相続税の節税ことなら、仙台 税理士 澁谷利彦事務所にお任せください。

仙台 相続税専門(国税OB)澁谷利彦税理士

税理士 澁谷利彦事務所

〒981-3105 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目25番18号
(八乙女駅・泉中央駅から車で10分)
事務所敷地(裏)に駐車場完備
【事務所は仙台白百合女子大学近く】

受付時間

9:30~20:00(夜間、土日も調整可能)
メールのみ、深夜営業しています。
土曜、日曜、祝日も営業中
相続の無料相談は毎日対応
(完全予約制です。)

贈与、譲渡所得なども予約制で無料相談
38年以上の実績

国税の職場で38年間不動産に関わる業務を経験

 

私は、昭和58年4月、福岡から上京して東京国税局で国家公務員としての一歩を踏み出しました。
配属された職場は池袋にある豊島税務署の徴収部門でした。

最初は、税務の職場では人気の無い徴収部門はイヤでイヤで仕方ありませんでした。しかし、国家公務員として採用されたからには、一生懸命与えられた仕事をする以外にないと思い直し、滞納処分や管理部門での相続税の延納・物納事務に取り組みました。

ちょうどその時期はバブルも重なり、なんと相続税の延納事務や物納事務が花形の事務になっていました。有名な方々の相続税の申告でもこぞって物納申請を申請してきました。資産関係の業務ではここからが本腰を入れた財産評価の始まりとなりました。

複雑な土地の物納申請が1万件を優に超えた時期もあったかと思います。その財産評価は適正評価なのか、あるいは、減額しないで評価することに問題は無いのかとある意味、資産課税とは逆の判断で悩むこともありました。

資産課税の財産評価とは異なり、物納は、土地の現地を何度も確認し、分析検討した上で収納価額を決めることになります。物納する土地は、現金と同じ取り扱いになるのですから、財産評価は適正でなければ許されないのです。

このため、このような財産評価を経験をした国税OB税理士はお客様のお力になれると思います。

丁寧なヒヤリングと納得の対応

丁寧なヒヤリングを行い、申告書の作成に必要な書類、不動産、各金融機関などに保有している財産の確認を行います。

このとき、どのような書類をどこに行けば取得できるのかなどのご説明を致します。
相続税の申告書や遺産分割協議書が確定しないと何かと精神的に落ち着かないことも多いと思います。

このため少しでも早く負担の軽減につながるよう早め、早めの対応をいたします。

親切・丁寧そして安心を提供

私は、国税の職場で38年間という長い年月を過ごして参りました。与えられた仕事は国税の花形である法人課税の業務ではありませんでした。しかし、税金の納付で困っていた数千人以上の方々とお話をし、交渉を行い、最善の方法を提供して参りました。滞納処分から相続・贈与の延納申請、相続税の物納までどれほどの方々が困っているのかを肌で感じて参りました。長年の財産評価の業務に加えて、定年までの6年間、東京国税局の税務相談室で相続贈与についてのあらゆる相談を受け、適正な回答を行ってきた経験があります。この経験を生かすべく、社会貢献の意味も含めて私なりのサービスを提供させて頂きたいと考えています。安かろう、悪かろうでは決してありませんのでご安心して頂けると思います。

新着情報

令和6年2月14日
国税OB税理士は調査の経験があります。

国税局のエリートポスト、査察部資料調査課、俗にいうマルサリョウチョウは、本気で調査の着手をすれば、100%課税されます。
調査を受けた場合、どんな強気の方も抵抗を諦めてしまうほどです。
適正な申告書を提出すればそんな怖い目に合うことはありません。不服審判所や裁判所での判例などを考慮した適正な申告書を作成できる国税OBの税理士は安心できます。


税務調査がゼロだと誇大広告している税理士には、気をつけましょう。財産評価を高くし、多めの相続税を支払わせて、税務調査を防いでいる可能性があります。
税理士報酬が安いところに依頼したお客様は、財産を詳しく分析や検討が出来ていない場合、還付専門の税理士に依頼すれば、相続税が還付されたり、逆に申告後数年以内に追加の相続税が発生します。



ポイント

 税理士の無料紹介の
 注意すべきこと

 


ネットから税理士を無料紹介された方は、お客様から頂く報酬の4割近い手数料をその税理士は業者に支払うことになります。
要は、
薄利多売になることから、税理士は多くの件数こなすことになります。
従って、時間をかけられないため財産評価額は高めに、そして相続税も高めになります。


 
令和6年4月20日



無料の税務相談

 「主に相続税・贈与税・譲渡所得」を事前予約制で無料相談


是非、お気軽に普段着でお出かけください。
これまでの節税対策が正しかったのか、是非ともご相談願います。今、訂正しないと取り返しがつかないことがあります。



ポイント

  判断に迷う財産評価


土地の評価には原則と例外さらには特例がありますから相続専門ではない税理士は、財産を高く評価してしまい必要の無い高い相続税が発生します。

また、自分で申告書を作成する方もいますが、税理士でも間違う相続税の申告書、所得税の医療費控除の申告書とはレベルが違います。ご自分で作られては、ご自分の間違いには気が付かないはずです。

 

ご予約はお電話・メールにて受け付けております。

お電話でのお問合せはこちら

022-725-8140

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

サイドメニュー

アクセス

022-725-8140
住所

〒981-3105
宮城県仙台市天神町1丁目25番18号

(仙台白百合女子大学近くです。)

営業時間

土日、祝日も営業しています。
受付時間 9:30  ~ 20:00
(夜間、土日も調整可能です。)

メールでのお問合せは24時間受け付けております。

休業日

詳しくはお電話ください。

お気軽にご相談ください。

代表者 澁谷利彦
税理士(国税OB)

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。