相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。

仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士

税理士 澁谷利彦事務所

〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
事務所敷地(裏)に駐車場完備
【事務所は仙台白百合女子大学近く】

受付時間

9:30~20:00(夜間、土日も調整可能)
メールのみ、深夜営業しています。
土曜、日曜、祝日も営業中
相続の無料相談は毎日対応
(完全予約制です。)

贈与、譲渡所得なども予約制で無料相談

相続税を節税できるのは相続専門の税理士だけです。

 昭和58年から令和2年1月まで国税の職場で豊富な経験を積みました。 

土地の財産評価には 原則 と 例外 があるのです。         

      
税務署で毎日、そしてその期間は約38年間です。  

 

その経験をお客様に提供できますので是非ご相談下さい。 

  主に相続税の土地の評価に関わる多数の仕事を経験しました。 

     相続税の申告から、延納・物納・納税猶予まで対応できます。                                 


   ①お客様の相談や質問は親切・丁寧に対応します。       

 

   ②相談回数の制限なく納得のいく細かな対応を行います。  

         ③口頭だけではなく、根拠条文などを明示して説明致します。

    税法、判例、経験、それから節税のセンスというか、お客様

                ごとに違う節税のポイントで、異なる対応が出来ます。

 

相続税は、依頼する税理士よって税務署へ支払う相続税がかなり違ってきます。その理由は、相続財産の評価に詳しいのか詳しくないのかにつきるのです。財産評価を間違って後日、追徴されると税理士が困るので税務署から指摘されないように低くは評価しないのです。その結果、税理士の腕次第では相続税の納付額に数百万円単位の差が生じるのです。

従って、必要以上の相続税まで納付しているので税務調査が無いはずです。

「書面添付」をすれば税務調査が無い、これも嘘に近いのです。相続税を多めに納めていれば、税務署が調査をしないはずです。この差が本当に大きいのです。

 

しかし、相続税専門の税理士といえど、相続税を適正に計算し、適正に少なくするのは、簡単なことでは無く、本当に時間がかかり本当に大変なことなのです。

見るからに何も無い更地、この土地が路線価地域であれば「路線価×面積=X」で評価を計算します。

しかし、その計算は正しいのでしょうか。土地は、見ただけでは分らないのです。また、調べた後、色々な権利が付着している場合があります。その権利が土地の評価に影響するのか、しないのか、減額できるのか、出来ないのか、しっかりとそんな土地の評価について分析検討できるのが相続専門税理士なのです。

減額できる根拠を探し出すこと事こそが、相続専門税理士なのです。

所得税の申告書はご自分で作成できますが、相続税の申告書は一歩間違えば後で大変な金額が追徴されます。だからこその相続税専門の税理士なのです。

節税のための重要なポイントを外しません。

相続税の節税を真剣にお考えなら当事務所へ

新着情報

令和6年2月14日
国税OB税理士は調査の経験があります。

国税局のエリートポスト、査察部資料調査課、俗にいうマルサリョウチョウは、本気で調査の着手をすれば、100%課税されます。
調査を受けた場合、どんな強気の方も抵抗を諦めてしまうほどです。
適正な申告書を提出すればそんな怖い目に合うことはありません。
適正な申告書を作成できる国税OBの税理士は安心できます。


税務調査がゼロだと誇大広告している税理士には、気をつけましょう。財産評価を高くし、多めの相続税を支払わせて、税務調査を防いでいる可能性があります。
税理士報酬が安いところに依頼したお客様は、財産を詳しく分析や検討が出来ていない場合、申告後数年以内に追加の相続税が発生します。



ポイント

 ネットでの無料紹介の
 
税理士の評価

ネットによる無料紹介で税理士に依頼した方は、お客様からの提出資料を基に集計するだけで申告書を作成します。土地の現地調査などできません。理由は、税理士が何割もの手数料を業者に支払うからまともに作業を行うと赤字になるからです。

 
令和6年1月14日

確定申告期間中でも、相続については予約制で、無料相談を行っております。

無料の税務相談

「主に相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談


是非、お気軽に普段着でお出かけください。
こんな簡単なことは聞けない、そう考えていても重大な問題が含まれている事もあり、取り返しがつかないことになります。ご質問ください。



ポイント
  判断に迷う財産評価


土地の評価には原則と例外さらには特例がありますから相続専門ではない税理士は、財産を高く評価してしまい必要の無い高い相続税が発生します。

また、自分で申告書を作成する方もいますが、税理士でも間違う相続税の申告書、所得税の医療費控除の申告書とはレベルが違います。ご自分で作られては、ご自分の間違いには気が付かないはずです。

 

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代表者 澁谷利彦
税理士(国税OB)

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