相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。

仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士

税理士 澁谷利彦事務所

〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
事務所敷地(裏)に駐車場完備
【事務所は仙台白百合女子大学近く】

受付時間

9:30~20:00(夜間、土日も調整可能)
メールのみ、深夜営業しています。
土曜、日曜、祝日も営業中
相続の無料相談は毎日対応
(完全予約制です。)

贈与、譲渡所得なども予約制で無料相談

澁谷 利彦(しぶや としひこ) プロフィール

資格

 税理士資格、電気工事士2種、宅建士、フアイナンシャルプランナー

  防災士、剣道初段、全麺協2段(そばうち)

趣味

 蕎麦打ち(主として2:8の1000グラム)

 海釣り(マダイ、ヒラメ、アイナメ、ソイなど)

 

経歴

 最終学歴

 青山学院大学 大学院法学部

 

 昭和58年4月 東京国税局 国税専門官13期生として入局
                            
この間、東京国税局主務課勤務、管内税務署勤務

 平成25年7月   東京国税局 税務相談室へ異動 税務相談官

 令和元年7月 東京国税局 税務相談室を最後に定年退職 

 令和元年7月 仙台国税局 仙台北税務署(再雇用)窓口で税務相談などに従事

 令和2年1月 仙台北税務署を退職

 令和2年2月 税理士 影山正雄事務所 ㈱影山タックスパートナーズ 

   (令和3年12月  ㈱影山タックスパートナーズ を退職)                 

    令和3年4月 税理士 影山正雄事務所 退職

 令和3年6月 税理士 澁谷利彦事務所 開設

 

家族

妻 :東北大学大学院 教授(東北大学  院卒/博士)・ノートルダム大学(米国)

長男:徳洲会病院 医師(ER)(杏林大卒)

長女:栄養士(昭和女子大卒)

次男:会社員(横浜国立大学  理工院卒)

 
役職・所属団体等
  •   東北税理士会 仙台北支部

         登録番号:第143126号

     東北税理士会 会員相談室(所属の税理士からの相談)

    相談員 (資産税)令和5年7月から従事

    相続・贈与、譲渡などを専門に税理士が判断に困る案件の相談員

    (税理士会から委嘱)

 

執筆(共著)

・ 相続税 延納・物納Q&Aハンドブック〔初版〕


適正な相続税の納付額」を提案します

 

ホームページをご覧頂きましてありがとうございます。

 

当事務所は、主に資産関係に特化した業務を行っており、特に相続・贈与

については節税を最大限に考え、税務署、国税局での長年の経験から裏付

けされた幅広い知識で強みを発揮できます。

裁判や税務訴訟についても、税務署や国税局において担当した経験があり

また、相続の争いがあっても、特に困ることがなく、対応できます。

ただし、弁護士法に抵触することは対応できませんが、それ以外の相続に

関係することならすべて対応できますのでどうぞ、ご相談ください。

裁判や訴訟を理解している税理士は全国で一握りですから、より安心して

お任せいただけると思います。

高校を卒業した方や大学を卒業した方で税理士になるために単に条文など

を丸暗記して合格した税理士とは、知恵、頭脳、ともにひと味違うと思

ています。問題は、どれだけ税法や財産評価などに応用が利く税理士かど

うかです。役に立つ実務を如何に理解しているか、ここがポイント

また、当事務所は最初から最後まで税理士が担当します。どんなことでも

何回でも簡単なことでも全力で調べた上で、お客様がご納得いくまで説明

を行います。多忙なお客様には、追加料金もなく、土日、祭日、夜間で

も、対応いたします。また、夜間のメールなどは可能な限り迅速な対応を

いたします。どんな些細なことでも、お気軽に、何度でも可能です。

 

① 税務署や国税局勤務時代に良く耳にした、「税務調査を受けたり、相

 続税の追加納付を防ぐために相続財産の評価を怖くて減額しない税理士

 あるいは、払う必要の無い、相続税を多めに払わせる税理士」このよう

 な税理士が数多く存在します。

② 財産の評価は、原則的な評価と例外的な評価がありますが、これを理

 解していない税理士が多いのです。もっとも、勘違いすればペナルテイ

 がありますから、参考書片手でできるはずがないのです。

③ 中には、詳しくもない相続税を詳しいと公告し、財産の減額の根拠条

 文も知らず、申告書を作成する税理士もいます。相続人に相続税を多め

 に支払わせる、俗に言う保険をかけるような税理士事務所がたくさんあ

 るのです。それほど財産評価は一筋縄ではいかず、判断に迷うことが多

 くあります。

④ 従って、お客様がいつでも直接、税理士資格を持った担当者と話が出

 来る事務所こそが信頼できる税理士と考えています。

⑤ 大半の税理士事務所では最後だけ税理士が出てきて、お客様にもっと

 もらしい説明をしているはずです。実際は、税理士資格のない職員が見

 様見真似で作成します。このため、お客様からいつでも自由に税理士と

 相談できる回数に制限を設けているはずです。最初から担当していない

 税理士が相続税の申告内容を説明しても信頼できるのでしょうか。

 

⑥ 「相続税還付」とネットで検索するとその状況を掲載している税理士

 にヒット致します。還付の請求は最初の税理士では税務署が還付を認め

 てくれませんから、財産評価の詳しい税理士に報酬を払って依頼する方

 は全国に数多くいるのです。

 

 当然に、そのことは税務署から指摘を受けない土地の評価、被相続人の

 預金なのか、相続人の預金なのかを税務署の視点で判断できます。

 

 

【相続税を節税できる税理士とは】

国税局や税務署から財産評価が低すぎると指摘を受けないために、裁判の事例や不服審判所での裁決の事例を参考としながら、ギリギリの財産評価に挑戦する税理士です。勿論、お客様と相談しながら、どこまで財産評価を低くするのか、一歩間違えば税務調査で追徴されますから、妥協など、いい加減な評価は出来ません。国税局と相続人は、喰うか、喰われるか、あるいは猫とネズミの関係かもしれません。税理士は、その間にいる守り神みたいな存在でありたいと考えています。だからこそ、法人税を主に営業している税理士と違い、あるいは相続が専門ですと簡単に公告している税理士よりも、日々、必死で対応しています。

生半可な知識の税理士では財産評価を適正に減額出来る訳がないのです。

 

ご契約頂きましたお客様には、ご質問や連絡を頂きましたらマメに回数の

制限も無く、追加料金も無く、頻繁にメールなどで連絡を取らせて頂いて

おります。また、口頭だけでの説明ではなく、根拠の条文などを必ず明示

いたします。

 

開業した理由

サービスをご提供している背景や想い

大半の方は、税理士報酬の事ばかり気にして安い先生を探した結果、払う必要の無かった相続税を払っていることがあげられます。お客様が相続税の金額で税理士選びをしていないことがとても気になるのです。何故、税理士報酬のことばかり気にして、払う相続税の金額のことは仕方ないとばかりに大損していることに気がつかないのでしょうか。

 知識の無い税理士とは ⇒ 報酬が激安 ⇒ 相続税の節税が出来ない

また、税務調査に関しては一番役に立つ国税の内情の知識を国税OB税理士などが独占しており、彼らが税理士や有名税理士法人などに情報を提供して、高い報酬を得ていることなどに疑問を持ちました。
これらのことを含め、税理士のあるべき姿で税務調査に立ち会ったり、相続財産の適正な評価を行なうことによって、本来の課税の公平の実現により、皆様の相続税の節約に貢献できると考えたからです。

経営理念は、どこの税理士よりも相続税を少なくすることです。

 

新着情報

令和6年2月14日
国税OB税理士は調査の経験があります。

国税局のエリートポスト、査察部資料調査課、俗にいうマルサリョウチョウは、本気で調査の着手をすれば、100%課税されます。
調査を受けた場合、どんな強気の方も抵抗を諦めてしまうほどです。
適正な申告書を提出すればそんな怖い目に合うことはありません。
適正な申告書を作成できる国税OBの税理士は安心できます。


税務調査がゼロだと誇大広告している税理士には、気をつけましょう。財産評価を高くし、多めの相続税を支払わせて、税務調査を防いでいる可能性があります。
税理士報酬が安いところに依頼したお客様は、財産を詳しく分析や検討が出来ていない場合、申告後数年以内に追加の相続税が発生します。



ポイント

 ネットでの無料紹介の
 
税理士の評価

ネットによる無料紹介で税理士に依頼した方は、お客様からの提出資料を基に集計するだけで申告書を作成します。土地の現地調査などできません。理由は、税理士が何割もの手数料を業者に支払うからまともに作業を行うと赤字になるからです。

 
令和6年1月14日

確定申告期間中でも、相続については予約制で、無料相談を行っております。

無料の税務相談

「主に相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談


是非、お気軽に普段着でお出かけください。
こんな簡単なことは聞けない、そう考えていても重大な問題が含まれている事もあり、取り返しがつかないことになります。ご質問ください。



ポイント
  判断に迷う財産評価


土地の評価には原則と例外さらには特例がありますから相続専門ではない税理士は、財産を高く評価してしまい必要の無い高い相続税が発生します。

また、自分で申告書を作成する方もいますが、税理士でも間違う相続税の申告書、所得税の医療費控除の申告書とはレベルが違います。ご自分で作られては、ご自分の間違いには気が付かないはずです。

 

ご予約はお電話・メールにて受け付けております。

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022-725-8140

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

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代表者 澁谷利彦
税理士(国税OB)

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。