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仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士

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          相続土地国庫帰属制度について

相続土地国庫帰属制度
令和5年4月27日スタート

相続土地の国庫帰属制度について、実務面では法務局より更に詳しく説明できます。
基本的には、相続税の物納と考え方は変わらないはずです。物納を理解していないと適正な説明は難しいのではないでしょうか。誰もが買わないような不要な土地を要らないからと国に返す、そんな考えを国は受け入れないはずです。
売れる土地、活用ができる土地、であれば国は喜んで受け入れるはずです。

相続土地国庫帰属制度の無料相談を受け付けています。               

仙台市内、あるいは東北地方で相続税の物納制度すら具体的な説明ができる相続専門の税理士はいないと考えています。今後、具体的な手続きが公開され、税理士の出る幕は無いかもしれないのですが、物納の経験で培ったノウハウは、この国庫帰属制度に通用すると考えています。

「相続土地国庫帰属制度」を利用した生前対策等についてご相談されたい方は、是非、ご連絡下さい。


1.この制度は、相続した更地の国庫帰属制度ですから、物納する
 権利の申請とは異なり、法務局で所定の手続きを経た後は、財産
 を管理する義務が国に生じる事になるはずです。従って、国有財
 産を管理する財務省理財局の出先機関の財務局との調整が気にな
 るところです。しかしながら、物納で苦労する境界問題は、法務
 局の担当官が筆界確認を行なうため、物納とは手続きが異なるよ
 うです。

2. 国庫帰属制度は、本人自らが申請を行なう必要があることから
 弁護士や司法書士、行政書士が書類を作成したとしても代理人と
 なって法務局に申請は行なえないようです。勿論、税理士や土地
 家屋調査士は書類の作成どころか、蚊帳の外のようです。
 この為、本人自らが行うということで、あまり料金の負担が無い
 簡単な手続きによって行われる制度かもしれません。

3.国庫帰属制度を利用した節税対策として、このまま放置している
 と相続税が課税されたり固定資産税の維持費、あるいは管理費が
 かかるので相続対策として生前に行うことが有効ではないでしょ
 うか。
 相続すべきか、国庫帰属を選択べきか、この判断のアドバイスが
 できる税理士は、物納経験のある税理士以外にいないです。
 書籍を見ながらの税理士では無理ですね。
 
今後、具体的な実務などいろいろな点がこれから明らかとなってくるはずです。少なくても、問題の無い更地で、かつ売ることが出来なかった更地となるようですから、極めて限定的な更地から国庫帰属制度がスタートし、ある程度の問題を解決しながら定着していくのではないでしょうか。

 

税のしるべに記載された記事です。               

詳しくは、今後掲載していきます。なお、令和4年8月29日、6720号 国税速報に掲載がございます。
なお、手続きとしては相続税の物納と余り変わらないとは考えられますが、税理士や、土地家屋調査士の出番は現在のところないようです。また、相続人が、更地であっても売れないから土地はいらないと言っても、国庫帰属が認められるまでの期間は、管理する義務はありますし、国庫帰属になったとしても国が管理するのに必要な費用を10年分程度、徴収されるようです。

国税速報 令和4年9月12日 ◆ 第6722号 から抜粋      

 

法務省では、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(相続土地国庫帰属法)の施行に伴い、帰属の承認をすることのできない土地や負担金の算定等に関して必要な事項を定めた「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令」の制定を予定している。施行期日は令和5年4月27日となっている。・・・・・

 

① 政策案の概要

 (1)承認申請することができない土地として、相続土地国庫帰属法2条3項3号に規定する「通路その他の

  他人による使用が予定される土地」の類型として、次のように定める(2条関係)。

  ア 現に通路の用に供されている土地

  イ 墓地内の土地

  ウ 境内地

  エ 現に水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地

 

 (2)承認をする事ができない土地として、同法5条1項各号に規定する要件の基準又は類型について定

   める。

【政令案に基づく負担金算定の具体例】

① 宅地 ・・・・・・・・・・・・ 面積にかかわらず、20万円

② 田、畑・・・・・・・・・・・・ 面積にかかわらず、20万円

③ 森林 ・・・・・・・・・・・・ 面積に応じて算定

④ その他(雑種地、原野等)・・・ 面積にかかわらず、20万円

 

【注意】当事務所は、東京国税局で長年にわたり相続財産の財産評価、税務調査

    などの相続税に関して豊富な経験があります。また、延納や物納制度の

    対応も経験しており財務局との交渉など、様々 な経験があります。

    相続土地国庫帰属制度では窓口が法務省となりますがこれまでの物納の

              ノウハウが何らかの形で財務省から引き継がれるはずです。

    このため、物納出来る土地であれば、当然に国庫帰属は認められると考

              えています。

具体的なことは今後発表されてくることでしょう。しかし、「相続土地国庫帰属制度」を利用するには、国に10年分の管理料金を事前に払うなど、それなりの費用はかかります。この点はしっかり理解しておくべきです。

新着情報

令和7年2月11日
当事務所の営業
確定申告の期間中は、土日祝日も営業しています。
なお、相談は予約制ですが相続税のご相談を優先させて頂いております。
令和6年12月26日
税務調査の立会の受付
国税庁では最近、AIを活用した税務調査を行い、実績を上げています。国税OB税理士は国税局のAIであっても税法で対抗できるため困ることはなく、安心です。

【国税の税務調査】
一般試験で合格した税理士では税務署での調査経験はありません。何を、どんな風に調査するのか、聞いただけの耳学問です。お役に立ちますか?
ですが、国OB税理士は違います。


国税局のエリートポストになる査察部資料調査課、俗にいうマルサリョウチョウは、関係カ所の同時に一斉に調査を実施するのです。
適正な申告書を提出すればそんな怖い目に合うことはありません。不服審判所や裁判所の判例などを考慮した適正な申告書を作成できる国税OBの税理士は安心できます。

 
令和6年11月6日

無料の税務相談

 「相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談

令和6年分の確定申告も無料相談
も受け付けています。


初回は無料相談になりますのでお気軽にご連絡ください。
特に売却した不動産の購入価額が不明な場合は是非ご相談ください。

節税の重要な情報

相続税の節税のために低い財産評価ができるのは
相続専門税理士です。

土地の評価には原則と例外、更に特例がありますから相続財産を適正に減額できないと相続税を多めに払うことになります。
 

令和6年8月12日

【無料で還付金の審査】
当事務所に還付金の調査を依頼すれば、申告後に相続税が戻ってくる
可能性があります。

 

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