相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。
仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士
税理士 澁谷利彦事務所
〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
事務所敷地(裏)に駐車場完備
【事務所は仙台白百合女子大学近く】
お気軽にお問合せ・ご相談ください
相続が発生したことでお困りだと思います。
税務署の財産調査や銀行調査が心配な方、ご安心下さい。
税務署の調査を受けた経験のある税理士より、調査を行う側に38年間もいた経験豊富な国税OBの税理士です。
是非、当事務所へご連絡ください。
国税の職場で長年、相続に関するお客様と接して参りました。また、相続税の申告書は手書き作成が主流だったことから色々な相続税の申告書を確認して参りました。
従って、適正な申告はもとより、仮に税務調査を受ける事になった場合でも安心頂けるアドバイスの提供が出来ると思います。銀行調査の方法や、財産調査の方法まで税務署の手の内を理解しています。ダメなものはダメと判定も出来ますから明らかに課税されるものは、説明できます。
なお、相続税の申告は非常に専門性が高いため、仮に過去の相続税の申告が手元にあったとしても見様見真似で作成できるものではありません。
このため財産内容を慎重に分析、検討た上で税法等に適合した適正な申告書を作成し、相続税の負担軽減を意識して最善の方法で申告書の提供を行います。しかも、有名税理士法人などの料金より安い料金でサービスを提供いたします。
・サービスの概要
当事務所は、八乙女駅から車で10分ほどですが最初の面談においても、インターネッ
トによった「Zoomやミート」を積極的に取り入れた対応をさせて頂きます。
もちろん、お車でおいで下さるお客様の当事務所へのご来所は、大歓迎ですからご予約
される時にその旨お申し出下さい。
・サービスを利用するメリット(概要)
当事務所へお越し頂かなくてもインターネットの環境が整備されていればご心配は不要
です。また新型コロナの感染の心配も不要です。
お客様のお仕事を最優先にお考え頂き、相続税のご相談や対応は土日、夜間でも事前に
ご連絡を頂ければ調整は可能です。
私は、昭和58年4月、福岡から上京して東京国税局で国家公務員としての一歩を踏み出しました。
配属された職場は池袋にある豊島税務署の徴収部門でした。
最初は、税務の職場では人気の無い徴収部門はイヤでイヤで仕方ありませんでした。しかし、国家公務員として採用されたからには、一生懸命与えられた仕事をする以外にないと思い直し、滞納処分や管理部門での相続税の延納・物納事務に取り組みました。
ちょうどその時期はバブルも重なり、なんと相続税の延納事務や物納事務が花形の事務になっていました。有名な方々の相続税の申告でもこぞって物納申請を申請してきました。資産関係の業務ではここからが本腰を入れた財産評価の始まりとなりました。
複雑な土地の物納申請が1万件を優に超えた時期もあったかと思います。その財産評価は適正評価なのか、あるいは、減額しないで評価することに問題は無いのかとある意味、資産課税とは逆の判断で悩むこともありました。
資産課税の財産評価とは異なり、物納は、土地の現地を何度も確認し、分析検討した上で収納価額を決めることになります。物納する土地は、現金と同じ取り扱いになるのですから、財産評価は適正でなければ許されないのです。
このため、このような財産評価を経験をした国税OB税理士はお客様のお力になれると思います。
丁寧なヒヤリングを行い、申告書の作成に必要な書類、不動産、各金融機関などに保有している財産の確認を行います。
このとき、どのような書類をどこに行けば取得できるのかなどのご説明を致します。
相続税の申告書や遺産分割協議書が確定しないと何かと精神的に落ち着かないことも多いと思います。
このため少しでも早く負担の軽減につながるよう早め、早めの対応をいたします。
私は、国税の職場で38年間という長い年月を過ごして参りました。与えられた仕事は国税の花形である法人課税の業務ではありませんでした。しかし、税金の納付で困っていた数千人以上の方々とお話をし、交渉を行い、最善の方法を提供して参りました。滞納処分から相続・贈与の延納申請、相続税の物納までどれほどの方々が困っているのかを肌で感じて参りました。長年の財産評価の業務に加えて、定年までの6年間、東京国税局の税務相談室で相続贈与についてのあらゆる相談を受け、適正な回答を行ってきた経験があります。この経験を生かすべく、社会貢献の意味も含めて私なりのサービスを提供させて頂きたいと考えています。安かろう、悪かろうでは決してありませんのでご安心して頂けると思います。
無料の税務相談
「相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談
【節税の重要な情報】
相続税の節税のために税法を駆使して低い財産評価ができるのは相続専門税理士です。
土地の評価には原則と例外、更に特例がありますから相続財産を適正に減額できないと相続税を多めに払うことになります。
【無料で還付金の審査】
税務署に相談しながら相続税の申告書を作成した方は、税理士報酬はゼロで良かったと思います。ですが相続税は、税理士報酬以上に、払う必要のない金額まで払っていると思います。税務署は、原則的な取扱いを指導します。残念ながら個別の節税対応など税務署は指導できないのです。
税務署に支払った相続税に対し還付金の調査を依頼して頂くと申告した相続税が戻ってくる可能性があります。
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