相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。
仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士
税理士 澁谷利彦事務所
〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
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【事務所は仙台白百合女子大学近く】
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仙台市内、あるいは東北地方で相続税の物納制度すら具体的な説明ができる相続専門の税理士はいないと考えています。今後、具体的な手続きが公開され、税理士の出る幕は無いかもしれないのですが、物納の経験で培ったノウハウは、この国庫帰属制度に通用すると考えています。
「相続土地国庫帰属制度」を利用した生前対策等についてご相談されたい方は、是非、ご連絡下さい。
税のしるべに記載された記事です。
法務省では、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(相続土地国庫帰属法)の施行に伴い、帰属の承認をすることのできない土地や負担金の算定等に関して必要な事項を定めた「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令」の制定を予定している。施行期日は令和5年4月27日となっている。・・・・・
① 政策案の概要
(1)承認申請することができない土地として、相続土地国庫帰属法2条3項3号に規定する「通路その他の
他人による使用が予定される土地」の類型として、次のように定める(2条関係)。
ア 現に通路の用に供されている土地
イ 墓地内の土地
ウ 境内地
エ 現に水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地
(2)承認をする事ができない土地として、同法5条1項各号に規定する要件の基準又は類型について定
める。
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【政令案に基づく負担金算定の具体例】
① 宅地 ・・・・・・・・・・・・ 面積にかかわらず、20万円
② 田、畑・・・・・・・・・・・・ 面積にかかわらず、20万円
③ 森林 ・・・・・・・・・・・・ 面積に応じて算定
④ その他(雑種地、原野等)・・・ 面積にかかわらず、20万円
【注意】当事務所は、東京国税局で長年にわたり相続財産の財産評価、税務調査
などの相続税に関して豊富な経験があります。また、延納や物納制度の
対応も経験しており財務局との交渉など、様々 な経験があります。
相続土地国庫帰属制度では窓口が法務省となりますがこれまでの物納の
ノウハウが何らかの形で財務省から引き継がれるはずです。
このため、物納出来る土地であれば、当然に国庫帰属は認められると考
えています。
具体的なことは今後発表されてくることでしょう。しかし、「相続土地国庫帰属制度」を利用するには、国に10年分の管理料金を事前に払うなど、それなりの費用はかかります。この点はしっかり理解しておくべきです。
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令和6年分の確定申告も無料相談
も受け付けています。
初回は無料相談になりますのでお気軽にご連絡ください。
特に売却した不動産の購入価額が不明な場合は是非ご相談ください。
【節税の重要な情報】
相続税の節税のために低い財産評価ができるのは相続専門税理士です。
土地の評価には原則と例外、更に特例がありますから相続財産を適正に減額できないと相続税を多めに払うことになります。
【無料で還付金の審査】
当事務所に還付金の調査を依頼すれば、申告後に相続税が戻ってくる可能性があります。
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