相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。

仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士

税理士 澁谷利彦事務所

〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
事務所敷地(裏)に駐車場完備
【事務所は仙台白百合女子大学近く】

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9:30~20:00(夜間、土日も調整可能)
メールのみ、深夜営業しています。
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(完全予約制です。)

贈与、譲渡所得なども予約制で無料相談

他の税理士事務所で申告書を作成した方へ

払い過ぎの相続税の還付金に期待

1 税務調査がないのは過大な納付が原因かも     

2 税務署は、法定調書で財産の所在が判明       

3 税理士は、調査がないと誇示するのは多めに相続税 
 を支払わせている               

4 税理士は、追徴を防ぐために財産評価の手を抜く    

5 相続税、払い過ぎを知らないのは相続人だけかも  

6 相続税の還付相談は開業して長い税理士は知り合いの
  税理士が多くかばうからまともに確認しない             

相続税の申告は、税理士試験の相続税法に合格したからといっても、適正な財産評価通達に従ってすぐに作成できるものではありません。

実務経験でも数年で出来る程簡単ではありません。法人税法に精通していても、一部上場会社の顧問税理士をしていても、それなりに失敗することが考えられます。

理由として考えられることは、債権、債務、財産評価通達、租税特別措置法、不動産登記法、民法、相続税法、所得税法、譲渡所得、源泉所所得税法、法人税法、・・・まだまだありますが法律が幾重にも重なり合って、その中に相続人の考えや要求、被相続人の意思が入り込み、その全てにおいて法的に理解をしていないと間違った相続税の申告書を作成してしまうことが考えられるのです。

 

 

税理士の財産評価、まず間違っていると疑ってください

 

この世には完璧な税理士など存在しません。しかし、国税での長年の豊富な経験と幅広い税務の知識で、カバーすることは可能なことなのです。従って、お客様の希望に従った適正な評価、適正な相続税の計算など、ご安心いただけると考えています。

このため、お客様に対して有名税理士法人の税理士でも、相続専門の税理士が作成した相続税の申告書でも、払う必要のない相続税を納めさせるなど不利な申告書を作成していることが十分に考えられます。

申告書を確認することができれば、財産評価で減額が不足した評価なのかどうか簡単に確認することができます。複雑な土地などは現地調査をしなければ判断ができない場合もありますが国に相続税として必要のない税金を支払ったお金は時効にならなければ取り戻すことができるのです。

払いすぎた相続税は、請求すれば返して貰える可能性があります

新着情報

令和6年2月14日
国税OB税理士は調査の経験があります。

国税局のエリートポスト、査察部資料調査課、俗にいうマルサリョウチョウは、本気で調査の着手をすれば、100%課税されます。
調査を受けた場合、どんな強気の方も抵抗を諦めてしまうほどです。
適正な申告書を提出すればそんな怖い目に合うことはありません。不服審判所や裁判所での判例などを考慮した適正な申告書を作成できる国税OBの税理士は安心できます。


税務調査がゼロだと誇大広告している税理士には、気をつけましょう。財産評価を高くし、多めの相続税を支払わせて、税務調査を防いでいる可能性があります。
税理士報酬が安いところに依頼したお客様は、財産を詳しく分析や検討が出来ていない場合、還付専門の税理士に依頼すれば、相続税が還付されたり、逆に申告後数年以内に追加の相続税が発生します。



ポイント

 税理士の無料紹介の
 注意すべきこと

 


ネットから税理士を無料紹介された方は、お客様から頂く報酬の4割近い手数料をその税理士は業者に支払うことになります。
要は、
薄利多売になることから、税理士は多くの件数こなすことになります。
従って、時間をかけられないため財産評価額は高めに、そして相続税も高めになります。


 
令和6年4月20日



無料の税務相談

 「主に相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談


是非、お気軽に普段着でお出かけください。
これまでの節税対策が正しかったのか、是非ともご相談願います。今、訂正しないと取り返しがつかないことがあります。



ポイント

  判断に迷う財産評価


土地の評価には原則と例外さらには特例がありますから相続専門ではない税理士は、財産を高く評価してしまい必要の無い高い相続税が発生します。

また、自分で申告書を作成する方もいますが、税理士でも間違う相続税の申告書、所得税の医療費控除の申告書とはレベルが違います。ご自分で作られては、ご自分の間違いには気が付かないはずです。

 

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代表者 澁谷利彦
税理士(国税OB)

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