相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。
仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士
税理士 澁谷利彦事務所
〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
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個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下「被相続人等」といいます。)の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいいます。以下同じです。)のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、下記に掲げる宅地等の利用区分ごとそれぞれに掲げる割合を減額します。
なお、相続時精算課税に係る贈与によって取得した宅地等及び「個人の事業資産について贈与税の納税猶予及び免除」の適用を受けた特例事業受贈者に係る贈与者又は「個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除」の適用を受ける特例事業相続人等に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した特定事業用宅地等については、この特例の適用をうけることはできません。
(注)「宅地等のうち一定のもの」とは、建物又は構築物の敷地の用に供されている宅地等(農地及び採草遊牧地は除きます。)(国税庁のホームページより)
特例の適用を選択する宅地等 | 限度面積 | ||
---|---|---|---|
特定事業用等宅地等(①又は②)及び特定居住用等宅地等(⑥)
| (①+②)≦400㎡ ⑥≦330㎡ 両方を選択する場合は、合計730㎡ | ||
貸付事業用宅地等(③、④又は⑤)及びそれ以外の宅地等(①、②又は⑥)
| (①+②)×200/400+⑥×200/330+(③+④+⑤)≦200㎡ |
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土地の評価には原則と例外、更に特例がありますから相続財産を適正に減額できないと相続税を多めに払うことになります。
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