相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。

仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士

税理士 澁谷利彦事務所

〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
事務所敷地(裏)に駐車場完備
【事務所は仙台白百合女子大学近く】

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9:00~20:00(夜間、土日も調整可能)
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(完全予約制です。)

贈与、譲渡所得なども予約制で無料相談

ご存じでしょうか。有名税理士法人や各税理士事務所のホームページにある税務情報などそのほとんどが、国税庁のホームページに掲載された情報を引用して作成され、あたかも独自の税務情報のように作成されていることを。
当事務所では、国税庁のホームページの情報をストレートに掲載し、お客様にお役に立ちたいと考えます。

  1. 税金のことで何か疑問があれば、まず国税庁のホームページを開き、疑問に思う用語(ことば)を入力の上、検索すれば詳しい内容が掲載されたホームページが表示されます。
  2. その内容を読み返してもよくわからない場合は、直接税務署へ電話するなり、国税局の税務相談室へ電話して質問すれば無料で解説してもらえます。
  3. なお、国税局の税務相談室からの回答は、個別具体的な回答ではありませんから録音しても、記録を残しても一切、相続税の財産評価などの根拠にはなりません。理由は、全ての情報を国税側に提供せずに自分の都合のいいところだけを説明していることから、国税では対応ができないためです。あくまでも一般論としての回答になるのです。後で、国税からの回答だからと裁判しても、敗訴しているのです。
  4. 従って、当事務所にご照会頂ければどんなことでも全力で対応させていただきます。

土地の評価(悩み)を解決するの方法

相続財産である自宅の土地などの評価に困ったら、国税庁のホームページの中から「財産評価通達」を探していただくことになります。財産評価の基本は、国税庁のこのページから判断することになるのです。定義ばかりですから、この定義から財産評価を進めるのですが、かなりむつかしいことがご理解いただけると思います。

土地の評価(悩み)を解決するの方法

相続財産である自宅の土地、少し形がいびつだったり、入り口が狭かったり、色々なケースがありますが、どのように評価すべきなのでしょうか。次の「詳細はこちらへ」をクリックして表示された「財産評価通達」の中から「20」の「不整形地の評価」をクリックすると次の①から⑦番(財産評価通達20-1から20-7)までが表示されます。

 

①不整形地の評価

②地籍規模の大きな宅地の評価

③間口が狭小な宅地の評価

④がけ地等を有する宅地の評価

⑤土砂災害特別警戒域内にある宅地の評価

⑦容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価

 

土地の評価(悩み)を解決するの方法

相続財産である自宅の土地、道路と屈折して接していた場合、どのように評価すべきなのでしょうか。国税庁のホームページの中から探していただくことになりますが、まず①法令等を選択していただきます。次に、質疑応答事例の中に「財産の評価」があります。次に、「財産の評価目次一覧」が表示されますのでその中の「宅地の評価単位」の中の19に不整形地の奥行距離の求め方が個別事例に基づく回答として掲載されています。

土地の評価(悩み)を解決するの方法

相続財産の中に、広い自宅の敷地があった場合は、「地積規模の大きな宅地の評価」に該当するのでしょうか。そんな疑問をお持ちになった場合、タックスアンサーにその答えが掲載されているのです。このような土地であれば評価を減額できるのです。

土地の評価(悩み)を解決するの方法

相続財産の中に、農地があった場合、財産評価はどのようにすればいいのでしょうか。これもタックスアンサーに掲載されています。農地は、納税猶予が認められると相続税は支払わなくてもいいのです。

それでもお困りなら

 

国税庁のホームページに掲載されている情報を一部、ご紹介させていただきました。土地の評価一つにしても、なかなか難しいことがお分かりになられたと思います。従って、国税庁のホームページの該当する情報を探しても、あるいは、探し当てたけど微妙で該当するのか判断ができない、そのような場合は是非、ご連絡ください。

新着情報

令和8年3月6日
国税局のエリートポストになる査察部資料調査課、俗にいうマルサリョウチョウは、関係カ所を同時の一斉調査を実施するのです。さらにAIによる効率的な申告書のあぶり出し、国税局の調査技法を理解していないと対応ができません。
生々しい現場の経験者だからこその対応ができるのです。机の上で勉強した経験の浅い税理士とは違います。

適正な申告書を提出すればそんな怖い目に合うことはありません。不服審判所や裁判所の判例などを考慮した適正な申告書を作成できる国税OBの税理士は安心できます。

 
令和8年2月18

無料の税務相談
土日、祝日対応します。


 相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談します。購入価額が不明な方は是非ともご相談ください。支払う税金の額が減額できます。
直接当事務所へご依頼をお願いいたします。


節税の重要な情報

重要なことは、土地の財産評価によって、支払う相続税の金額が大きく異なります。土地の評価には原則と例外、更に特例がありますから相続財産を適正に減額できないと相続税を多めに払うことになります。
 

令和8年1月1日

【相続税の申告した財産評価をやり直すと、支払った相続税が戻ります。】

税務署に相談しながら相続税の申告書を作成した方は、税理士報酬はゼロで良かったと思います。ですが相続税は、税理士報酬以上に必要のない相続税まで払っている場合があります。税務署は、原則的な取扱いを指導します。残念ながら個別の節税対応など税務署は指導できないのです。

 

令和年月日
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代表者 澁谷利彦
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