相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。

仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士

税理士 澁谷利彦事務所

〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
事務所敷地(裏)に駐車場完備
【事務所は仙台白百合女子大学近く】

受付時間
9:30~20:00(夜間、土日も調整可能)
メールのみ、深夜営業しています。
土曜、日曜、祝日も営業中
無料相談は毎日対応
(完全予約制です。)

贈与、譲渡所得なども予約制で無料相談

相続税を節税できるのは相続専門の税理士だけです。

 昭和58年から令和2年1月まで国税の職場で豊富な経験を積みました。

    税務署の窓口で長年お客様と応対をしてきました。お客様の顔が違う

 ように、土地も場所、形、利用方法など同じものはありません。

 土地の財産評価には 原則 /例外  /特例 があるのです。         

      
税務署で財産評価の実務、そしてその期間は約38年間です。  

 

その経験をお客様に提供できますので是非ご相談下さい。 

  主に相続税の土地の評価に関わる多数の仕事を経験しました。 

     相続税の申告から、延納・物納・納税猶予まで対応できます。                                        


   ①お客様の相談や質問は親切・丁寧に対応します。                        

 

  ②相談回数の制限なく納得のいく細かな対応を行います。        

        ③口頭だけではなく、根拠条文などを明示して説明致します。      

      ④税法、判例、経験、それから節税のセンスというか、お客様    

                ごとに違う節税のポイントで、異なる対応が出来ます。

 

相続税は、依頼する税理士よって税務署へ支払う相続税がかなり違ってきます。その理由は、相続財産の評価に詳しいのか詳しくないのかにつきるのです。財産評価を間違って低くすると後日、追徴され税理士がお客様から怒られることから怖がって減額できるのに減額しないのです。その結果、税理士の腕次第では相続税の納付額に数百万円単位の差が生じるのです。

従って、必要以上の相続税まで納付しているので税務調査が無いはずです。

「書面添付」をすれば税務調査が無い、これは商売上のトークなのです。もっとも、書面添付は、税理士が保証した申告書ですから、申告漏れを防ぐために疑わしい財産は全て被相続人の財産だと相続人を説得します。その結果、申告不要な財産迄申告して相続税を多めに納めていれば、税務署が調査をしないはずです。この差が本当に大きいのです。

 

しかし、相続税専門の税理士といえど、相続税を適正に計算し、適正に少なくするのは、簡単なことでは無く、本当に時間がかかり本当に大変なことなのです。

見るからに何も無い更地、この土地が路線価地域であれば「路線価×面積=X」となるので評価「X」と計算します。

しかし、その評価「X」は正しいのでしょうか。土地は、見ただけでは分らないのです。また、調べた後、色々な権利が付着している場合があります。その権利が土地の評価に影響の有無で減額できるのか、出来ないのか、しっかりとそんな土地の評価について分析検討できるのが相続専門税理士なのです。

減額できる根拠を探し出すこと事こそが、相続専門税理士なのです。

所得税の申告書はご自分で作成できますが、相続税の申告書は一歩間違えば後で大変な金額が追徴されます。だからこその相続税専門の税理士なのです。

節税のための重要なポイントを外しません。

相続税の節税を真剣にお考えなら当事務所へ

新着情報

令和7年2月11日
当事務所の営業
確定申告の期間中は、土日祝日も営業しています。
なお、相談は予約制ですが相続税のご相談を優先させて頂いております。
令和6年12月26日
税務調査の立会の受付
国税庁では最近、AIを活用した税務調査を行い、実績を上げています。国税OB税理士は国税局のAIであっても税法で対抗できるため困ることはなく、安心です。

【国税の税務調査】
一般試験で合格した税理士では税務署での調査経験はありません。何を、どんな風に調査するのか、聞いただけの耳学問です。お役に立ちますか?
ですが、国OB税理士は違います。


国税局のエリートポストになる査察部資料調査課、俗にいうマルサリョウチョウは、関係カ所の同時に一斉に調査を実施するのです。
適正な申告書を提出すればそんな怖い目に合うことはありません。不服審判所や裁判所の判例などを考慮した適正な申告書を作成できる国税OBの税理士は安心できます。

 
令和6年11月6日

無料の税務相談

 「相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談

令和6年分の確定申告も無料相談
も受け付けています。


初回は無料相談になりますのでお気軽にご連絡ください。
特に売却した不動産の購入価額が不明な場合は是非ご相談ください。

節税の重要な情報

相続税の節税のために低い財産評価ができるのは
相続専門税理士です。

土地の評価には原則と例外、更に特例がありますから相続財産を適正に減額できないと相続税を多めに払うことになります。
 

令和6年8月12日

【無料で還付金の審査】
当事務所に還付金の調査を依頼すれば、申告後に相続税が戻ってくる
可能性があります。

 

ご予約はお電話・メールにて受け付けております。

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代表者 澁谷利彦
税理士(国税OB)

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。