相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。
仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士
税理士 澁谷利彦事務所
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仙台市内、あるいは東北地方で相続税の物納制度すら具体的な説明ができる相続専門の税理士はいないと考えています。今後、具体的な手続きが公開され、税理士の出る幕は無いかもしれないのですが、物納の経験で培ったノウハウは、この国庫帰属制度に通用すると考えています。
「相続土地国庫帰属制度」を利用した生前対策等についてご相談されたい方は、是非、ご連絡下さい。
法務省では、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(相続土地国庫帰属法)の施行に伴い、帰属の承認をすることのできない土地や負担金の算定等に関して必要な事項を定めた「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令」の制定を予定している。施行期日は令和5年4月27日となっている。・・・・・
① 政策案の概要
(1)承認申請することができない土地として、相続土地国庫帰属法2条3項3号に規定する「通路その他の
他人による使用が予定される土地」の類型として、次のように定める(2条関係)。
ア 現に通路の用に供されている土地
イ 墓地内の土地
ウ 境内地
エ 現に水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地
(2)承認をする事ができない土地として、同法5条1項各号に規定する要件の基準又は類型について定
める。
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【政令案に基づく負担金算定の具体例】
① 宅地 ・・・・・・・・・・・・ 面積にかかわらず、20万円
② 田、畑・・・・・・・・・・・・ 面積にかかわらず、20万円
③ 森林 ・・・・・・・・・・・・ 面積に応じて算定
④ その他(雑種地、原野等)・・・ 面積にかかわらず、20万円
【注意】当事務所は、東京国税局で長年の物納制度の対応を行っており、様々な経験があります。
相続土地国庫帰属制度では、窓口が法務省となりますが、これまでの物納のノウハウが
何らかの形で財務省から引き継がれるはずです。
このため、物納出来る土地であれば、当然に国庫帰属は認められると考えています。
具体的なことは今後発表されてくることでしょう。しかし、「相続土地国庫帰属制度」を利用するには、国に10年分の管理料金を事前に払うなど、それなりの費用はかかります。この点はしっかり理解しておくべきです。
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是非、お気軽に普段着でお出かけください。
これまでの節税対策が正しかったのか、是非ともご相談願います。今、訂正しないと取り返しがつかないことがあります。
【ポイント】
判断に迷う財産評価
土地の評価には原則と例外さらには特例がありますから相続専門ではない税理士は、財産を高く評価してしまい必要の無い高い相続税が発生します。
また、自分で申告書を作成する方もいますが、税理士でも間違う相続税の申告書、所得税の医療費控除の申告書とはレベルが違います。ご自分で作られては、ご自分の間違いには気が付かないはずです。
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