事務も経験がございますのでお客様には、

この部分は税務署が認めない、と言った説明ができ、ご安心いただけると確信いたしております。

 

【国税局、税務署の調査能力を知ることは大切】

税務署が日常的に行う銀行調査や金融資産、生命保険会社などの財産調査の方法も当然ですが理解しています。税務署職員は、大半が有名大学卒の優秀なエリート集団ですから、組織のノウハウも研修で習得し、本当に調査能力がすごいのです。勿論、海外との電子取引までも調査・分析は可能なのです。

まさか、そんなことまでも調べないでしょう、いや分かるはずがないと思っているかもしれませんが、税務署はほとんど分かるのです。

今後は、新型コロナ感染による税務調査の待期期間も終了したことから

適正課税のために調査が強化されることが考えられます。

勿論、富裕層以外でも相続税の申告をしていない無申告の方は、日々安心できないと思います。

 

  難しい、煩わしい、バレないはず等と言った理由から、相続税の無申告

だけは絶対に避けるべきです。どんな形であれ相続税の申告書は期限内に提出する事をお勧めいたします。

申告期限から7年間、不安な毎日を過ごし税務調査があれ必要以上の相続

税を納めることになります。そんな多額の相続税は払えないと言っても、

泣き言は通用しないのです。一括で払えない場合は担保の提供を求められ

延滞税を含め分割で払うことになるのです。  

国税OB相続税専門税理士の事務所の特徴

 

」【国税局・税務署の調査できる期間を理解する】

当事務所は、相続財産について細かくチエックを致します。極力国税から目を付けられる財産などは細かく確認をしています。

理由は、国税局、税務署が調査を行い、税額の追徴を決定することが出来る期間は最高7年間あります。国税局、税務署は相続税の申告書が提出されてから5年間は、時間をかけて調査確認をすることが出来るのです。

(相続税の申告書を提出した申告期限から、平均は2年から3年までに追跡調査は終わっている可能性はあります。しかし、複雑な財産の移動があった場合などは申告期限から最高7年間までの調査できます。査察です。)

 

【国税のエリート集団に立ち向かうには】

このため知識の無い税理士に依頼して相続税の申告書を提出しても、財産評価の誤りや申告漏れを国税局や税務署は指摘しますから太刀打ちできないのです。決して、国税庁(国税局・税務署)を軽く見てはいけません。一罰百戒の意味も込めて、国税は日夜確認を怠らないのです。

知識の無い税理士は、財産評価をあまり減額しないで、国税の調査を回避するのです。必要の無い多めの相続税をお客様に支払わせるのです。

従って、税務署から申告後に追徴されないためにも、相続税の申告書は

実力のある税理士が時間をかけて確認を行い、分析、検討して作成する

必要があるのです。

単に、資料を基に財産評価を行い、集計するだけの税理士では、適正な節税は難しいのです。お客様に、口先での説明ではなく根拠となる条文の説明が出来る税理士でなければなりません。

 

【当事務所は、国税局の知識には知識と経験、さらに理論で対応】

当事務所では、お客様に安心してご依頼を頂くために、財産評価は単に

確認するだけではなく、時間をかけて租税特別措置法の適用や財産評価に当たっては判例も含めしっかりと分析・検討を行っています。

 

 ☆ 相続財産の具体的な分析状況は:

複雑な不動産などは簡単に結論が出るわけも無く、裁判の判例などを分析すると時間がいくらあっても足りません。銀行預金の流れ、生命保険の掛け金の支払状況、アパートの貸付け状況、小規模宅地等の特例の適用

eteなど、税務署から指摘を受けない為に、少しでも気になれば、何度でも確認、分析、検討を行っています。

 

  お客様のご希望に応えた具体的な対応は

  当事務所では、お客様フアーストで対応いたします。

 ① お一人様、お一人様、大切なお客様ですからお客様が安心して

  相続税の申告ができるように必要に応じて、夜間でもメールでの

  対応を行っています。

 ② 財産評価は、財産評価通達に従って原則的な対応を行いますが、

  例外もありますので、その場合はリスクの説明も併せてご提案させ

  ていただきます。

  ご質問や相談には直接担当税理士が対応させて頂きますのでご安心

  いただけます。

 

  税務署が申告漏れを指摘する代表的な相続財産

   ①名義預金  ②タンス預金  ③名義生命保険

 お客様は、申告すべき相続財産を再確認して頂き、特に税務署が目を付ける

名義預金や名義生命保険、タンス預金などについては被相続人の財産かどうかを

確認願います。判断がつかない場合は、国税OBの税理士が経験、知識を駆使して相談に応じます。

課税されるかどうかの判断は、非常に難しい、一番大切なポイントです。

生命保険は、契約者が相続人の名前であっても保険料を支払ったのが被相続人の場合、相続財産となります。

税理士としては、相続財産の申告漏れを税務署から指摘されないよう全力を尽く

たいと考えています。

国税局から届いた税理士へのチラシ

国税OBの相続税専門税理士にお任せください。

  

仙台市(青葉区、宮城野区、若林区、太白区、泉区)・塩竈市・松島町・七ヶ浜町・利府町・大和町・大郷町・富谷市・大衡村・大崎市・名取市・岩沼市・多賀城市・石巻市・気仙沼市・白石市・角田市・登米市・栗原市・東松島市・刈田郡・蔵王町・大河原町・柴田郡・加美郡など宮城県内全域ほか、山形、秋田、岩手、青森など東北地方で相続税の節税が出来る税理士事務所をお探しなら、先祖からの財産を守る、仙台市泉区の相続専門の国税OB税理士『澁谷利彦事務所』へ是非ご相談下さい。

お電話で相続税の疑問に思ったことを質問してください。原則、即答でお答え致します。

初めての相続でどのようにすれば良いのか不安でいっぱいではないでしょうか。まず、私の説明をお聞き頂ければ、安心出来るはずです。

まずは、電話、メールで気楽にご相談下さい。申告相談の初回は無料です。

なお、東京、神奈川、千葉、山梨、埼玉、ほか全国どこでも対応は出来ますので、お気軽にご連絡ください。

 

税務署へ支払う相続税は税理士によって差が出ます。
適正な納税額で節税でき、手元に残る相続財産を
 多く残せるのは相続専門の税理士です。               

相続財産の内、権利関係が複雑で一番間違いが多い土地の特殊性も理解しております。土地の現地の調査・権利関係の確認した経験も豊富ですので節税を希望する方は、是非ともご相談下さい。

東京都、神奈川県、千葉県など関東のお客様からも令和4年になってからご依頼を頂いており、頻繁なメール、電話などで適切な対応を行っています。

また、私の自宅は青葉区大町にありますから、お客様の自宅がお近くであればこちらから徒歩、電車で訪問させて頂きます。

 

  何でも、お気軽に、ご相談のお電話をください。

 

【相続税の簡単な試算のやり方】

① まずご自身で相続財産を把握して、現金はその合計金額、土地・建物は固

  定資産税の納税通知書に記載されている「評価額」等の合計を概算(正確

  では有りませんが最初はこのような計算で十分だと思います。)で計算し

  ます。

 

② 次に、3,000万円の基礎控除と相続人の人数×600万円が控除できます。

  3,000万円 + 600万円×3人の場合 = 4800万円

  (相続人が3人の場合、4,800万円が控除できます。)

 

③ ①番で計算した相続財産の合計金額から②番で計算した控除される金額の

  合計額を差し引き、相続税が課税される全体の課税価額を算出いたしま

  す。

 

④ 全体の課税される相続財産の合計額を法定相続分で分け、その分けた各人

  の財産ごとに税率を適用させ、各人ごとの相続税が算出されます。

  その各人ごとの金額を合計した税額が、被相続人方の概算の相続税額とな

  ります。

 【実際は、この相続税額の1割、2割多いかもしれません。このため、土地は

  固定資産の納税通知の「評価額」を0.7で割り戻してその評価額に0.8を乗

  じた土地の評価額で相続税を計算すれば実際の相続税に近くなります。】

 

大切な方が残してくれた相続財産、1円でも多く守りましょう。

国税OB税理士は誰よりも経験、知識、豊富です。

新着情報

令和6年7月18日

国税OB税理士は税務調査の豊富な経験があります。

国税局のエリートポスト、査察部資料調査課、俗にいうマルサリョウチョウは、本気で調査の着手をすれば、100%課税されます。
調査を受けた場合、どんな強気の方も抵抗を諦めてしまうほどです。
適正な申告書を提出すればそんな怖い目に合うことはありません。不服審判所や裁判所での判例などを考慮した適正な申告書を作成できる国税OBの税理士は安心できます。


税務調査がゼロだと誇大広告している税理士には、気をつけましょう。財産評価を高くし、多めの相続税を支払わせて、税務調査を防いでいる可能性があります。
税理士報酬が安いところに依頼したお客様は相続税を多く納めている可能性があります。税務の詳しい知識がないから報酬は安く財産を詳しく分析や検討が出来ていない場合、還付専門の税理士に依頼すれば、相続税が戻ってくる可能性があります。



ポイント

ネットから税理士を無料紹介された方は、お客様の報酬から4割近い手数料を税理士が紹介業者に支払います
このため、税理士は、薄利多売にて件数をこなすことになります。

②税理士報酬は安く、申告書は誤字脱字だけは気を付けているので見た目だけはお客さが納得の申告書でもザルに近い申告書です。

③税理士が税務署から修正申告の指摘リスクを軽減するために単に集計しただけの申告書の完成です。

④財産評価の減額をしない、できない、これでは相続税は高めになります。
必要以上の相続税を払うのですから税務調査は無し。


相続税の申告書は、業者を挟まないで、直接税理士に依頼すべきでしょう。

 
令和6年5月6日


無料の税務相談

 「主に相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談


是非、お気軽に普段着でお出かけください。
これまでの節税対策が正しかったのか、是非ともご相談願います。今、訂正しないと取り返しがつかないことがあります。



ポイント

  判断に迷う財産評価


土地の評価には原則と例外さらには特例がありますから相続専門ではない税理士は、財産を高く評価してしまい必要の無い高い相続税が発生します。

また、自分で申告書を作成する方もいますが、税理士でも間違う相続税の申告書、所得税の医療費控除の申告書とはレベルが違います。ご自分で作られては、ご自分の間違いには気が付かないはずです。

(注意)

配偶者が相続した場合、多少申告しなくても大丈夫だと考えている方、調査があった時にへそくりだからと相続財産が漏れていた場合は、配偶者控除が認められない可能性が高いのです。
配偶者と言えども、当初の申告で申告漏れがあった場合、相続税を納めることになるのです。
 

ご予約はお電話・メールにて受け付けております。

お電話でのお問合せはこちら

022-725-8140

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

サイドメニュー

アクセス

022-725-8140
住所

〒981-3105
宮城県仙台市天神町1丁目25番18号

(仙台白百合女子大学近くです。)

営業時間

土日、祝日も営業しています。
受付時間 9:30  ~ 20:00
(夜間、土日も調整可能です。)

メールでのお問合せは24時間受け付けております。

休業日

詳しくはお電話ください。

お気軽にご相談ください。

代表者 澁谷利彦
税理士(国税OB)

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。