相続税の節税ことなら、税務調査を受けない申告は、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。

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相続税の申告書を安く作成した方は必見

自分で作るメリット

相続税の申告書をご自分で作成される方も多いのではないでしょうか。税理士事務所の会員になれば、10万円で相続税の会計ソフトが無料で使えます、あるいは、10万円以下で相続税の申告書を引き受けます、といったキャッチコピーを複数の税理士事務所が掲載しています。

税理士事務所が営業していない真夜中でも事務所の会計ソフトが使えて、後日、相談もできて、10万円ほどで作成できれば、税理士事務所は大儲けしますし、相続人の方は後日、申告誤りで数十万、数百万の追加納税があったとしても、その時は安く相続税の申告書が出来上がるわけですから、お互いにメリットがあります。

自分で作るデメリット(リスク)

相続税の申告書は、所得税の申告書とは大きく異なり、簡単には作成できません。医療費控除の所得税の申告書とは、レベルが違うのです。

しかし、相続税の会計ソフトがあって、入力を間違わなければそれなりの相続税の申告書が完成します。ですが、その相続税の申告書は、本当に正しいのでしょうか。

税理士でも本当に間違うのが、相続税の申告書なのです。

相続専門の税理士が相続税の申告書を作成する場合、民法、相続税法、債権、債務、法定相続分、特別受益、遺留分侵害額請求権、遺産分割協議、不動産登記法、・・・・聞きなれない専門の用語がたくさんありますが、相続税の申告書を作成するときに、それらの用語を理解した上で、関係あるのか、ないのか、判断をしなければなりません。

ましてや、そのこと以外にも無限大に多い各土地の評価方法、株の評価、書画、骨董、家庭用財産などどうすれば適正な評価額が計算できるのか、多くの問題に突き当たります。

ですが、これらのことを理解した上で、国税庁が示す財産評価基本通達に従って適正に入力できれば相続税の申告書は出来上がります。

ご自分で作成した相続税の申告書、間違っていた場合、払い過ぎても誰も教えてくれません。税務署から追加納税の請求が来てもご自分の責任となります。

税務署の税務調査があった場合、相続人では税務署との対応はまず、できません。このため、10万で作成した税理士事務所に相談し、その時の税理士報酬ですが、10万の何倍も請求されることでしょう。

税理士事務所は、入り口ではなく、出口戦略で、ガッチリ大儲けです。

買い物でも、訳アリ商品は安いのですが、相続税の申告書、安い場合の損害は、とてつもなく大きく、取り返せない程の損になる場合があります。

 

間違っていても責任は、税理士ではなく、自己責任になりますから、ここに最大のリスクがあります。

財産評価を間違った場合、そのことで生じる損害は、10万単位ではないは

ずです。10万円の費用で済んでも100万単位の損害が生じているかもしれ

ないのです。評価額を低くしていると、申告後5年以内に税務署から指摘さ

れ、過少申告加算税、重加算税、さらには相続税を支払うまでの延滞税と

驚くほどの追加納税が請求される事があります。

税務署が間違いを指摘するのが遅い、延滞税は払わない、そのように怒鳴

る方も当然にいます。ですが、お考え下さい。日本は自主申告なのです。

ご自分で正しい申告を作成して、ご自分で納付したのです。日本は性善説

をとっています。このため、追加納税の責任は、相続税の申告書を作成し

た、ご本人にあります。また、逆に、相続税を払いすぎている場合です

が、ご本人が正しいとして提出した申告書ですから、税務署が間違いで

は、あるいは、払いすぎていませんかなど、余計な指摘は行いません。

 

 

申告後の相談のメリット

 

相続税の申告書は、申告漏れがあったり、財産評価が間違っていた場合な

ど、税務署から指摘される前に自主的に申告をやり直せば修正申告に係る

重加算税、過少申告加算税などのペナルテイがありません。

このため、相続税の申告が済んだ方でどうも心配だ、そう感じる方は是非

とも当事務所へご相談願います。早めの自主的に修正申告すればは、損を

未然に防止できます。

また、多めに相続税を支払っていた場合は、税務署から取り返すことがで

きます。

 

申告書は税法に従って適正なのか審査

正しいと思われる申告書をさらに審査

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令和8年5月10日
令和8年5月10日

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相続税を安くできるのは、現場での経験豊富な国税OB税理士です。
医師も弁護士も現場での経験がなければ役に立ちませんが税理士も同じなのです。


 相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談します。購入価額が不明な方は是非ともご相談ください。支払う税金の額が減額できます。
直接当事務所へご依頼をお願いいたします。


節税の重要な情報

重要なことは、土地の財産評価によって、支払う相続税の金額が大きく異なります。評価を減額できるのに、知識がない税理士は減額しません。従って多めに相続税をお客様に支払わせることになるのです。
国税局、税務相談室に電話で相談しても国側は事実を確認した回答ではないので、参考程度の回答です。
電話を録音しても役に立ちません。頼りになるのは国税OB税理士です。

土地の評価には原則と例外、更に特例がありますから相続財産を適正に減額できないと相続税を多めに払うことになります。

 

令和8年3月6日
国税局のエリートポストになる査察部資料調査課、俗にいうマルサリョウチョウは、関係カ所を同時の一斉調査を実施するのです。さらにAIによる効率的な申告書のあぶり出し、国税局の調査技法を理解していないと対応ができません。
生々しい現場の経験者だからこその対応ができるのです。

適正な申告書を提出すればそんな怖い目に合うことはありません。不服審判所や裁判所の判例などを考慮した適正な申告書を作成できる国税OBの税理士は安心できます。

 
令和8年1月1日

【相続税の申告した財産評価をやり直すと、支払った相続税が戻ります。】

無料紹介所から紹介された場合、税理士が業者に4割ほどの紹介料を支払うので、手取額は少なく、簡単に処理する為相続税が高いことが考えられます。

 

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