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仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士

税理士 澁谷利彦事務所

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    国税庁(東京国税局OB)税理士の本音のブログ(NO2)

国税OB税理士が教える、税理士法違反になる税理士の「名義貸」や遺産分割協議で絶対に
損しない方法

知らないと損をするのです。

  • 1

    遺産分割協議書の作成について、司法書士事務所でも行政書士事務所でも税理士法に違反することなく、作成できます。従って、税理士は遺産遺産分割協議書について、提携先の司法書士や行政書士の先生から、記載内容に関して確認を求められる場合があると思いますが、この時、司法書士や行政書士の先生がお客様に対して、「〇〇税理士先生に遺産分割協議書について確認したので税法も問題ありません。」と言った類の説明を行ったとしたら、その税理士は「名義貸」となる可能性があるのです。ご存じでしょうか。税理士法2条や52条に記載されていることなのです。


     
  • 2

    遺産分割協議書の作成は、税法にかかわることは、一切のことを司法書士や行政書士がやると税理士法違反になりますからやってはいけないことなんです。そうすると、司法書士や行政書士の遺産分割協議書」の作成は、「税法に関してはまったく抜け落ちた不完全な遺産分割協議書」となりますから、大損をしたくない方は気を付けましょう。


     
  • 3

    司法書士事務所や行政書士事務所で作成する「遺産分割協議書」の作成は、税法に関することは、直接、相続人の方が税理士に確認する必要があります。もちろん、無料、有料を問わずにです。そのことで税理士は、「業務日誌」なるものがありますから、お一人様ずつ、お客様の名前や質問内容を記載しておかなければなりません。
    要は、無償独占なのが税理士法ですから税理士しかできないことをほかの方に説明させても、名義貸となることを税理士の方々は、理解しておく必要があります。


     
  • 4

    遺産分割協議書の作成に当たって、相続人の方が気を付けないといけない重要なことがあります。それは、小規模宅地等の選定、適用に関することなのです。大半の税理士や、司法書士、行政書士の先生から説明を受けることがないはずです。
    しかし、このことは、非常に大切なことなのです。小規模宅地等の特例を受けた財産を相続した場合、他の相続人の方が多めの相続税を支払うことになるのです。


     
  • 5

    小規模宅地等の適用に当たっては、自宅の場合、8割減、貸家の場合、5割減です。お判りになるでしょうか。ここが大きな問題なのです。
    誰しも、公平だと感じて遺産分割協議書に「ハンコ」を押しているはずです。しかし、ここに大きな問題が隠されているのです。

☆☆☆☆☆☆☆☆【簡単な例】☆☆☆☆☆☆☆


相続財産→自宅の土地330㎡ → 評価は1億円
    
    →相続する現金が5千万
    
相続財産の合計は、1億5千万円です。

  相続人は、兄弟2名といたします。

  基礎控除などは3千万円+6百万×2人

  =4200万円となります。

 相続税が課税される相続財産の合計は

 1億5千万円 - 4200万円=1億800万​円
 
 となります。

半分に分ける場合、兄弟ともに各5400万円

を相続することになるのです。

※ 実際は、1億5千万円 ÷ 2 = 7,500万円

相続税は各920万円を各自が納めることになりますから円満

に解決なのです。(小規模宅地の適用前)

ここまでは皆さん誰もが普通に感じるところです。

私が何を言いたいのかと疑問になるかと思います。

問題は①相続税の負担分なのです。

そして②相続財産が半分なのかの評価の問題なのです。

自宅を相続した場合、2千万円の財産(小規模宅地の適用後)

現金が5千万円は当然に5千万円の財産です。

相続財産の課税される財産は、7千万円となります。

長男が、自宅を相続 = 2000万円(8000万円減額できる)

次男が、現金を相続 = 5000万円

兄が自宅の土地に小規模宅地等の適用を受けた場合は、

7千万円が相続税の課税の対象となります。

相続税は、各3500万円に対して500万円が課税となり

相続税の総額は、1千万円となります。

すると、相続税の負担額は、次男が多くなるのです。
相続税は、相続した財産に対して比例配分です。
1000万円の相続税を、2:5の割合で負担します。

長男が負担する相続税は:     = 約286万円

次男が負担する相続税は:
  
   1000万円 - 286万円 = 714万円



①長男が、私は先祖からの自宅2,000万円を相続にするから、
 弟には現金5,000万円を相続させるので得だろう、ハンコを
 押せといてもまったく公平ではないのです。
 実際の相続割合は、1億円5,000万円は変わらないので 
 す。兄の財産は弟の2倍、相続税は弟の半分以下です。


②お判りになられたでしょうか。小規模宅地等の選定に当た
 っては、不公平感がものすごいのです。このことを税理士
 がお客様に説明する必要があるのです。教えてあげないと
 この例では、弟は兄が2000万円で我慢してくれたと感謝す
 るかもしれません。しかし、実際は大損することになるの
 です。


③これまでの記載内容で「遺産分割協議書」を税理士が作成
 する場合、お客様に対して説明しないと損害賠償の対象に
 なることが当然とお考えになられたことでしょう。
 しかし、説明すると兄弟間の言い分で遺産分割が益々話が
 まとまらないかもしれません。


④それでは司法書士や行政書士の場合はいかがでしょうか。
 税法の説明が出来ないことになっていますから、司法書士
 や行政書士には責任はないと考えられます。司法書士や行
 政書士に遺産分割を依頼したお客様がすべての責任を負う
 ことが考えられます。


⑤ここ数年だったと思いますが小規模宅地等の選定に当たっ
 ては、税理士に対して裁判が起こされているのです。相続
 税が半分だから財産も半分相続したと考えていたら違って
 いた、ということかもしれません。あるいは、相続税は兄
 より少なかったから、得したと考えていたら、相続した財
 産の評価がまったく異なり、実際は半分以下の相続という
 ことかもしれません。


⑥要は、事前に説明を受けていたならば、遺産分割協議書に
 はハンコを押さなかった。さあ、どうしてくれるのか❓
 と言ったことが考えられるのです。


⑦また、貸家を相続した場合、自宅と貸家のどちらを小規模
 宅地等に選定するか、相続する方が違えば当然に争いにな
 りますから、その説明が抜け落ちた場合も損害賠償の対象
 になるのです。


【それでは、このパターンはいかがでしょうか】

①司法書士や行政書士が遺産分割協議書を作成し、業務提携
 先の税理士にその遺産分割協議書を引き継げば、責任はだ
 れが負うのでしょうか。
 税理士からは、遺産分割のやり直しは贈与になりますと言
 われ、どうすることもできないはずです。税理士は遺産分
 割が完了していることで、小規模宅地に関する損害賠償の
 責任から一部ですが解放されます。司法書士や行政書士は
 税法に対する説明責任はありません。


②まさか、通謀が疑われるようなことは無いとは思いますが
 問題が起これば税理士が重大な局面に立たされたとしても
 結局、相続人が大損をすることになるのです。


③しかし、相続人にとって有効な最近の裁判事例があります
 著名な税理士法人が裁判で敗訴したというのです。
 敗訴の理由が、相続人代表の1人だけに申告する財産の説明
 を行い、他の相続人には説明をしていなかったことから敗
 訴したと言うのです。


④相続税の申告書や遺産分割でも、相続人全員が同じ説明を
 受けていないと損害賠償請求ができる可能性があるので、
 相続人は諦めないでください。



⑤安い代金で相続税の申告や遺産分割協議書の作成をすれば
 とんでもない大損が待っているかもしれません。

安いのは、税理士報酬も含めてとても危険なんです。
詳しくお聞きになりたい方は、どうぞ、当事務所へ電話をなさってください。ご説明させていただきます。


         



 

 

 

自分の財産は他人に任せるのではなく自分で守る知恵を持ちましょう。

 

新着情報

令和7年4月30日
元国税調査官が加わりました。
当事務所に令和7年5月から今春迄税務署で相続税の仕事をしていた元税務調査官が加わることになりました。更に安心を提供いたします。
 
令和7年4月19日
国税庁ではAIによる税務調査を開始
国税庁では令和7年7月からAIを活用した税務調査をすることを公開したようです。国税OB税理士は国税庁のAIであっても税法で対抗できるため困ることはなく、安心です。

【国税の税務調査】
一般試験で合格した税理士では税務署での調査経験はありません。何を、どんな風に調査するのか、聞いただけの耳学問でもお役に立ちますか?
しかし、国OB税理士は違います。


国税局のエリートポストになる査察部資料調査課、俗にいうマルサリョウチョウは、関係カ所の同時に一斉に調査を実施するのです。
適正な申告書を提出すればそんな怖い目に合うことはありません。不服審判所や裁判所の判例などを考慮した適正な申告書を作成できる国税OBの税理士は安心できます。

 
令和7年4月14日

無料の税務相談

 「相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談


節税の重要な情報

相続税の節税のために税法を駆使して低い財産評価ができるのは
相続専門税理士です。

土地の評価には原則と例外、更に特例がありますから相続財産を適正に減額できないと相続税を多めに払うことになります。
 

令和7年4月12日

【無料で還付金の審査】

税務署に相談しながら相続税の申告書を作成した方は、税理士報酬はゼロで良かったと思います。ですが相続税は、税理士報酬以上に、払う必要のない金額まで払っていると思います。税務署は、原則的な取扱いを指導します。残念ながら個別の節税対応など税務署は指導できないのです。


税務署に支払った相続税に対し還付金の調査を依頼して頂くと申告した相続税が戻ってくる
可能性があります。

 

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