相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。
仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士
税理士 澁谷利彦事務所
〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
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③口頭だけではなく、根拠条文などを明示して説明致します。
④税法、判例、経験、それから節税のセンスというか、お客様
ごとに違う節税のポイントで、異なる対応が出来ます。
相続税は、依頼する税理士よって税務署へ支払う相続税がかなり違ってきます。その理由は、相続財産の評価に詳しいのか詳しくないのかにつきるのです。財産評価を間違って後日、追徴されると税理士が困るので税務署から指摘されないように低くは評価しないのです。その結果、税理士の腕次第では相続税の納付額に数百万円単位の差が生じるのです。
従って、必要以上の相続税まで納付しているので税務調査が無いはずです。
「書面添付」をすれば税務調査が無い、これも嘘に近いのです。相続税を多めに納めていれば、税務署が調査をしないはずです。この差が本当に大きいのです。
しかし、相続税専門の税理士といえど、相続税を適正に計算し、適正に少なくするのは、簡単なことでは無く、本当に時間がかかり本当に大変なことなのです。
見るからに何も無い更地、この土地が路線価地域であれば「路線価×面積=X」で評価を計算します。
しかし、その計算は正しいのでしょうか。土地は、見ただけでは分らないのです。また、調べた後、色々な権利が付着している場合があります。その権利が土地の評価に影響するのか、しないのか、減額できるのか、出来ないのか、しっかりとそんな土地の評価について分析検討できるのが相続専門税理士なのです。
減額できる根拠を探し出すこと事こそが、相続専門税理士なのです。
所得税の申告書はご自分で作成できますが、相続税の申告書は一歩間違えば後で大変な金額が追徴されます。だからこその相続税専門の税理士なのです。
確定申告期間中でも、相続については予約制で、無料相談を行っております。
無料の税務相談
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是非、お気軽に普段着でお出かけください。
こんな簡単なことは聞けない、そう考えていても重大な問題が含まれている事もあり、取り返しがつかないことになります。ご質問ください。
【ポイント】
判断に迷う財産評価
土地の評価には原則と例外さらには特例がありますから相続専門ではない税理士は、財産を高く評価してしまい必要の無い高い相続税が発生します。
また、自分で申告書を作成する方もいますが、税理士でも間違う相続税の申告書、所得税の医療費控除の申告書とはレベルが違います。ご自分で作られては、ご自分の間違いには気が付かないはずです。
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