相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。
仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士
税理士 澁谷利彦事務所
〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
事務所敷地(裏)に駐車場完備
【事務所は仙台白百合女子大学近く】
お気軽にお問合せ・ご相談ください
1 税務調査がないのは過大な相続税の納付が原因かも
2 税務署では、法定調書が送られて財産の存在が判明
3 税理士が調査がないと誇示する書面添付の報酬
4 税理士は追徴を防ぐため財産評価の減額に手抜き
5 相続税、払い過ぎを知らないのは相続人だけです
6 相続税の還付相談は知り合いの税理士ならかばう
相続税の申告は、税理士試験の相続税法に合格したからといっても、適正な財産評価通達に従ってすぐに作成できるものではありません。
実務経験でも数年で出来る程簡単ではありません。法人税法に精通していても、一部上場会社の顧問税理士をしていても、それなりに失敗することが考えられます。
理由として考えられることは、債権、債務、財産評価通達、租税特別措置法、不動産登記法、民法、相続税法、所得税法、譲渡所得、源泉所所得税法、法人税法、・・・まだまだありますが法律が幾重にも重なり合って、その中に相続人の考えや要求、被相続人の意思が入り込み、その全てにおいて法的に理解をしていないと間違った相続税の申告書を作成してしまうことが考えられるのです。税理士資格にない相続人が作成するなど、危険すぎるのです。
税理士の財産評価、まず間違っていると疑ってください
この世には完璧な税理士など存在しません。しかし、国税での長年の豊富な経験と幅広い税務の知識で、カバーすることは可能なことなのです。従って、お客様の希望に従った適正な評価、適正な相続税の計算など、ご安心いただけると考えています。
このため、お客様に対して有名税理士法人の税理士でも、相続専門の税理士が作成した相続税の申告書でも、払う必要のない相続税を納めさせるなど不利な申告書を作成していることが十分に考えられます。
申告書を確認することができれば、財産評価で減額が不足した評価なのかどうか簡単に確認することができます。複雑な土地などは現地調査をしなければ判断ができない場合もありますが国に相続税として必要のない税金を支払ったお金は時効にならなければ取り戻すことができるのです。
無料の税務相談
「相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談
【節税の重要な情報】
相続税の節税のために税法を駆使して低い財産評価ができるのは相続専門税理士です。
土地の評価には原則と例外、更に特例がありますから相続財産を適正に減額できないと相続税を多めに払うことになります。
【無料で還付金の審査】
税務署に相談しながら相続税の申告書を作成した方は、税理士報酬はゼロで良かったと思います。ですが相続税は、税理士報酬以上に、払う必要のない金額まで払っていると思います。税務署は、原則的な取扱いを指導します。残念ながら個別の節税対応など税務署は指導できないのです。
税務署に支払った相続税に対し還付金の調査を依頼して頂くと申告した相続税が戻ってくる可能性があります。
〒981-3105
宮城県仙台市天神町1丁目25番18号
(仙台白百合女子大学近くです。)
土日、祝日も営業しています。
受付時間 9:30 ~ 20:00
(夜間、土日も調整可能です。)
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
詳しくはお電話ください。
お気軽にご相談ください。