相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。
仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士
税理士 澁谷利彦事務所
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ご存じでしょうか。有名税理士法人や各税理士事務所のホームページにある税務情報などそのほとんどが、国税庁のホームページに掲載された情報を引用して作成され、あたかも独自の税務情報のように作成されていることを。
当事務所では、国税庁のホームページの情報をストレートに掲載し、お客様にお役に立ちたいと考えます。
相続財産である自宅の土地などの評価に困ったら、国税庁のホームページの中から「財産評価通達」を探していただくことになります。財産評価の基本は、国税庁のこのページから判断することになるのです。定義ばかりですから、この定義から財産評価を進めるのですが、かなりむつかしいことがご理解いただけると思います。
相続財産である自宅の土地、少し形がいびつだったり、入り口が狭かったり、色々なケースがありますが、どのように評価すべきなのでしょうか。次の「詳細はこちらへ」をクリックして表示された「財産評価通達」の中から「20」の「不整形地の評価」をクリックすると次の①から⑦番(財産評価通達20-1から20-7)までが表示されます。
①不整形地の評価
②地籍規模の大きな宅地の評価
③間口が狭小な宅地の評価
④がけ地等を有する宅地の評価
⑤土砂災害特別警戒域内にある宅地の評価
⑦容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価
相続財産である自宅の土地、道路と屈折して接していた場合、どのように評価すべきなのでしょうか。国税庁のホームページの中から探していただくことになりますが、まず①「法令等」を選択していただきます。次に、「質疑応答事例」の中に「財産の評価」があります。次に、「財産の評価目次一覧」が表示されますのでその中の「宅地の評価単位」の中の19に不整形地の奥行距離の求め方が個別事例に基づく回答として掲載されています。
相続財産の中に、広い自宅の敷地があった場合は、「地積規模の大きな宅地の評価」に該当するのでしょうか。そんな疑問をお持ちになった場合、タックスアンサーにその答えが掲載されているのです。このような土地であれば評価を減額できるのです。
相続財産の中に、農地があった場合、財産評価はどのようにすればいいのでしょうか。これもタックスアンサーに掲載されています。農地は、納税猶予が認められると相続税は支払わなくてもいいのです。
国税庁のホームページに掲載されている情報を一部、ご紹介させていただきました。土地の評価一つにしても、なかなか難しいことがお分かりになられたと思います。従って、国税庁のホームページの該当する情報を探しても、あるいは、探し当てたけど微妙で該当するのか判断ができない、そのような場合は是非、ご連絡ください。
確定申告期間中でも、相続については予約制で、無料相談を行っております。
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是非、お気軽に普段着でお出かけください。
こんな簡単なことは聞けない、そう考えていても重大な問題が含まれている事もあり、取り返しがつかないことになります。ご質問ください。
【ポイント】
判断に迷う財産評価
土地の評価には原則と例外さらには特例がありますから相続専門ではない税理士は、財産を高く評価してしまい必要の無い高い相続税が発生します。
また、自分で申告書を作成する方もいますが、税理士でも間違う相続税の申告書、所得税の医療費控除の申告書とはレベルが違います。ご自分で作られては、ご自分の間違いには気が付かないはずです。
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