相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。
仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士
税理士 澁谷利彦事務所
〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
事務所敷地(裏)に駐車場完備
【事務所は仙台白百合女子大学近く】
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当事務所が今までに手がけた事例の内、参考となりそうな事例をご紹介いたします。なお、税理士の守秘義務があることから、お客様が特定できないように掲載しています。
ご相談者
・お客様は相続財産が2億円を超える方でし
た。
市内には自宅を含めて3か所、不動産を所有
していました。1か所の相続財産の路線価が
高く、面積が広くないことから、分割案に困ってのご相談でした。
当事務所の提案内容
・路線価の高い土地の調査をしたところ、①都市計画道路、②土砂災害危険区
域、③土砂災害警戒区域の中にある土地だということが判明いたしました。
②のレットゾーンと③のイエローゾーンでの境目を証明できる証拠書類を揃
えることができました。
路線価の高い土地の上には、店舗、アパート、駐車場がありましたので利用
区分ごとに評価を行い、数千万円の財産評価を減額できること、遺産分割は
揉めないために共有で相続することを提案いたしました。
ご相談者
・お客様は相続税が4千万円ほど発生すること
になり、被相続人の友人である税理士からは
相続財産を売るようにアドバイスを受けまし
た。しかし、お客様はどうしても相続税の額
に納得がいかなかったことから、その税理士をお断りしてのご相談でした。
当事務所の提案内容
・市街地農地が主な相続財産でしたが、宅地造成費を控除して相続税を2千万円
ほど減額することが出来ました。
もっとも、宅地造成費の控除は、やりすぎると財産評価を超えてしま「0」
評価になることから税務署から否認され、非常に難しいのです。
ご相談者
・お客様は、亡くなったお父様が、長年個人事
業主とし事業を営み、①銀行預金や生命保険
契約を数多く所有している。②母は、父から
一度も給与の支払いを受けていない。③母は
生命保険の契約者として長男、長女に対する生命保険、個人年金の支払いを
している。③母が出捐した長男、長女の銀行預金、更には孫の銀行預金や生
命保険、学資保険など合計すると1億を超えています。
自宅の敷地、個人業主として利用していた作業場や倉庫があり、敷地の面積
は1000㎡を超えていいます。
問題は、母は、亡くなった父から給与を一度ももらっていなかったことから
相談に見えました。
当事務所の提案内容
・被相続人は、個人事業主でしたが、青色申告は選択しておらず、顧問税理士
もいませんでした。毎年、確定申告を行ない、白色の事業専従者控除のみを
受け、配偶者への給与の支払いはありませんでした。このことから、母親の
固有財産は税務署は認めないことをご説明させて頂きました。
従って、母親名義で契約した保険、母親が預金した銀行預金なども相続財産
として申告することを提案いたしました。
ご相談者
・6年間の内で父、母、そして独身のお兄様が亡く
なり、相続人はご本人様1人になってしまった方
からのご相談でした。
当事務所の提案内容
・具体的な事は書けませんが、節税と言うより、
ご本人様の権利を守る節税策を見付けることが出来、4百万円の節税と、更には銀行
預金残高の税理士確認の際、ご本人様も知らなかった予想外の1千万円の銀行預金が
発見されました。勿論、大喜びでした。
ご相談者
・お客様は相続税の申告書は、所得税の申告書
を長年作成してきていたことから、書籍や
税務署の「相続税の申告のしかた」をみれば
簡単に作成できると考えていたお客様からの
相談でした。
申告期限までは、何と残り1ヶ月を切っていたのです。
当事務所の提案内容
・お客様は、相続税の申告書(書面)を手書きで作成しており、生命保険の計
算や小規模宅地等の特例の適用など、幾つか間違って記入していました。
このままの内容で相続税の申告書を税務署へ提出した場合、数年後に税務署
から1千万円以上の財産評価誤りとして数百万円の修正申告を求められる事
例でした。このため、租税特別措置法に従った小規模宅地等の特例の適用や
生命保険の適正な控除の計算などを提案させて頂きました。
2次相続対策まで致しましたので、次回はご自分で相続税の申告書を作成できると思います。
ご相談者
・お客様は、お父様、そしてお母様と亡くなり、介護
のため同居していた長女から相続の話がないことか
ら不審に思い、追求した事例です。両親と同居して
いた長女は、長年にわたりご両親様のキャッシュ
カードでATMから銀行預金を事前に引出して自分
の銀行預金にしていました。長女様は他の相続人の追及を受け、その結果を踏まえての
相談でした。
当事務所の提案内容
・長女様の預金通帳の開示を受けることは出来ませんでしたが、お父様、お母様の預金通
帳は提示して頂き、ご兄弟の同意した「遺産分割協議書」をお父様の分、お母様の分
として作成致しました。また、相続税の申告書も提出致しました。
相続人が今後も仲良くし、ご両親の法事なども揃ってご出席できるとのことで、ご納得して頂きました。
ご相談者
・相続税が数千万円発生することになり、納付
資金を銀行借入れで支払いたい思っていたが
その利息が年1.0%ほどかかることから続税
の延納制度が利用できないかとの相談でし
た。
当事務所の提案内容
・相続税の延納を申請する場合、金銭で納付できない理由書
が必要になります。また、延納を利用するためには担保が必要になりますが
どちらもスムーズに準備出来たことから、年0.4パーセントによる相続税
の延納を利用できる見込みとなりました。
必要な担保の評価もバッチリでした。
※ 年利0.4パーセントは令和4年1月1日現在
相続税の金額が大きかったことから、銀行の利息と20年間に及ぶ相続税の延納の利子税の金額を比較すると半分の金額で済むことになりました。
ご相談者
・お客様は、当初の相談ではご主人様の相続財
産が1.5億円前後との説明でした。
不動産は、市内の自宅のみでしたが有価証券
はご主人の口座とお客様の口座に約1億円
更にお客様名義の銀行預金が数千万円との説明でした。
お子様は一人でした。
当事務所の提案内容
・相続財産は、色々と確認していくと結果としてお客様名義の有価証券を含め
た1億円、自宅、更にはお客様名義の銀行預金を含めると最終的には2億
円を超えることになりました。従って、お客様名義の財産はご主人様の相続
財産として申告することを提案いたしました。
無料の税務相談
「相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談
令和6年分の確定申告も無料相談
も受け付けています。
初回は無料相談になりますのでお気軽にご連絡ください。
特に売却した不動産の購入価額が不明な場合は是非ご相談ください。
【節税の重要な情報】
相続税の節税のために低い財産評価ができるのは相続専門税理士です。
土地の評価には原則と例外、更に特例がありますから相続財産を適正に減額できないと相続税を多めに払うことになります。
【無料で還付金の審査】
当事務所に還付金の調査を依頼すれば、申告後に相続税が戻ってくる可能性があります。
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