相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。

仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士

税理士 澁谷利彦事務所

〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
事務所敷地(裏)に駐車場完備
【事務所は仙台白百合女子大学近く】

受付時間

9:30~20:00(夜間、土日も調整可能)
メールのみ、深夜営業しています。
土曜、日曜、祝日も営業中
相続の無料相談は毎日対応
(完全予約制です。)

贈与、譲渡所得なども予約制で無料相談

事務所の概要(相続税専門)

名称 税理士 澁谷利彦事務所
代表者 澁谷 利彦(しぶや としひこ)
住所 〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
電話番号 022-725-8140
メールアドレス

wnjmp723@gmail.com(メールのご返事はお待たせしません。

受付時間 9:30~20:00(夜間、土日も調整可能)メールは深夜営業中
定休日 土曜日、日曜日、祝日も営業しています。
主なサービス

① 相続税専門以外に、贈与税や不動産の譲渡所得

 (源泉所得税の関係する租税条約を含む。)などの

  個人の確定申告

② メールでの応対は、夜間でもできる限りご回答をす

  るように心がけております。日中、お忙しい方には

  夜間でも親切、丁寧な、そして適切なアドバイスを

  行っております。

  メールのみですが、深夜も営業しています。

③ 専用駐車場がございますから、お客様対応は、回数

  やご面談の時間制限はございません。

  とにかく、なんでもじっくりご相談頂き、ご安心し

  て頂けることを第一にしております。

  財産評価、名義預金などのご心配など、納得いくま

  で対応させていただきます。

④ 事務所へご来所いただき、ご相談頂くお客様には、

  ご自宅でご相談頂く雰囲気のなかでリラックスして

  ご相談頂けます。また、ご契約をいただいたお客様

  には、深夜でもメールでのご相談ができます。

  また、挽きたてのコーヒーを飲みながらのんびりと

  難しい事でも、簡単な事でもご相談頂けます。

役職・所属団体等

・東北税理士会 仙台北支部

・東北税理士会 会員の相談室 東北税理士会所属の税理士に対する相談員

        (相続・贈与・譲渡などの資産税専門)令和5年6月20日より 

 

執筆(共著)

・相続税 延納・物納Q&Aハンドブック〔初版〕   税務経理協会

  • 1
    当事務所では、ご依頼があれば原則として土地の財産評価は、1筆ごとに調査確認を行い、お客様に対してその財産評価の説明の上、了解を得てから作業を行います。
    土地の評価は原則と、例外があります。税務署では当然例外のことは教えません。ましてや、にわか相続専門税理士では知る由もありません。ここに大きな差があるのです。
     
  • 2
    財産評価に納得が得られず、他の税理士事務所ではさらに低く出来るのでは無いかとの申し出には、納得のいくまで協議を行い、さらには説明を行い、お客様が納得された適正な評価額で申告を行います。
     
  • 3
    財産評価の協議や打ち合わせは、当事務所やメールで説明を行います。重要な問題はメールでも説明しますので記録も残り、ご安心頂けます。
     
  • 4
    相続税の申告についての質問や協議は、特に回数制限など設けていませんので、お客様が納得の行くまで対応いたします。
    また、メールでの質問などは、夜間でも対応しています。
     
  • 5

    お客様が大切な家族を亡くし、そのため多額の相続税を納付することになりますが、相続財産の評価で決まる相続税、必要の無い相続税を支払うことがないように心がけています。
    相続財産の評価は、相続税額に直結していますので、できるだけ低く、そして適正な評価にご納得頂き、そして納得した相続税を税務署へ納付して頂けるように心がけています。
     


【当事務所の概要とアクセスについてご案内】

八乙女駅までお客様を無料送迎中

また、お客様がミートやzoomなどによって、ご自宅からのご相談をご希望される場合で

もお受けできます。

 

【令和4年分の確定申告の情報について】

今年も、令和4年分の確定申告の期間中、8日間でしたが、仙台国税局で電話による税務相談(相続・贈与・譲渡所得)に従事いたしました。

今年の相談内容ですが、特に驚くような失敗した相談は無く、昨年のように、

空き家の3,000万の控除が出来るのに、手続きを知らなかったことから受けられ

なかったのは、数件でした。これは、関係者が譲渡所得に詳しい税理士に相談

をされていた結果ではないでしょうか。1時間当り11,000円を払えば、それなり

のアドバイスは貰えますから、是非とも活用されることをお勧めいたします。

次に、令和4年分で参考となる相談事例もございましたので、ご本人様が特定さ

れない、守秘義務に反しない内容での掲載とさせて頂きます。

 

① 相続財産を造成して売却したとのご相談でした。これは、申告分離課税で

  は無くなり、総合課税の対象になる可能性が極めて高くなります。造成し

  て土地を売却すれば高く売れるかもしれませんが、その場合、不動産業者

  となり、税務署が申告分離での申告は認めて貰えないはずです。

 相続税の申告は必要なかったので税理士には相談することなく相続財産を

  共有で登記して売却しので所得税の申告は誰か代表で行えば良いと考え

  ていたとの相談でした。

  持ち分の所有者ごとに申告が必要になり、扶養に入っていた方は、金額に

  もよりますが扶養控除を受けることが出来なくなります。

③ 自宅を姪に安く売却した方が亡くなったのでどうすべきかとの相談があり

  ました。居住用の3000万控除は使えると税理士から聞いているので、申告

  をしたいとのことでした。このため亡くなった方の法定相続人が準確定申

  告をすることになるのですが、安く売却したことから、購入した姪の方に

  は贈与税が課税される可能性がありました。

④ 相続税の申告を行い、税理士に相談しながらその後、自宅の建物を壊して

  売却したので、相続税の取得費加算の計算についての相談でした。

  税理士がしくなかったのかどうかは分りませんが、建物は壊して売却し

  ているこから、建物の相続税相当額を取得費に加算する事は出来ません

  でした。

 

 

 

【令和3年分の確定申告の情報ついて】

当事務所では、法人税法以外は東京国税局の税務相談室で6年間の経験から、あらゆる税務相談に対応できますので、令和3年分の確定申告の期間中の9日間は仙台国税局で電話による税務相談(相続・贈与、譲渡所得)に従事致しました。

 

 

相続、贈与、譲渡所得の相談など多岐に渡っておりましたが、その相談の中で税理士に相談しておけばと残念に思ったことが何件もございました。

① 相続税の申告が不要だったことから税理士に相談せずに相続財産を売却し

 たが不動産業者から税金はかからないと言われた。

② 居住用財産の売却だから3000万円の控除が使えると不動産業者から説明を

 受けて売却した。

③ 相続税の申告が不要と不動産業者から説明を受け、古い建物を壊さず売

 代金から建物の取壊し費用を差し引いた金額で売却した。

④ 相続税の申告が不要だったことから司法書士に相談してところ相続人が5人

 だったので、誰か代表で相続登記すれば売却も簡単と言われ、代表者1人が

 相続登記して売却を行い、他の4人と均等に分けた。

 

電話での一般的な相談は、相手を確認できませんから、何処の誰なのか、本当のことなのか、これから税理士に相談なのか、確認することはできません。

ですが事実だとすればちょっとしたことで、大損をすることになるのです。

税理士の1時間当りの相談料は、11,000円程度です。この代金を節約したことか

ら数百万円もの納めなくても良い税金を納める事になるのです。

 

不動産業者は税理士ではないので、専門の税理士に是非ともご相談ください。

土地を売った後、翌年の3月に税務署での作成時相談で説明を受け「しまった」

と後悔しても元には戻りません。同情した税務職員が無かったことにしますとは絶対に言いません。そんな大金、払えないと泣きついても売った代金があるでしょう。納めないと差し押さえされますよ、そう言われるのです。         

アクセス

事務所玄関

応接室

事務所玄関口

天神沢北公園前の事務所

事務所裏の駐車場

事務所は道路沿いにあります

八乙女駅・泉中央駅から車で10分
駐車場:有

泉中央駅から「5-2乗り場」鶴ヶ丘ニュータウン行きに乗り、住宅前で下車です。

新着情報

令和6年2月14日
国税OB税理士は調査の経験があります。

国税局のエリートポスト、査察部資料調査課、俗にいうマルサリョウチョウは、本気で調査の着手をすれば、100%課税されます。
調査を受けた場合、どんな強気の方も抵抗を諦めてしまうほどです。
適正な申告書を提出すればそんな怖い目に合うことはありません。
適正な申告書を作成できる国税OBの税理士は安心できます。


税務調査がゼロだと誇大広告している税理士には、気をつけましょう。財産評価を高くし、多めの相続税を支払わせて、税務調査を防いでいる可能性があります。
税理士報酬が安いところに依頼したお客様は、財産を詳しく分析や検討が出来ていない場合、申告後数年以内に追加の相続税が発生します。



ポイント

 ネットでの無料紹介の
 
税理士の評価

ネットによる無料紹介で税理士に依頼した方は、お客様からの提出資料を基に集計するだけで申告書を作成します。土地の現地調査などできません。理由は、税理士が何割もの手数料を業者に支払うからまともに作業を行うと赤字になるからです。

 
令和6年1月14日

確定申告期間中でも、相続については予約制で、無料相談を行っております。

無料の税務相談

「主に相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談


是非、お気軽に普段着でお出かけください。
こんな簡単なことは聞けない、そう考えていても重大な問題が含まれている事もあり、取り返しがつかないことになります。ご質問ください。



ポイント
  判断に迷う財産評価


土地の評価には原則と例外さらには特例がありますから相続専門ではない税理士は、財産を高く評価してしまい必要の無い高い相続税が発生します。

また、自分で申告書を作成する方もいますが、税理士でも間違う相続税の申告書、所得税の医療費控除の申告書とはレベルが違います。ご自分で作られては、ご自分の間違いには気が付かないはずです。

 

ご予約はお電話・メールにて受け付けております。

お電話でのお問合せはこちら

022-725-8140

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

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受付時間 9:30  ~ 20:00
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税理士(国税OB)

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。