相続税の節税ことなら、税務調査を受けない申告は、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。

仙台市:実務や税法に精通している
相続専門の国税OB税理士 澁谷利彦事務所
仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
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相談受付 |
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1 税務調査がないのは過大な相続税の納付が原因かも
2 税務署では、法定調書が送られて財産の存在が判明
3 税理士が調査がないと誇示する書面添付の報酬
4 税理士は追徴を防ぐため財産評価の減額に手抜き
5 相続税、払い過ぎを知らないのは相続人だけです
6 相続税の還付相談は知り合いの税理士ならかばう
相続税の申告は、税理士試験の相続税法に合格したからといっても、適正な財産評価通達に従ってすぐに作成できるものではありません。
実務経験でも数年で出来る程簡単ではありません。法人税法に精通していても、一部上場会社の顧問税理士をしていても、それなりに失敗することが考えられます。
理由として考えられることは、債権、債務、財産評価通達、租税特別措置法、不動産登記法、民法、相続税法、所得税法、譲渡所得、源泉所所得税法、法人税法、・・・まだまだありますが法律が幾重にも重なり合って、その中に相続人の考えや要求、被相続人の意思が入り込み、その全てにおいて法的に理解をしていないと間違った相続税の申告書を作成してしまうことが考えられるのです。税理士資格にない相続人が作成するなど、危険すぎるのです。
税理士の財産評価、まず間違っていると疑ってください
この世には完璧な税理士など存在しません。しかし、国税での長年の豊富な経験と幅広い税務の知識で、カバーすることは可能なことなのです。従って、お客様の希望に従った適正な評価、適正な相続税の計算など、ご安心いただけると考えています。
このため、お客様に対して有名税理士法人の税理士でも、相続専門の税理士が作成した相続税の申告書でも、払う必要のない相続税を納めさせるなど不利な申告書を作成していることが十分に考えられます。
申告書を確認することができれば、財産評価で減額が不足した評価なのかどうか簡単に確認することができます。複雑な土地などは現地調査をしなければ判断ができない場合もありますが国に相続税として必要のない税金を支払ったお金は時効にならなければ取り戻すことができるのです。
土日祝日も営業中です。
相続税を安くできるのは、現場での経験豊富な国税OB税理士です。
「相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談します。購入価額が不明な方は是非ともご相談ください。支払う税金の額が減額できます。
直接当事務所へご依頼をお願いいたします。
【節税の重要な情報】
重要なことは、土地の財産評価によって、支払う相続税の金額が大きく異なります。評価を減額できるのに、知識がない税理士は減額しません。従って多めに相続税をお客様に支払わせることになるのです。
国税局や税務署に電話で相談しても事実を確認した回答ではなく、個別の相談には無理があります。
電話を録音しても役に立ちません。頼りになるのは国税OB税理士です。
土地の評価には原則と例外、更に特例がありますから相続財産を適正に減額できないと相続税を多めに払うことになります。
【相続税の申告した財産評価をやり直すと、支払った相続税が戻ります。】
無料紹介所から紹介された場合、税理士が業者に4割ほどの紹介料を支払うので、手取額は少なく、簡単に処理する為相続税が高いことが考えられます。
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