相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。
仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士
税理士 澁谷利彦事務所
〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
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私は、昭和58年4月、福岡から上京して東京国税局で国家公務員としての一歩を踏み出しました。
配属された職場は池袋にある豊島税務署の徴収部門でした。
最初は、税務の職場では人気の無い徴収部門はイヤでイヤで仕方ありませんでした。しかし、国家公務員として採用されたからには、一生懸命与えられた仕事をする以外にないと思い直し、滞納処分や管理部門での相続税の延納・物納事務に取り組みました。
ちょうどその時期はバブルも重なり、なんと相続税の延納事務や物納事務が花形の事務になっていました。有名な方々の相続税の申告でもこぞって物納申請を申請してきました。資産関係の業務ではここからが本腰を入れた財産評価の始まりとなりました。
複雑な土地の物納申請が1万件を優に超えた時期もあったかと思います。その財産評価は適正評価なのか、あるいは、減額しないで評価することに問題は無いのかとある意味、資産課税とは逆の判断で悩むこともありました。
資産課税の財産評価とは異なり、物納は、土地の現地を何度も確認し、分析検討した上で収納価額を決めることになります。物納する土地は、現金と同じ取り扱いになるのですから、財産評価は適正でなければ許されないのです。
このため、このような財産評価を経験をした国税OB税理士はお客様のお力になれると思います。
丁寧なヒヤリングを行い、申告書の作成に必要な書類、不動産、各金融機関などに保有している財産の確認を行います。
このとき、どのような書類をどこに行けば取得できるのかなどのご説明を致します。
相続税の申告書や遺産分割協議書が確定しないと何かと精神的に落ち着かないことも多いと思います。
このため少しでも早く負担の軽減につながるよう早め、早めの対応をいたします。
私は、国税の職場で38年間という長い年月を過ごして参りました。与えられた仕事は国税の花形である法人課税の業務ではありませんでした。しかし、税金の納付で困っていた数千人以上の方々とお話をし、交渉を行い、最善の方法を提供して参りました。滞納処分から相続・贈与の延納申請、相続税の物納までどれほどの方々が困っているのかを肌で感じて参りました。長年の財産評価の業務に加えて、定年までの6年間、東京国税局の税務相談室で相続贈与についてのあらゆる相談を受け、適正な回答を行ってきた経験があります。この経験を生かすべく、社会貢献の意味も含めて私なりのサービスを提供させて頂きたいと考えています。安かろう、悪かろうでは決してありませんのでご安心して頂けると思います。
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是非、お気軽に普段着でお出かけください。
これまでの節税対策が正しかったのか、是非ともご相談願います。今、訂正しないと取り返しがつかないことがあります。
【ポイント】
判断に迷う財産評価
土地の評価には原則と例外さらには特例がありますから相続専門ではない税理士は、財産を高く評価してしまい必要の無い高い相続税が発生します。
また、自分で申告書を作成する方もいますが、税理士でも間違う相続税の申告書、所得税の医療費控除の申告書とはレベルが違います。ご自分で作られては、ご自分の間違いには気が付かないはずです。
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