相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。
仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士
税理士 澁谷利彦事務所
〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
事務所敷地(裏)に駐車場完備
【事務所は仙台白百合女子大学近く】
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お気軽にお問合せ・ご相談ください
相続税は相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月以内に、納付しなければなりません。
なお、金銭で納付することが原則ですが、金銭で納付することが困難で、一定の要件を満たしている場合には、相続税を年賦により分割納付する「延納」と、相続財産で納付する「物納」の方法があります。いずれの方法も相続税の申告期限までに手続きをとる必要があります。
また、相続税の還付を受けるための申告書は、相続開始の日の翌日から起算して5年を経過する日までに提出しなければなりません。
・サービスの概要
相続税の延納や物納は、バブルの時期は大変多く申請され、各国税局上げて
の対応をしていましたが最近は、銀行利子も低くなり、借りやすくなったこ
とも手伝って年々延納申請は減少しています。
相続税を現金で一括納付できないお客様は、是非ともご検討願います。延納
申請・物納申請などは、国税局の納税専門官が担当ですが、同じポストの経
験があるので安心して担保物の現地立ち合い、物納のための現地調査まで対
応させていただきます。
・サービスを利用するメリット(概要)
相続税を延納制度を利用して納付した場合、銀行利子よりも低いため経
済的な負担が少なくなります。
また、相続税の納付資金がない方は、物納制度を利用した場合、不動産など
を売り急ぐ必要がないため、メリットも多いと思います。ただ、キズのある
不動産の物納は厳しいと考えられます。
【延納申請に本当に困った理由を書けば認められます】
・延納申請については、申請書にいかに一括で納付できないか、このこ
とを税務署の担当者へ書面で申請する必要があります。経験の無い税
理士では申請書の記載もままならないのではないでしょうか。
真実を記載して税務署の理解を得るためには、国税OB税理士でなけ
ればむつかしいのではないでしょうか。
相続財産の不動産割合によります
令和6年1月1日現在
年0.4%の利子税
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。
しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保の提供をすることにより年賦で納付することができます。これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
お困りの方は、是非ご連絡ください。
親切・丁寧に無料でご説明をいたします。
延納しても納付ができない方
納税する現金がない方
国税は、金銭で納付することが原則ですが、相続税に限っては、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納(例えば、土地、家屋)が認められています。
【国税の職場で物納の経験があります。】
私は、土地の物納は数百筆の物納を行いました。そのほとんどが関東財務局を窓口として収納した経験がございます。物納と言っても、そのほとんどが税理士など何の役にも立たず、土地家屋調査士と税務署の担当者と財務局の担当者で話を進めていきます。今でこそ有名な税理士法人になっていますが、税務署の担当者に対して一言も反論できない税理士ばかりでした。要は、財務局の権限が強く、その指示事項が正当なのか分からず、黙ってその指示を受け入れる税理士が、如何にも物納を知っていますというような顔をして実務をやっていたのです。
物納に詳しい税理士とは、はっきり言いますが、東京国税局と大阪国税局において、物納の経験がある資産税関係に強い国税OB税理士以外にはいないと言えます。
また、私は、数億円の非上場株式の物納まで「物納許可」した経験があります。
もし、相続税を物納する以外に納付できない場合は、ご相談願います。
お困りの方は、是非ご連絡をください。
親切・丁寧に無料でご説明いたします。
(注)財産の生前贈与を受けて相続時精算課税又は非上場株式の納税猶予を
適用している場合には、それらの適用対象となっている財産は物納の
対象とすることはできません。
延納申請は、申請する金額に関係なく1人当たり | 税込110,000円 |
---|
物納税額が1億円未満 | 税込165,000円 |
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物納税額が1億円以上 | 別途お見積り |
物納申請に最も重要なコンサルテング(お客様の選択による) | 別途お見積り |
1 相続税の延納申請に係る担保物の調査・確認に立会いを要する場合は、別途、旅費・
交通費(実費)及び日当16,500円(税込)が必要になります。
2 相続税の物納申請に係る財産調査の現地立会いが必要な場合、別途、旅費・交通費
(実費)及び日当16,500円(税込)が必要になります。
3 相続税の物納は、税務署へ物納申請を行い、問題の無い土地以外は、国税職員と財務
局職員の現地調査に立会っただけでは認められません。
物納したい財産によっては相続人の方や土地家屋調査士などへのノウハウのコンサル
料を必要といたします。ここが一番大変であり、大切な部分なのです。
しかし、物納申請が認められなかった場合は、物納申請のコンサルテイングは無料と
いたしますのでご安心ください。(物納申請の取り下げの場合を除く)
※ 令和4年10月1日現在の料金
相続税の延納や物納に興味のある方は、是非とも当事務所へご連絡ください。
長年、国税の職場で経験したことを踏まえ、わかりやすくご説明いたします。
特に、相続税の延納制度は、税理士として理解している方は少なく手間暇がかかるため、相続税を一括で納付できない場合は銀行借り入れを提案しているはずです。延納申請は、申告とは違い、別の法律行為のため、税理士はあまり知識を有していないのです。税務署の指摘に対応できないことから積極的に勧めないと思いますが、お客様にとってはメリットが満載なのです。
メリット1
延納申請が認められると、金利が銀行の金利よりもかなり低いのです。
メリット2
延納申請が認められると、最高20年間の年賦で支払うことが可能です。
メリット3
延納申請が認められると、自由に繰り上げて納付することが可能で、利子税が節約できます。
メリット4
延納申請が認められると、申告期限から10年以内に限り、延納から物納への変更できる道があるのです。これを「特定物納制度」といいます。
お客様の資金繰りが大変な時、延納の条件を履行することが困難になった場合一定の要件のもとに物納への変更が認められるのです。
無料の税務相談
「相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談
相続が発生している方は、初回の無料相談になりますのでお気軽にご連絡ください。
【節税の重要な情報】
節税のため低い財産評価ができるのは相続専門税理士です。
土地の評価には原則と例外、更に特例がありますから相続財産を適正に減額できないと相続税を多めに払うことになります。
【無料紹介の落とし穴】
ネットから相続に強い税理士を無料紹介された方は、お客様の報酬から4割近い手数料を税理士が紹介業者に支払います。
税理士が本来の報酬額の6割の仕事は疑問ではありませんか。
【無料で還付金の審査】
税理士報酬が安いところに依頼したお客様は、相続税を多く納めている可能性があります。
当事務所に還付金の調査を依頼すれば、申告後に相続税が戻ってくる可能性があります。
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