相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。
仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士
税理士 澁谷利彦事務所
〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
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延納・物納だって節税できます
財産内容によりますが、何と年利 0.4%
延納は、銀行借り入れよりも断然お得
税務署の資産課税職員に管理・徴収の担当である相続税の納付の質問をしたところで、納得のく回答は貰えないはずです。それでは、管理・徴収部門の職員に相続税の財産評価や小規模宅地等のことを質問するとどうでしょうか。
大半の職員がまったく分からないと思います。しかし、管理・徴収部門の職員は、相続税の納付について債権・債務の立場から弁護士レベルで滞納処分に係る判例まで含め、詳しく説明をしてもらえるはずです。
このため、国税OB以外の税理士が数年の経験を経ても相続税の財産評価は難しく、通り一遍の説明しかできないのは、不思議なことではないのです。
国税OB税理士は国家公務員として、国民のために長年働かせて頂いた、そして同じ事務に携わっていたからこそ説明が出来るのです。相続税の書籍や滞納処分、延納・物納の書籍を読まれても、理解はなかなか難しいのではないでしょうか。
申告のこと、納付のこと、なんなりとご相談頂ければ、社会貢献の意味を含め、相続で不安な時間を過ごされている方々にわかりやすく説明させていただきます。
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是非、お気軽に普段着でお出かけください。
これまでの節税対策が正しかったのか、是非ともご相談願います。今、訂正しないと取り返しがつかないことがあります。
【ポイント】
判断に迷う財産評価
土地の評価には原則と例外さらには特例がありますから相続専門ではない税理士は、財産を高く評価してしまい必要の無い高い相続税が発生します。
また、自分で申告書を作成する方もいますが、税理士でも間違う相続税の申告書、所得税の医療費控除の申告書とはレベルが違います。ご自分で作られては、ご自分の間違いには気が付かないはずです。
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