相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。
仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士
税理士 澁谷利彦事務所
〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
事務所敷地(裏)に駐車場完備
【事務所は仙台白百合女子大学近く】
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相続財産の評価の「見直し」も専門です。
他の税理士は、知識不足で評価を間違えるのです。
土地は複雑な権利関係がいっぱい
昭和58年に国税庁に採用され、財産評価に関する仕事ばかりを担当してきました。底地のみの土地、借地権付きの建物、父親から借りた土地に自宅を建築したり、あるいは建物の所有を目的とした借地権なのに一部を駐車場として貸し付けている土地など色々な土地の評価を行ってきました。
相続税の納付で銀行借り入れを勧める税理士はどうかしている
相続税の申告書を作成して税務署への提出が済めば、
納付書を渡して業務が完了のようです。また、一括納付できないお客様に対しては銀行借り入れを提案して
いるようです。何故、相続税の延納を勧めないのでしょうか。とっても不思議です。
税理士は、金利の安い延納をなぜ勧めないのでしょうか(年利0.4%適用も)
しかし、相続税の納付方法には、延納・物納、または納税猶予まであるのです。相続税の延納についていえば、銀行利子よりもはるかに安いのです。もちろん、金銭納付困難の事由が必要ですし、担保が必要になりますから申告書の作成とは違った知識が必要になります。
また、物納する場合は、延納してもなお相続税が納付できない理由が必要になります。加えて、法的に問題のない土地でなければなりません。従って、物納の許可が見込める財産であれば、どこまで整備しなければならないのか、費用はどのくらいかかるのかなどの分析も必要になってきます。
土地に完璧なものは少ないから減額の対象にもなります
土地になんら問題のないものなどあまりありませんから、どこに問題があり、治癒できるキズなのかどうか、相続時の評価は減額になっているとか、あるいは、何故評価の減額が出来ないのか、このように全てにおいて相続税の申告から納付まではつながっているのです。このため、本当に相続税に詳しい税理士は数えるほどではないでしょうか。
私は、相続税の延納・物納、納税猶予などの土地に関係した仕事も担当しておりました。
不動産は、土地だけでも数千筆を優に超えるほど、相続税の申告書の評価を確認し、現地調査を行い、もし評価に問題があれば資産課税部門と協議して適正な申告に導いていました。不整形地、広大地(地積規模の大きな土地)など、土地の評価に詳しくない税理士が多くいました。
土地の地積測量図が無かった場合はどうしますか?
相続財産の内、土地の評価を行う場合は、①市区町村の確認調査、②法務局にある「公図」、あるいは測量図から机上による距離を測定して財産評価、③実際に土地のある現地に出かけて、利用状況による確認調査、④境界石などから間口や奥行きの確認調査、⑤最後に、①から④までの項目によって土地の財産評価を行い、所有者(相続人)からこれまでの土地の利用実態などを聞き取りして最終的な確認を行います。
私は、東京国税局の各税務署において相続税の延納や物納を多く手がける「納税専門官」としても多くの経験を積んで参りました。
勿論、土地家屋調査士の方とも色々な面で協議やお願いをした実績がございます。皆様はご存じでしょうか。法務局にある「公図」の精度はあまり良くないことを。現況と大幅に異なる「公図」も数多く存在致します。従って、土地の評価をする税理士が、現地調査をしないで評価することは安心できますか?
相続財産である「土地」の財産評価は、どのようにして計算するのかを、ご存じでしょうか。
当事務所では、測量図が無い場合、法
務局にある公図から机上のみで測るの
ではなく、測量する事になります。
なお、専門の土地家屋調査士や測量士
に依頼した方が精度の高い財産評価が
期待できる場合は、その旨相続人の方
に説明を行い、どうするのかを選択し
て頂く事になります。
土地の評価は、間口や奥行きの距離を測定した上で、土地の評価を計算致します。
ご存じでしょうか。大半の税理士は、公図だけで現地を確認すること無く、土地の評価をすることを。
そんな税理士は、財産評価を間違えるリスクが高くなります。現地調査をすればその分、報酬が高くなると説明して現地確認を省略する税理士は、現地調査の経験が無く現地で何を調べて良いのか分からない税理士かもしれません。(実際に使う評価のひな形を添付致しますので「詳細はこちらへ」からご覧下さい)⇓
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【節税の重要な情報】
相続税の節税のために税法を駆使して低い財産評価ができるのは相続専門税理士です。
土地の評価には原則と例外、更に特例がありますから相続財産を適正に減額できないと相続税を多めに払うことになります。
【無料で還付金の審査】
税務署に相談しながら相続税の申告書を作成した方は、税理士報酬はゼロで良かったと思います。ですが相続税は、税理士報酬以上に、払う必要のない金額まで払っていると思います。税務署は、原則的な取扱いを指導します。残念ながら個別の節税対応など税務署は指導できないのです。
税務署に支払った相続税に対し還付金の調査を依頼して頂くと申告した相続税が戻ってくる可能性があります。
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