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仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士

税理士 澁谷利彦事務所

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    国税庁(東京国税局OB)税理士の本音のブログ(NO2)

国税OB税理士が教える、税理士法違反になる税理士の「名義貸」や遺産分割協議で絶対に
損しない方法

知らないと損をするのです。

  • 1

    遺産分割協議書の作成について、司法書士事務所でも行政書士事務所でも税理士法に違反することなく、作成できます。従って、税理士は遺産遺産分割協議書について、提携先の司法書士や行政書士の先生から、記載内容に関して確認を求められる場合があると思いますが、この時、司法書士や行政書士の先生がお客様に対して、「〇〇税理士先生に遺産分割協議書について確認したので税法も問題ありません。」と言った類の説明を行ったとしたら、その税理士は「名義貸」となる可能性があるのです。ご存じでしょうか。税理士法2条や52条に記載されていることなのです。


     
  • 2

    遺産分割協議書の作成は、税法にかかわることは、一切のことを司法書士や行政書士がやると税理士法違反になりますからやってはいけないことなんです。そうすると、司法書士や行政書士の遺産分割協議書」の作成は、「税法に関してはまったく抜け落ちた不完全な遺産分割協議書」となりますから、大損をしたくない方は気を付けましょう。


     
  • 3

    司法書士事務所や行政書士事務所で作成する「遺産分割協議書」の作成は、税法に関することは、直接、相続人の方が税理士に確認する必要があります。もちろん、無料、有料を問わずにです。そのことで税理士は、「業務日誌」なるものがありますから、お一人様ずつ、お客様の名前や質問内容を記載しておかなければなりません。
    要は、無償独占なのが税理士法ですから税理士しかできないことをほかの方に説明させても、名義貸となることを税理士の方々は、理解しておく必要があります。


     
  • 4

    遺産分割協議書の作成に当たって、相続人の方が気を付けないといけない重要なことがあります。それは、小規模宅地等の選定、適用に関することなのです。大半の税理士や、司法書士、行政書士の先生から説明を受けることがないはずです。
    しかし、このことは、非常に大切なことなのです。小規模宅地等の特例を受けた財産を相続した場合、他の相続人の方が多めの相続税を支払うことになるのです。


     
  • 5

    小規模宅地等の適用に当たっては、自宅の場合、8割減、貸家の場合、5割減です。お判りになるでしょうか。ここが大きな問題なのです。
    誰しも、公平だと感じて遺産分割協議書に「ハンコ」を押しているはずです。しかし、ここに大きな問題が隠されているのです。

☆☆☆☆☆☆☆☆【簡単な例】☆☆☆☆☆☆☆


相続財産→自宅の土地330㎡ → 評価は1億円
    
    →相続する現金が5千万
    
相続財産の合計は、1億5千万円です。

  相続人は、兄弟2名といたします。

  基礎控除などは3千万円+6百万×2人

  =4200万円となります。

 相続税が課税される相続財産の合計は

 1億5千万円 - 4200万円=1億800万​円
 
 となります。

半分に分ける場合、兄弟ともに各5400万円

を相続することになるのです。

※ 実際は、1億5千万円 ÷ 2 = 7,500万円

相続税は各920万円を各自が納めることになりますから円満

に解決なのです。(小規模宅地の適用前)

ここまでは皆さん誰もが普通に感じるところです。

私が何を言いたいのかと疑問になるかと思います。

問題は①相続税の負担分なのです。

そして②相続財産が半分なのかの評価の問題なのです。

自宅を相続した場合、2千万円の財産(小規模宅地の適用後)

現金が5千万円は当然に5千万円の財産です。

相続財産の課税される財産は、7千万円となります。

長男が、自宅を相続 = 2000万円(8000万円減額できる)

次男が、現金を相続 = 5000万円

兄が自宅の土地に小規模宅地等の適用を受けた場合は、

7千万円が相続税の課税の対象となります。

相続税は、各3500万円に対して500万円が課税となり

相続税の総額は、1千万円となります。

すると、相続税の負担額は、次男が多くなるのです。
相続税は、相続した財産に対して比例配分です。
1000万円の相続税を、2:5の割合で負担します。

長男が負担する相続税は:     = 約286万円

次男が負担する相続税は:
  
   1000万円 - 286万円 = 714万円



①長男が、私は先祖からの自宅2,000万円を相続にするから、
 弟には現金5,000万円を相続させるので得だろう、ハンコを
 押せといてもまったく公平ではないのです。
 実際の相続割合は、1億円5,000万円は変わらないので 
 す。兄の財産は弟の2倍、相続税は弟の半分以下です。


②お判りになられたでしょうか。小規模宅地等の選定に当た
 っては、不公平感がものすごいのです。このことを税理士
 がお客様に説明する必要があるのです。教えてあげないと
 この例では、弟は兄が2000万円で我慢してくれたと感謝す
 るかもしれません。しかし、実際は大損することになるの
 です。


③これまでの記載内容で「遺産分割協議書」を税理士が作成
 する場合、お客様に対して説明しないと損害賠償の対象に
 なることが当然とお考えになられたことでしょう。
 しかし、説明すると兄弟間の言い分で遺産分割が益々話が
 まとまらないかもしれません。


④それでは司法書士や行政書士の場合はいかがでしょうか。
 税法の説明が出来ないことになっていますから、司法書士
 や行政書士には責任はないと考えられます。司法書士や行
 政書士に遺産分割を依頼したお客様がすべての責任を負う
 ことが考えられます。


⑤ここ数年だったと思いますが小規模宅地等の選定に当たっ
 ては、税理士に対して裁判が起こされているのです。相続
 税が半分だから財産も半分相続したと考えていたら違って
 いた、ということかもしれません。あるいは、相続税は兄
 より少なかったから、得したと考えていたら、相続した財
 産の評価がまったく異なり、実際は半分以下の相続という
 ことかもしれません。


⑥要は、事前に説明を受けていたならば、遺産分割協議書に
 はハンコを押さなかった。さあ、どうしてくれるのか❓
 と言ったことが考えられるのです。


⑦また、貸家を相続した場合、自宅と貸家のどちらを小規模
 宅地等に選定するか、相続する方が違えば当然に争いにな
 りますから、その説明が抜け落ちた場合も損害賠償の対象
 になるのです。


【それでは、このパターンはいかがでしょうか】

①司法書士や行政書士が遺産分割協議書を作成し、業務提携
 先の税理士にその遺産分割協議書を引き継げば、責任はだ
 れが負うのでしょうか。
 税理士からは、遺産分割のやり直しは贈与になりますと言
 われ、どうすることもできないはずです。税理士は遺産分
 割が完了していることで、小規模宅地に関する損害賠償の
 責任から一部ですが解放されます。司法書士や行政書士は
 税法に対する説明責任はありません。


②まさか、通謀が疑われるようなことは無いとは思いますが
 問題が起これば税理士が重大な局面に立たされたとしても
 結局、相続人が大損をすることになるのです。


③しかし、相続人にとって有効な最近の裁判事例があります
 著名な税理士法人が裁判で敗訴したというのです。
 敗訴の理由が、相続人代表の1人だけに申告する財産の説明
 を行い、他の相続人には説明をしていなかったことから敗
 訴したと言うのです。


④相続税の申告書や遺産分割でも、相続人全員が同じ説明を
 受けていないと損害賠償請求ができる可能性があるので、
 相続人は諦めないでください。



⑤安い代金で相続税の申告や遺産分割協議書の作成をすれば
 とんでもない大損が待っているかもしれません。

安いのは、税理士報酬も含めてとても危険なんです。
詳しくお聞きになりたい方は、どうぞ、当事務所へ電話をなさってください。ご説明させていただきます。


         



 

 

 

自分の財産は他人に任せるのではなく自分で守る知恵を持ちましょう。

 

新着情報

令和6年2月14日
国税OB税理士は調査の経験があります。

国税局のエリートポスト、査察部資料調査課、俗にいうマルサリョウチョウは、本気で調査の着手をすれば、100%課税されます。
調査を受けた場合、どんな強気の方も抵抗を諦めてしまうほどです。
適正な申告書を提出すればそんな怖い目に合うことはありません。不服審判所や裁判所での判例などを考慮した適正な申告書を作成できる国税OBの税理士は安心できます。


税務調査がゼロだと誇大広告している税理士には、気をつけましょう。財産評価を高くし、多めの相続税を支払わせて、税務調査を防いでいる可能性があります。
税理士報酬が安いところに依頼したお客様は、財産を詳しく分析や検討が出来ていない場合、還付専門の税理士に依頼すれば、相続税が還付されたり、逆に申告後数年以内に追加の相続税が発生します。



ポイント

 税理士の無料紹介の
 注意すべきこと

 


ネットから税理士を無料紹介された方は、お客様から頂く報酬の4割近い手数料をその税理士は業者に支払うことになります。
要は、
薄利多売になることから、税理士は多くの件数こなすことになります。
従って、時間をかけられないため財産評価額は高めに、そして相続税も高めになります。


 
令和6年4月20日



無料の税務相談

 「主に相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談


是非、お気軽に普段着でお出かけください。
これまでの節税対策が正しかったのか、是非ともご相談願います。今、訂正しないと取り返しがつかないことがあります。



ポイント

  判断に迷う財産評価


土地の評価には原則と例外さらには特例がありますから相続専門ではない税理士は、財産を高く評価してしまい必要の無い高い相続税が発生します。

また、自分で申告書を作成する方もいますが、税理士でも間違う相続税の申告書、所得税の医療費控除の申告書とはレベルが違います。ご自分で作られては、ご自分の間違いには気が付かないはずです。

 

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