相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。
仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士
税理士 澁谷利彦事務所
〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
事務所敷地(裏)に駐車場完備
【事務所は仙台白百合女子大学近く】
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延納・物納だって節税できます
財産内容によりますが、何と年利 0.4%
延納は、銀行借り入れよりも断然お得
税務署の資産課税職員に管理・徴収の担当である相続税の納付の質問をしたところで、納得のく回答は貰えないはずです。それでは、管理・徴収部門の職員に相続税の財産評価や小規模宅地等のことを質問するとどうでしょうか。
大半の職員がまったく分からないと思います。しかし、管理・徴収部門の職員は、相続税の納付について債権・債務の立場から弁護士レベルで滞納処分に係る判例まで含め、詳しく説明をしてもらえるはずです。
このため、国税OB以外の税理士が数年の経験を経ても相続税の財産評価は難しく、通り一遍の説明しかできないのは、不思議なことではないのです。
国税OB税理士は国家公務員として、国民のために長年働かせて頂いた、そして同じ事務に携わっていたからこそ説明が出来るのです。相続税の書籍や滞納処分、延納・物納の書籍を読まれても、理解はなかなか難しいのではないでしょうか。
申告のこと、納付のこと、なんなりとご相談頂ければ、社会貢献の意味を含め、相続で不安な時間を過ごされている方々にわかりやすく説明させていただきます。
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【節税の重要な情報】
相続税の節税のために税法を駆使して低い財産評価ができるのは相続専門税理士です。
土地の評価には原則と例外、更に特例がありますから相続財産を適正に減額できないと相続税を多めに払うことになります。
【無料で還付金の審査】
税務署に相談しながら相続税の申告書を作成した方は、税理士報酬はゼロで良かったと思います。ですが相続税は、税理士報酬以上に、払う必要のない金額まで払っていると思います。税務署は、原則的な取扱いを指導します。残念ながら個別の節税対応など税務署は指導できないのです。
税務署に支払った相続税に対し還付金の調査を依頼して頂くと申告した相続税が戻ってくる可能性があります。
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