相続税の節税ことなら、税務調査を受けない申告は、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。

仙台市:実務や税法に精通している

相続専門の国税OB税理士 澁谷利彦事務所

仙台市泉区天神沢1丁目25番18号

受付時間
9:00~20:00(夜間、土日も調整可能)
メールのみ、深夜営業しています。
土曜、日曜、祝日も営業中
無料相談は毎日対応
(完全予約制です。)

贈与、譲渡所得なども予約制で無料相談

    国税庁(東京国税局OB)税理士の本音のブログ(NO4)

国税OB税理士が教える、専門家の節税スキームが裏目にでた裁判例

【事件の概要】
タワーマンションによる節税スキーム、国に敗れました。

令和4年4月19日、最高裁判所の判決がでました。
高等裁判所の判決に対して原告が最高裁に申立てたところ、受理されていました。
そして、弁論まで開くということでしたから、高等裁判所の判決が覆り、国敗訴かと思われていた事件でした。
原告である納税者は、判決がでるまで国に勝つことを大いに期待していたはずです。
 

【最高裁が受理】
高等裁判所の判決に何らかの違法性があるとのことから最高裁判所は納税者の申し出を受理したと私は考えていました。従って、原告である納税者は、もしかしたら高等裁判所の判決は覆るかもしれないと大いに期待していたはずです。
青山学院大学の元学長である三木義一先生によると「解釈の統一」を図るために最高裁判所は、弁論を開く場合があるそうです。
 

【相続財産の評価】
相続税の申告は、基本的には財産評価通達に従って財産評価を行っています。これは、時価による財産評価をするには色々な種類の財産があるわけで、すべての財産を時価評価などできるわけもなく、そのために少し低い基準の財産評価通達が存在するのです。
原告(納税者)は、相続した高層階のタワーマンションの評価を、1階部分と同じ路線価によって評価したのです。
このタワーマンションは、亡くなった被相続人が約10億円を銀行借入れして、13億ほどで購入したものでした。
この後、3年半後に購入者は亡くなり、高層階のタワーマンションの時価は路線価で計算した評価より著しく高いのですがそこに相続人は、節税を求めていたのです。
最高裁の判決は、相続税の財産評価は財産評価通達よりも「時価」が優先することの見解を統一し、周知したことから安易な節税は出来なくなります。節税スキームは公開された段階で国税庁は目を付けますから節税にはならないのです。

しかし、この最高裁の判例は、、、タワータワーマンションの節税を否定していないといった誘い文句で専門業者が資産家を誘います。国税の今後の出方はこれから徐々にわかりますが、当分は自己責任です。
 

何故、こんなスキームを考えたのでしょうか。        

相続税が、「0」になると誰かが勧めたスキームかもしれません。銀行が10億円ほど融資したののですからかなり大がかりです。このスキームを提案するに当たっては、それなりの料金が発生したはずです。また、成功した暁には更に成功報酬も約束されていたのかもしれません。

租税回避行為になるかもしれない危険な行為       

国は、租税回避となる行為に対して厳しい姿勢で臨むことになります。一罰百戒です。

相続税の申告は「0」申告となりましたが、最高裁まで国と争って負けました。3億円以上の相続税の追徴となりました。スキームの提案者、税理士、弁護士などに支払ったお金はいったいいくらになったのでしょうか。

財産評価通達の抜け道を利用しようと誰が考えたのか                         

過度な節税は、国は認めません。右にならいで続々と真似ることが考えられるからです。

国は、一罰百戒の意味も込めて絶対に許さないと思います。資産家の方々の節税したいと言う弱みにつけいり、甘い誘いの言葉は危険です。結局は、損したのは安易な節税の口車に乗った納税者であって、スキームの提案者も税理士も弁護士も損するどころか、リスクはないのです。

今回の裁判で、原告である納税者は相当のストレスと相当の
お金を使ったはずです。
                

資産家のお気持ちは痛いほど分かります。でも、相続税には絶対はないのです。相談した専門家がもう少し冷静な対応と適切なアドバイスをしていたらこのような悲劇は防げたかもしれません。国税OB税理士は、まずこのようなアドバイスはしないはずです。それは、結果が見えるからです。

お客様からの高額な報酬は魅力的ですが、租税回避行為と国から思われたら、お客様が危険なのです。やはり税理士報酬が欲しいからこのような提案をされたのでしょうか?

税理士への損害賠償請求はこれから検討するのでしょうか。お客様が危険を承知で税理士などの専門家に依頼していたのなら、諦めるしかありません。

 

 

自分の財産は他人に任せるのではなく自分で守る知恵を持ちましょう。

 

新着情報

令和8年5月28日
税理士法第33条ノ②の書面は、疑われそうな相続人の財産ついて、事実を確認した税理士が、相続財産ではないと記載することで税務署が認めることもあるのです。そのような書面ができる税理士に依頼しなくては、財産は守れないと考えます。
令和8年5月10日

土日祝日も営業中です。
相続税を安くできるのは、現場での経験豊富な国税OB税理士です。
医師も弁護士も現場での長年の経験がなければ役に立ちませんが税理士も同じなのです。


 相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談します。購入価額が不明な方は是非ともご相談ください。支払う税金の額が減額できます。
直接当事務所へご依頼をお願いいたします。


節税の重要な情報

重要なことは、土地の財産評価によって、支払う相続税の金額が大きく異なります。評価を減額できるのに、知識がない税理士は減額しません。従って多めに相続税をお客様に支払わせることになるのです。
国税局、税務相談室に電話で相談しても国側は事実を確認した回答ではないので、参考程度の回答です。
電話を録音しても役に立ちません。頼りになるのは国税OB税理士です。

土地の評価には原則と例外、更に特例がありますから相続財産を適正に減額できないと相続税を多めに払うことになります。

 

令和8年3月6日
国税局のエリートポストになる査察部資料調査課、俗にいうマルサリョウチョウは、関係カ所を同時の一斉調査を実施するのです。さらにAIによる効率的な申告書のあぶり出し、国税局の調査技法を理解していないと対応ができません。
生々しい現場の経験者だからこその対応ができるのです。

適正な申告書を提出すればそんな怖い目に合うことはありません。不服審判所や裁判所の判例などを考慮した適正な申告書を作成できる国税OBの税理士は安心できます。

 
令和8年1月1日

【相続税の申告した財産評価をやり直すと、支払った相続税が戻ります。】

無料紹介所から紹介された場合、税理士が業者に4割ほどの紹介料を支払うので、手取額は少なく、簡単に処理する為相続税が高いことが考えられます。

 

令和年月日

ご予約はお電話・メールにて受け付けております。

お電話でのお問合せはこちら

0120-157-880

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

アクセス

022-725-8140
0120-157-880
住所

〒981-3105
宮城県仙台市天神町1丁目25番18号

(仙台白百合女子大学近くです。)

営業時間

土日、祝日も営業しています。
受付時間 9:30  ~ 20:00
(夜間、土日も調整可能です。)

メールでのお問合せは24時間受け付けております。

休業日

詳しくはお電話ください。

お気軽にご相談ください。

代表者 澁谷利彦
税理士(国税OB)

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。