相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。
仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士
税理士 澁谷利彦事務所
〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
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【事務所は仙台白百合女子大学近く】
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1 税務調査がないのは過大な納付が原因かも
2 税務署は、法定調書で財産の所在が判明
3 税理士は、調査がないと誇示するのは多めに相続税
を支払わせている
4 税理士は、追徴を防ぐために財産評価の手を抜く
5 相続税、払い過ぎを知らないのは相続人だけかも
6 相続税の還付相談は開業して長い税理士は知り合いの
税理士が多くかばうからまともに確認しない
相続税の申告は、税理士試験の相続税法に合格したからといっても、適正な財産評価通達に従ってすぐに作成できるものではありません。
実務経験でも数年で出来る程簡単ではありません。法人税法に精通していても、一部上場会社の顧問税理士をしていても、それなりに失敗することが考えられます。
理由として考えられることは、債権、債務、財産評価通達、租税特別措置法、不動産登記法、民法、相続税法、所得税法、譲渡所得、源泉所所得税法、法人税法、・・・まだまだありますが法律が幾重にも重なり合って、その中に相続人の考えや要求、被相続人の意思が入り込み、その全てにおいて法的に理解をしていないと間違った相続税の申告書を作成してしまうことが考えられるのです。
税理士の財産評価、まず間違っていると疑ってください
この世には完璧な税理士など存在しません。しかし、国税での長年の豊富な経験と幅広い税務の知識で、カバーすることは可能なことなのです。従って、お客様の希望に従った適正な評価、適正な相続税の計算など、ご安心いただけると考えています。
このため、お客様に対して有名税理士法人の税理士でも、相続専門の税理士が作成した相続税の申告書でも、払う必要のない相続税を納めさせるなど不利な申告書を作成していることが十分に考えられます。
申告書を確認することができれば、財産評価で減額が不足した評価なのかどうか簡単に確認することができます。複雑な土地などは現地調査をしなければ判断ができない場合もありますが国に相続税として必要のない税金を支払ったお金は時効にならなければ取り戻すことができるのです。
無料の税務相談
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是非、お気軽に普段着でお出かけください。
これまでの節税対策が正しかったのか、是非ともご相談願います。今、訂正しないと取り返しがつかないことがあります。
【ポイント】
判断に迷う財産評価
土地の評価には原則と例外さらには特例がありますから相続専門ではない税理士は、財産を高く評価してしまい必要の無い高い相続税が発生します。
また、自分で申告書を作成する方もいますが、税理士でも間違う相続税の申告書、所得税の医療費控除の申告書とはレベルが違います。ご自分で作られては、ご自分の間違いには気が付かないはずです。
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