相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。
仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士
税理士 澁谷利彦事務所
〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
事務所敷地(裏)に駐車場完備
【事務所は仙台白百合女子大学近く】
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8.税理士から相続税評価について説明を受けても何のことだか
分からなかったという方が大半です。そのことを良いことに
税理士が胡座をかいて手抜きの説明をしているかもしれませ
ん。
9.税理士選びを人柄で決める方が多いと思いますが、人の良さ
そうな税理士が、知識が豊富とは限らないのです。人の良さ
そうにするのはお客様を引き付けるための税理士の営業活動
です。人柄で税理士を決めると、その後発覚した実際の損害
を請求しづらくなり、泣き寝入りです。
10.税理士から財産評価の説明を受けても何のことだかわから
ない方は、自分の財産を守れないかもしれません。
知らないことは自分の責任であり日本の法律ではだれからも
保護されないのです。
11. 相続税の還付金については自分は関係ない、あるいは税理士
がまさか財産評価を間違えたり皆様に損害(過大な相続税の
納付)を与えているはずがないとお考えなんでしょうか。
仮に、数百万円、数千万円を過大に納付していても当事務所
へご相談がなければ税務署に還付請求をすることが出来ない
のです。
12. 最高裁の出した公式な資料と言われる重要な「判例集」の
中に、判決文と比較して誤字脱字、句読点の誤りなどがあっ
たことが、令和3年10月17日、ネットなどで掲載されま
した。120か所にも及ぶとのことです。裁判所の判決に影
響があったかもしれません。弁護士が判例を見て戦法を考え
たはずですから、大変なことです。絶対にあってはならない
ことなのです。
最高裁でもあり得ないことが起きるのです。このことから考
えても、税理士の財産評価の誤りなど当然の結果とお考え下
さい。
(油断、過信、実力不足)
まずは、税理士の相続財産の評価を疑ってください。相続税
の払い過ぎが見つかるはずです。
自分の財産は他人に任せるのではなく自分で守る知恵を持ちましょう。
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【節税の重要な情報】
相続税の節税のために税法を駆使して低い財産評価ができるのは相続専門税理士です。
土地の評価には原則と例外、更に特例がありますから相続財産を適正に減額できないと相続税を多めに払うことになります。
【無料で還付金の審査】
税務署に相談しながら相続税の申告書を作成した方は、税理士報酬はゼロで良かったと思います。ですが相続税は、税理士報酬以上に、払う必要のない金額まで払っていると思います。税務署は、原則的な取扱いを指導します。残念ながら個別の節税対応など税務署は指導できないのです。
税務署に支払った相続税に対し還付金の調査を依頼して頂くと申告した相続税が戻ってくる可能性があります。
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