相続税の節税ことなら、税務調査を受けない申告は、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。

仙台市:実務や税法に精通している
相続専門の国税OB税理士 澁谷利彦事務所
仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
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マンションの住人専用の駐車場
個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下「被相続人等」といいます。)の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいいます。以下同じです。)のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、下記に掲げる宅地等の利用区分ごとそれぞれに掲げる割合を減額します。
なお、相続時精算課税に係る贈与によって取得した宅地等及び「個人の事業資産について贈与税の納税猶予及び免除」の適用を受けた特例事業受贈者に係る贈与者又は「個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除」の適用を受ける特例事業相続人等に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した特定事業用宅地等については、この特例の適用をうけることはできません。
(注)「宅地等のうち一定のもの」とは、建物又は構築物の敷地の用に供されている宅地等(農地及び採草遊牧地は除きます。)(国税庁のホームページより)
| 特例の適用を選択する宅地等 | 限度面積 | ||
|---|---|---|---|
| 特定事業用等宅地等(①又は②)及び特定居住用等宅地等(⑥)
| (①+②)≦400㎡ ⑥≦330㎡ 両方を選択する場合は、合計730㎡ | ||
| 貸付事業用宅地等(③、④又は⑤)及びそれ以外の宅地等(①、②又は⑥)
| (①+②)×200/400+⑥×200/330+(③+④+⑤)≦200㎡ |
小規模宅地等の特例は、専門家に依頼
土日祝日も営業中です。
相続税を安くできるのは、現場での経験豊富な国税OB税理士です。
医師も弁護士も現場での長年の経験がなければ役に立ちませんが税理士も同じなのです。
「相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談します。購入価額が不明な方は是非ともご相談ください。支払う税金の額が減額できます。
直接当事務所へご依頼をお願いいたします。
【節税の重要な情報】
重要なことは、土地の財産評価によって、支払う相続税の金額が大きく異なります。評価を減額できるのに、知識がない税理士は減額しません。従って多めに相続税をお客様に支払わせることになるのです。
国税局、税務相談室に電話で相談しても国側は事実を確認した回答ではないので、参考程度の回答です。
電話を録音しても役に立ちません。頼りになるのは国税OB税理士です。
土地の評価には原則と例外、更に特例がありますから相続財産を適正に減額できないと相続税を多めに払うことになります。
【相続税の申告した財産評価をやり直すと、支払った相続税が戻ります。】
無料紹介所から紹介された場合、税理士が業者に4割ほどの紹介料を支払うので、税理士の手取額は少なく、簡単処理する為、相続税が高いことが考えられます。
当事務所では無料紹介からのご依頼は、手抜き仕事に繋がるのでお引き受けできない場合があります。
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